大学を卒業してからずっと今の会社で働いているのですが、この間父親が他界して家業の旅館を継がなければならないことになりました。私のこのような事情で会社を一方的にやめることはできるのでしょうか。
退職は労働契約の労働者による解約です。これは労働法規に規定がありませんので、民法の「雇用」の規定により処理することになります。
民法の規定によると期間の定めのない雇用契約の場合、特に理由がなくてもやめたい日の2週間前に会社に辞職を申し出れば、やめることができます(民法627条1項)。もっとも給料が月ごとに支給される場合、その月の前半に解約申入れをしなければなりません。例えば、月末締めで給料が支払われる場合は、15日までに解約申入れをしなければ、その月いっぱいでやめることはできません。
したがって、あなたの雇用契約が期間の定めのない場合はどのような事情による退職であるかに関わらず、退職することができます。
ただし、解約申入れをしてから退職するまでの間(予告期間)は労務の提供をしなければなりませんから、勝手に休むと損害賠償の責任を負うこともあり、懲戒処分や退職金の不支給につながることもあります。
雇用契約に期間の定めのあった場合、その期間の途中で退職するには、「やむを得ない事由」が必要です(民法628条)。
そして、家業を継ぐというのはやむを得ない事由に通常あたると考えられますので、ただちに雇用契約を解除して退職できると考えられます。
では、雇用契約に期間の定めがある場合で、「仕事がきつい」という理由で退職することができるのでしょうか。
この場合「仕事がきつい」という理由が「やむを得ない事由」にあたるかどうかが問題となります。
一般にどのような仕事でもきついものですから、ただ仕事がきついといった漠然とした理由でなく、どのようにきついのかがやむを得ない事由を判断する上で重要となります。
その内容いかんでは「やむを得ない事由」があるとして退職が認められるでしょう。例えばこのまま仕事を続ければ健康に支障をきたすとかいった事由があれば、「やむを得ない事由」が認められるでしょう。