Q.
高校生の女の子です。通学路の商店街を歩いていて、キャッチ・セールスに呼び止められ、20万円近い補正下着のセットを買ってきてしまいました。「若いのにオバサン体型ね0、今のうちに何とかしないと大変よ」と言われたとか。
身分不相応の買い物、クーリングオフしようと販売会社に連絡しましたが、契約してから10日経っているからクーリングオフ制度の適用外と言われてしまい、しつこく支払い請求書が郵送されてきます。何とかならないでしょうか
A.
クーリングオフとは、契約書などを受け取った日から数えて8日以内であれば、理由の如何にかかわらず契約を解除できる制度をいいます。特定商取引に関する法律9条に規定されている制度で、消費者保護のための政策的規定です。
8日以内という期限はあくまでクーリングオフ制度に付き定められているものです。別途、未成年者であることを理由に取り消す場合には、その行為を追認(後から有効なものとして認めること)できるようになったとき(保護者などが、未成年者が法律行為をしたことを知ったとき、または未成年者が成人したとき)から5年、または未成年者が法律行為をしたときから20年以内であれば大丈夫です(民法126条)。
娘さんの場合は、まだ余裕で取り消せることになります。