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財産分与(1)

財産分与(1)

親権養育料について簡単に解説をしてきましたが、今回からは財産分与についてご説明します。

3.財産分与

財産分与とひとくちに言いましても、(1)「清算的財産分与」、(2)「慰謝料的財産分与」、(3)「扶養的財産分与」の3種類があります。

(1)は夫婦の共有財産を、それぞれの貢献度に応じて分与する意味合いの財産分与です。実務としましては、妻が主婦であっても、妻の協力によって夫が稼いでいたと考えられることから、2分の1にする傾向にあります。しかし、必ずしも2分の1ではなく、主婦がほとんど家事をしなかった場合は、3対7程度で分与することもあります。

(2)は慰謝料の額を財産分与に含めるという意味の財産分与です。慰謝料を財産分与と別に定めることも可能ですが、不動産などを一括して譲渡する場合に用いられることがあります。また、慰謝料の文言は角が立ちますので、あえて財産分与に含めてしまい、契約書上に慰謝料の文言が出て来ないようにするため、用いられることもあります。

(3)は離婚後の当面の生活費を加味する財産分与です。特に主婦などは離婚後の生活が急に難しくなりますので、(1)の額に上乗せされることがあります。
実務では就職活動のための3ヶ月程度とすることが一般的ですが、実情に応じて半年程度にすることもあります。

上記の通り3種類ありますので、(1)だけではなく、それぞれについて検討をする必要があります。

なお、財産分与の対象となる財産は夫婦の「共有財産」ですので、銀行口座や不動産の名義にかかわらず分与の対象となりますが、夫婦の協力によらない財産は、「特有財産」として分与の対象にはならないです。

次回は、「共有財産」の具体例についてご説明します。

※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆、2008年4月に改定されたものです。

執筆者 行政書士 夛治川 満之
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