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特許権に関するQ&A

特許権に関するQ&A

Q.

 私は企業の研究所に勤務しています。このたび、従来なかった素晴らしい性質を有する素材を開発しました。この場合、特許権は誰のものになるのでしょうか?

A.

 青色発光ダイオードを発明した元従業員に200億円の支払いを命じる判決が出るなど、最近注目されているのが、この「職務発明」の問題です。
 企業の役員・従業員や公務員が発明をした場合、その発明により特許を受ける権利は、企業や国ではなく、発明者本人に帰属します。
 しかし、その発明が職務上なされた場合には、使用者等も発明に貢献したといえるため、特許法は、従業者等による発明のうち、その使用者等の業務範囲に属し、かつ、発明に至った行為がその使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属するものについては、「職務発明」として、以下のような特別の取扱をしています(35条)。

 
  1. 使用者等は無償の通常実施権を取得します(35条1項)。これによって、使用者等はその発明を使用したりすることができますが、従業員等がこれを使用したり、譲渡したりすることを拒めません。
  2. 職務発明については、契約や勤務規則などによってあらかじめ使用者等に特許を受ける権利や特許権を移転させ、または使用者等のために専用実施権を設定することができます(35条2項の反対解釈)。このような契約を結んでおくことによって、使用者等は特許権を自分のものにしたり、発明した従業員を含めて他の誰も利用できないようにすることができます。
  3. 上記の契約を結んだ場合には、従業員等は使用者等から相当の対価の支払いを受ける権利を取得します(35条3項)。この対価の額は、その発明により使用者等が受ける利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して決められます(35条4項)。
     これは、発明者に対価の支払いを受ける権利を認めることで、発明の利益を公平に分配しようとするものです。一般的には、a. 特許出願時の出願補償金、b. 特許登録時の登録補償金、c. 発明実施により支払われる実績補償金 という形で支払われることが多いようです。
     現在の特許法の規定では、使用者が従業員に対して対価の支払いをしない場合はもちろん、対価の支払い基準などが定められている場合でも、その額が従業員の貢献度に対して低い場合には、従業員は対価の支払いを求めて訴えを起こすことができます。このため、過大な対価支払請求による経営の悪化を懸念する企業側からは、適切な対価の支払い基準を定め、使用者と従業員が合意した場合には、合意内容を超えて対価支払請求をすることができないように法改正をすべきだとの声もあります。
Q.

 ビジネスモデル特許とはどのような特許なのですか?

A.

 ビジネスモデル特許というと、事業方法や営業方法そのものが特許の対象となったように思われがちですが、上でも述べたように人為的取り決めは「発明」にはあたりません。
 しかし、従来のビジネス(アイデア)をコンピュータ技術や通信技術を利用して実現する場合、その技術的側面が「発明」と認められることがあります。この場合に、ビジネスモデルに着目し、「ビジネスモデル特許」と呼んでいるのです。
 ビジネスモデル特許は、その性質からプログラムに関する特許の一種といえます。従来から、ソフトウェアについては特許の対象とされていましたが、金融や流通などのサービス分野での出願が相次いだため、「ビジネスモデル特許」として注目されているわけです。
 ビジネスモデル特許も他の特許と同様、自然法則を利用した発明であり、新規性、進歩性を有するものでなければ、特許として認められない点に注意してください。
 過去の事例でビジネスモデル特許として知られるものとしては、自動車オークションのシステムや地図情報サイト上に広告を表示するシステムなどが挙げられます

Q.

 特許権・実用新案権は何年間保護されますか

A.

 原則として特許権は出願から20年、実用新案権は出願から6年保護されます(特許法67条1項実用新案法15条)。もっとも、保護してもらうためには特許料、登録料を支払わなければなりません。この支払いがない場合には、特許権、実用新案権は消滅したものとみなされてしまいます(特許法112条4項~6項実用新案法33条4項・5項)。また、この特許料、登録料は出願からの期間が長くなるほど高額になります。こうすることによって、優れた発明・考案をできるだけ早く自由に使用できるようにするという意味合いもあると考えられています。


○ 今回のまとめ

  • ビジネスモデル特許といっても、ビジネスアイデアそのものが保護されるようになったわけではありません
  • 特許権は出願から20年、実用新案権は出願から6年保護されます

 次回は意匠権について取り上げます。意匠とはデザインのことですが、ビルのデザインは保護されるのでしょうか?

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