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商標権

 商標とは、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ、これに色彩を加えたマークで、事業者が「商品」または「役務」について使用するものをいいます。

 例えば、SONYNECのロゴは文字商標、正露丸のラッパのマークやナイキのマークは図形商標、不二家のペコちゃん人形やケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース人形は立体商標です。

 こうした商標は、それが付けられている商品・サービスが誰によって作られたのかを識別する機能(出所識別機能)や、同じ商標を付けている商品・サービスと同様の品質を持っていることを示す機能(品質保証機能)、さらにはその商標そのものが売り上げに貢献する機能(宣伝広告機能)を有します。

 したがって、第三者が勝手に商標を利用すると、もともとの商標利用者の信用を害するばかりか、その商標を信頼して購入した者の利益も害することになります。そこで、商標法で商標を保護しているのです。

(1) 商標法で保護される商標

 商標法で保護されるためには、その商標を使用する商品・役務を指定して登録しなければなりません。そして、商標として登録するには、積極的登録要件をみたし、かつ不登録事由にあたらない必要があります。

1. 積極的登録要件

  1. その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(3条1項1号
    ex. 「パソコン」について「パソコン」、「靴の修理」について「靴修理」など
  2. 商品又は役務について慣用されている商標(3条1項2号
    ex. 「清酒」について「正宗」、「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」など。ただし、「菊正宗」や「黒部観光ホテル」のように他の語が付加されている場合には商標と認められます
  3. 商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(3条1項3号
    ex. 「セーター」について「ウール」(商品の原材料)、「たまご」について「1ダース」(商品の数量)、「テニスの教授」について「週2回5,000円」(役務の価格)、「語学の教授」について「夏休み講座」(役務の提供の時期)など
  4. ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(3条1項4号
    ex. 「鈴木」、「YAMADA」、「佐藤商会」など
  5. 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(3条1項5号)ex. 「一本の直線」、「円輪郭」などの図形、「球」、「円柱」などの立体的形状など
  6. その他、需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標(3条1項6号
    ex. 単なるキャッチフレーズだけでなく、「愛」「純」「ゆき」などのように喫茶店や飲食店で多数使用されている店名もこれに該当します

 ここまで読まれた方の中で、自動車会社のスズキホンダが商標登録を受けていることに疑問を持つ方もいるかもしれません。上記のうち、c. ~ e. には例外があり、使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになったものは登録を受けられます(商標法3条2項)。他の例としては、「ハム」について「ニッポンハム」などがあります。

2. 不登録事由

 商標が積極的登録要件を満たしていても、それが不登録事由にあたる場合には、登録されません。不登録事由は、公益保護の趣旨のものと私益保護の趣旨のものがあります。不登録事由には全部で19種類あり、全てを説明することはできませんが、国名や国際機関名、国旗や勲章、都道府県名や大学名、また、「シャブリ」や「ブルゴーニュ」といったぶどう酒、蒸留酒の産地表示を含む商標を日本産の商品に付けることも不登録事由にあたります。

○ 今回のまとめ

  • 商標とは、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ、これに色彩を加えたマークで、事業者が「商品」または「役務」について使用するものをいいます
  • 商標として登録するには、ある事業者の商品・役務を他の事業者の商品・役務と識別する「自他商品・役務識別力」を有し、不登録事由にあたらないことが必要です

 次回は商標に関するQ&Aをお送りします。偽ブランド品の販売や購入は法律違反になるのでしょうか?

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