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労災による休業と解雇

Q.

 会社が忙しい時期なのに、身体をこわして入院するはめになりました。

 幸い、経過は良好なのですが、他の社員の方にも迷惑をかけているでしょうし、気が気ではありません。

 会社での私の地位はどうなるのでしょうか。

 

A.

 労働災害と認定される場合には、その療養のための休業期間とその後の30日間は、解雇が禁止されています(労働基準法19条)。

 のみならず、会社は治療費のほか療養期間中の賃金の60%を支払うことが義務づけられています。これは、実際には、労災保険から支払われるのが通常です。

 こうした労災の場合でも、療養開始から3年たっても治癒しない場合には、打切補償として1200日分の賃金を支払えば、治療費や療養中の賃金支払を打ち切ることができるようになるとともに、解雇することもできるようになります。この打切補償に相当するものも労災保険から支給されるのが通常です。

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