未成年者「単独でできること・できないこと」
具体的事例(1)
A.
頭金は小遣いで払ったとしても、全体としてみれば割賦払い契約を結んだわけで、先々の支払いを継続することは子供に許した小遣いの処分範囲を超えています。したがって、未成年者であることを理由に取り消せます。
A.
取消しは本人だけでなく、保護者もすることができます。
A.
使用した後でも、取り消して返品することができます。通常の使い方をした場合でしたら、相手方に損害を賠償する必要もありません。
頭金は小遣いで払ったとしても、全体としてみれば割賦払い契約を結んだわけで、先々の支払いを継続することは子供に許した小遣いの処分範囲を超えています。したがって、未成年者であることを理由に取り消せます。
取消しは本人だけでなく、保護者もすることができます。
使用した後でも、取り消して返品することができます。通常の使い方をした場合でしたら、相手方に損害を賠償する必要もありません。