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遺産を分割するには

Q.

 父親が死亡したのですが、相続人として私と母と兄がいます。私には多くの借金がありまして相続した父親の財産を今すぐ処分して借金の返済にあてたいと思っています。相続人の一人である私が、相続財産について勝手に処分することはできるのでしょうか?

A.

 遺産の分割がなされるまでは、いくらあなたが相続人であるといっても、相続財産を勝手に処分することはできません。

 被相続人であるあなたのお父さんが死亡すると、相続が開始し相続財産は一旦相続人全員の共有となります(民法898条)。そして、遺産分割が行われ、共有財産が各相続人に分けられるまでは、あなたは具体的な財産を得ていませんので、これを勝手に処分したり、相続財産に変更を加えたりすることはできません。

Q.

 では、遺産の分割にはどのような方法があるのですか?

A.

 指定分割、協議分割、調停分割、審判分割の4種類があります。

 遺産の分割にはまず、遺言で分割の方法を指定している指定分割があります。あなたのお父さんが遺言を残している場合、その遺言に従って遺産の分割をおこなうことになります。

 次に相続人全員の協議で行う協議分割があります。あなたのお母さん、お兄さんとあなたが協議することによって遺産の分割の仕方を決めるわけです。

 また、協議によってまとまらない場合や、初めから協議に参加しない者がいるときは、家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます(民法907条2項)。家庭裁判所は、通常これを調停手続で行い(調停分割)、調停が成立しなければ、審判手続きで行うことになります(審判分割)。

Q.

 できれば、遺産を早く自分のものにしたいのですが、遺産の分割の請求はいつでもできるのですか?

A.

 原則として、いつでもできます。

 相続人は原則としていつでも遺産の分割を請求することができます(民法907条)し、他の共同相続人が、これに応じないときは、家庭裁判所に分割を請求することができます。

 ただし、被相続人の遺言や相続人の協議によって、5年を超えない範囲で一定期間分割を禁止することができますのでこのような場合はその期間の経過するまで分割請求することはできません。また、審判で分割を禁止することもあり、禁じられた期間内は分割することができません。

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