Q.
今度の連休に、入社してはじめての社員旅行があります。
ところが、同僚のA子と折り合いが悪いのに、女子社員が2人しかいない関係上、ホテルで相部屋となるのは確実で、どうにも気がすすみません。
法律上、社員旅行に参加すべき義務はあるのでしょうか。
A.
社員は、労働力を提供する代わりに、賃金を得るという労働契約を会社と結んでいるのですから、会社で働く義務は当然あります。
しかし、社員旅行や運動会などの行事への参加は、この義務に含まれません。したがって、原則として、賃金の支払われない休日に行われる社員旅行などの行事に参加すべき義務はないことになります。