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著作権に関するQ&A特集(前編)

 前回予告したとおり、今回は著作権に関するQ&Aをまとめてお送りします。

Q.

 著作権を保護してもらうには登録などが必要なのでしょうか?

A.

 著作権は、著作物を創作したときから保護されるため(著作権法51条1項)、特許権のように何らかの手続を行わなければ保護されないというものではありません。

 ただ、著作権関係の法律事実を公示したり、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保する必要から、著作権の登録制度が設けられています。

 登録できるのは、

  1. 実名の登録(75条
  2. 第一発行年月日等の登録(76条
  3. プログラム著作物に関する創作年月日の登録(76条の2
  4. 著作権の移転等の登録(77条
  5. 出版権の設定等の登録(88条

です。

 なお、プログラムの著作物を除く著作物については、著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどの事実がなければ登録することができません。詳しくは文化庁のホームページをご覧ください

Q.

 著作権は一定期間が過ぎると保護されなくなると聞きました。どのくらいの期間で保護されなくなるのでしょうか?

A.

 著作権は著作物を創作したときから保護され、原則として著作者の死後50年を経過するまで保護されます(51条)。なお、保護期間の計算にあたっては、死亡した年の翌年から起算することになっています(57条)。

 例外としては、以下のような場合があります。

1. 共同著作物の場合 (例:論文を共同で執筆した場合)
→ この場合、共同著作者のうち最後に死亡した著作者の死後50年を経過するまで保護されます(51条2項かっこ書き
2. 無名又は変名の著作物の場合 (例:ペンネームで本を発表した場合)
→ この場合、その著作物の公表後50年を経過するまで保護されます。なお、実名の登録をした場合、著作者の変名がその者のものとして周知のものであるときには、原則に戻り著作者の死後50年が経過するまでになります(52条
3. 団体名義の著作物の場合 (例:会社名義で本を発表した場合)
 
Q.

 著作権管理団体(JASRACなど)は何をしている団体なのですか?

A.

 JASRAC(日本音楽著作権協会))は、音楽の著作権を管理する団体です。

 音楽の曲や歌詞は、「音楽の著作物」にあたるので、作曲家や作詞家が創作したときから著作権が発生します。著作権の内容として、複製権や公衆送信権などがあるため、楽曲を複製したり放送しようとする場合、著作権者の許諾を受ける必要がありますが、個別に作曲家や作詞家に許諾を得なければならないとすると、誰が著作権者であるかを調べなければなりませんし、著作権者としても、いちいち許諾を与えるのは面倒です。

 そこで、JASRACが窓口となり、楽曲の著作権を一元的に管理する一方で、利用者から使用料を徴収し、その一部を著作権者に分配しています。

○ 今回のまとめ

  • 著作権は著作者の死後50年を経過するまで保護されます

 次回も引き続き著作権に関するQ&Aをお送りします。家庭や職場でしてしまいがちな著作権侵害や著作権侵害を受けたときにとれる措置について説明します。

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