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妊産婦の保護

Q.

 先日、待望の子供を妊娠した事がわかりました。妊産婦は法律でどのように保護されているのでしょうか。

A.

 労働基準法65条1項は、「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」と規定しています。
 また、産後についても「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない」(同法65条2項)と定めています。
 つまり、産前休暇については行使するか否かが女性の自由に委ねられているのに対し、産後休暇については少なくとも6週間は本人が希望しても就労することはできないということになっています。
 使用者がこの規定に違反して女性を就労させた場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(同法119条1号)。
 なお、産前の休業期間については出産予定日を基準にして計算し、産後の休業期間については実際の出産日を基準にして計算します。

 次に、使用者は、妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺(ほ)育等に有害な業務に就かせてはならないとされています(同法64条の3第1項)。
 また、このような重労働でなくても、妊娠中のつらさは個人差があるため、労働基準法65条3項は「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」と定めています。
 使用者がこれらの規定に違反して女性を就労させた場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(同法119条1号)。
 何が「軽易な業務」にあたるかはその人によって異なりますから、厚生労働省の通達によれば、「原則として女性が請求した業務」がこれにあたるとしています。ただし、他に転換させられる軽易な業務がない場合に、会社が新しい仕事を創設することまで義務付けたものではありません。もっとも、こうした場合でも、休憩の挿入や労働時間の短縮などを図ることによって、女性の負担を軽減する必要があるといえます。

 最後に、男女雇用機会均等法は、女性が結婚し、妊娠し、出産し、または産前産後休業をしたことを理由に解雇することを禁じています(同法8条3項)。

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