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特許権と実用新案権1

 前回まで著作権の問題について取り上げてきました。今回からは特許権と実用新案権について取り上げていきます。

 特許権とは、「特許を受けた発明を事業として実施(生産、使用、譲渡など)することのできる独占的・排他的権利」のことをいい、実用新案権とは、「実用新案権登録を受けた考案を事業として実施(生産、使用、譲渡など)することのできる独占的・排他的権利」のことをいいます。
 上の定義を読んでもわかるように、特許権と実用新案権は、その保護の対象が「発明」であるか「考案」であるかが異なるだけで、保護される内容はほぼ同じものといえます。


(1) 「発明」と「考案」とは?

 では、「発明」と「考案」とはそれぞれどのようなものなのでしょうか?

 特許法によると、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法2条1項)とされています。一方、「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」(実用新案法2条1項)とされています。つまり、技術的思想の高度性の有無が両者の重要な違いということになります。
 もっとも、実用新案法で保護される「考案」は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」とされており(同法1条)、方法や材料などが保護の対象とされない点で「発明」と異なります。

 以下では、特許権について説明していきます。

(2) 再び「発明」とは?

 上で、「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であると説明しましたが、これをもう少し詳しくみていくと、次のようになります。

  1.  「自然法則」とは、自然界で経験的に見いだされる科学的な法則をいいます。したがって、目的とする技術効果を上げるかどうかが、全くの偶然に左右されるような場合は、「自然法則を利用した」とはいえません。過去の判例では、「当業者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である」とされています。
     また、ゲームのルールのような人為的取り決めや万有引力の法則のような自然法則そのものは、「自然法則を利用した」とはいえないので、「発明」とはいえません。
  1.  「技術」とは一定の目的を達成するための具体的手段をいいます。したがって、個人的な勘や演奏技術などは、客観的な知識として他人に伝えることができないので、「技術」とはいえません。判例は、「発明の技術内容は、その技術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反復実施してその目的とする技術効果を上げることができる程度にまで具体化され、客観化されていなければならない」としています。
     このように技術の客観性を求めるのは、特許法が発明者を保護するとともに、発明を公開することによって第三者にも利用する機会を与え、産業の発達を図ろうとしている(同法1条)こととも大きく関係しています。せっかく技術が公表されても、それがその人にしか利用できないものであれば、産業の発達につながらないからです。
  1.  「創作」とは新しいことを作り出すことをいいます。したがって、既存のものを見つけ出したにすぎない「発見」とは区別されます。過去の判例で、鯉や金魚に特定のえさを与えることによってその色や模様を操作する飼育技術は、単なる自然法則の「発見」を超えて、自然法則を利用した技術的思想の創作といえるとしたものがあります。

○ 今回のまとめ

  • 特許法によって保護される「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます

 次回は発明を登録してもらうための要件について説明していきます。紙幣の偽造装置は登録してもらえるのでしょうか?

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