Q.
フレックスタイム制を導入した場合、時間外労働はどのように計算されるのでしょうか?
A.
フレックスタイム制では、1日・1週間ではなく、清算期間を通算して労働時間が法定労働時間を超えたかどうかで時間外労働か否かを判断することになります。したがって、30日の月は171時間25分、31日の月は177時間8分を超えれば法定の時間外労働となります。
なお、法定労働時間を超えて労働させる場合には、フレックスタイム制を導入するための労働協定とは別に、時間外・休日労働に関わる労使協定(いわゆる36協定)を締結する必要があります。