Q.
変形労働時間制が導入された場合、どこからが時間外労働になるのでしょうか?
A.
どこからが時間外労働となるかは、導入されている変形労働時間制によって異なります。
まず、1か月単位の変形労働時間制が採られている場合、時間外労働にあたるか否かは、1日、1週間、1か月の3つに分けて判断されます。
- 1日については、所定労働時間が8時間を超えて定められた日は、その所定労働時間、その他の日は8時間を超えた時間が時間外労働となります。
- 1週については、所定労働時間が40時間を超えて定められた週はその所定労働時間を超えた時間、その他の週は40時間を超えた時間が時間外労働となります(ただし、いずれもa.で時間外労働とされた時間を除きます)
- 1か月については、30日の月は171時間25分、31日の月は177時間8分を超えた時間が時間外労働となります(ただし、a.かb.で時間外労働とされた時間を除きます)
次に、1年単位の変形労働時間制が採られている場合、時間外労働にあたるか否かは、1日、1週間、1年の3つに分けて判断されます。
- 1日については、所定労働時間が8時間を超えて定められた日は、その所定労働時間、その他の日は8時間を超えた時間が時間外労働となります。
- 1週については、所定労働時間が40時間を超えて定められた週はその所定労働時間を超えた時間、その他の週は40時間を超えた時間が時間外労働となります(ただし、いずれもa.で時間外労働とされた時間を除きます)
- 1年については、通常の年は2085時間42分、うるう年は2091時間25分を超えた時間が時間外労働となります(ただし、a.かb.で時間外労働とされた時間を除きます)