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就業規則の内容

Q.

 就業規則にはどのような内容のことが書かれているのですか?

A.

 労働基準法89条は、以下の内容について就業規則に記載しなければならないとしています。

  1. 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交代制に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項
  4. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項
  5. 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  6. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  7. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  8. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  9. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  10. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

 以上のほかに、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項を定めることができます。ただし、いかなる項目についても、労働基準法に反するような内容の規則を定めることはできず、仮に定めたとしても無効となります(労働基準法92条1項)。

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