Q.
今までの残業は全てサービス残業だったのですが、その分の賃金を会社に請求できるのですか。
A.
できます。
労働基準法には、残業や深夜業をさせた場合には、通常の賃金に加えて、割増賃金を支払わなければならないことが定められています。
まず、(1) 1日8時間を超えた時間外労働については25%以上、(2) 深夜業(午後10時から午前5時)についても25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
また、(3) 残業が深夜にまで及んだ場合には (1) と (2) をあわせて計算することになりますので、50%以上の割増賃金を支払わなければならないこととなります。
これに違反した場合、使用者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
この金額については、まず会社に請求して、支払ってくれなければ、労働基準監督署に申告することになります。