Q.
大学4回生のとき、某大手商社に内定して喜んでいたのですが、3ヶ月の試用期間のあと、本採用を拒否されてしまいました。会社は本採用拒否の理由を私に告げてくれませんでした。このように会社が一方的に本採用を拒否することができるのでしょうか。
A.
会社が従業員を採用する場合、初めから本採用にせず一定期間試験的に働かせてみて職業能力を試してみるのが通常です。このような一定期間のことを試用期間といいます。
このように、試用期間は会社が従業員を採用するかどうかを決定する期間ですから、会社としては自由に本採用を拒否できるとも思えます。
しかし、試用期間とはいえあなたと会社の間に労働契約は成立していますので、一方的な解雇はできません。裁判所の判断では本採用を拒否できるのは本採用拒否に「合理的な理由」のある場合です。
したがって、合理的な理由もないのに会社が一方的に本採用を拒否することはできません。