Q.
いままで転勤なんかはなかったのに、会社に突然、転勤命令をだされたのですが、今の家庭環境を壊したくありません。転勤を断ることはできないんですか?
A.
会社の転勤命令権の濫用にあたる場合は、断ることができます。
今の家庭環境を壊したくないとのあなたのお気持ちはよく分かります。でも、あなたもサラリーマンになった以上、会社の人事権に基づく業務命令に従うべき立場にあるといえます。
ただし、あなたが採用の際に「勤務地限定」で採用された場合、そのような条件で入社しているのですから、転勤にはあなたの同意が必要ということになり、転勤を断ることができるということになります。
しかしそのような限定の無い場合、例えば本社採用の総合職の場合、勤務地についての限定はなく就業規則規定に転勤があることが明文化されていることが多いですので、この場合転勤命令は絶対であり、これに従わない場合は、懲戒解雇されてもやむをえないといえるでしょう。
もっともこのような就業規則があっても転勤命令が許されない場合もあります。
裁判所の判断では使用者の転勤命令権は、無制約に行使することのできるものではなく、濫用することは許されないものとされています。
例えば、一社員に対する嫌がらせのための転勤命令は、業務命令の必要性、合理性が無く転勤命令権の濫用であると考えられます。
従って、転勤命令の動機等を考慮して、転勤命令に必要性、合理性が無く、転勤命令権の濫用であると認められるときは、転勤を断ることができるものと考えられます。