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変形労働時間制と時間外労働

Q.

 変形労働時間制が導入された場合、どこからが時間外労働になるのでしょうか?

A.

 どこからが時間外労働となるかは、導入されている変形労働時間制によって異なります。

 まず、1か月単位の変形労働時間制が採られている場合、時間外労働にあたるか否かは、1日、1週間、1か月の3つに分けて判断されます。

  1. 1日については、所定労働時間が8時間を超えて定められた日は、その所定労働時間、その他の日は8時間を超えた時間が時間外労働となります。
  2. 1週については、所定労働時間が40時間を超えて定められた週はその所定労働時間を超えた時間、その他の週は40時間を超えた時間が時間外労働となります(ただし、いずれもa.で時間外労働とされた時間を除きます)
  3. 1か月については、30日の月は171時間25分、31日の月は177時間8分を超えた時間が時間外労働となります(ただし、a.かb.で時間外労働とされた時間を除きます)

 次に、1年単位の変形労働時間制が採られている場合、時間外労働にあたるか否かは、1日、1週間、1年の3つに分けて判断されます。

  1. 1日については、所定労働時間が8時間を超えて定められた日は、その所定労働時間、その他の日は8時間を超えた時間が時間外労働となります。
  2. 1週については、所定労働時間が40時間を超えて定められた週はその所定労働時間を超えた時間、その他の週は40時間を超えた時間が時間外労働となります(ただし、いずれもa.で時間外労働とされた時間を除きます)
  3. 1年については、通常の年は2085時間42分、うるう年は2091時間25分を超えた時間が時間外労働となります(ただし、a.かb.で時間外労働とされた時間を除きます)

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