Q.
高校生の息子です。かねてからお付き合いしていた同級生との間に、子供ができてしまいました。田舎のことで二人が付き合っていることは町じゅうが知っているため、知らぬ振りはできず、入籍することになりました。
自分たちの意志で結婚までする以上は、本人たちが働いて自分の責任で我が子を養うべきだ、と思っていますが、女の子の親御さんは我々が面倒を見て当然と、いろいろ要求してきます。
結婚してもまだ親に扶養義務があるのでしょうか
A.
たとえ生活力のない未成年者であっても、婚姻した以上、これによって成年に達したものとみなされます(民法753条)。したがって、賃貸借契約、物品の購入、借金など、息子さんは成年者と同様に責任を負わなければなりません。これを婚姻擬制といいます。
婚姻によって夫婦として生活を営むことになったのに、いちいち保護者の許可を得なれば法律行為ができないのでは、独立した社会生活を送ることができません。かかる見地から、婚姻した者は成年者と扱うという規定が設けられたのです。大人の仲間入りをしたという事でしょう。
そして、息子さんは親として自分の子に対して親権を行使することができます。当然、扶養義務も発生します。息子さんの、親としての義務ですから、あなた方ご夫婦が扶養の義務を法律上負うことはありません。ご安心下さい。
ただし、入籍していない場合は、法律上は結婚したことになりませんから、あなた方が息子さんの、子供に対する親権を代行しなければならないことになります(833条)