年金分割(1)
今回からは、年金分割についてご説明します。年金分割は財産分与とは別物ですので、混同されないようにご注意下さい。また,年金分割は行政との関係の手続きですから,当事者間で「財産分与以外に離婚に伴う債権債務は存しない。」
と合意をしていても,年金分割の請求をすることは可能と解されています。
4.年金分割
平成19年4月以降の離婚については、厚生年金、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金、私学共済年金の分割が可能となりました。
おおまかにご説明しますと、この制度改正は2段階になっています。まず、平成19年4月以降の離婚は、婚姻期間中の上記の厚生年金等について、2分の1を上限として譲渡可能になります。
そして、平成20年4月以降の「配偶者が第3号被保険者」となっている期間の厚生年金等については、請求をすることにより、強制的に2分の1に分割されるようになります。これは、平成20年5月1日以降の離婚に適用されます。
なお、申請によって強制的に分割されるのは、あくまで平成20年4月以降の「配偶者が第3号被保険者」となっている期間の厚生年金等だけですのでご注意下さい。厚生年金等のそれ以外の部分については、配偶者との年金分割の合意や、裁判手続きが必要になります。
また、国民年金はもともと個人単位で加入していますので、分割の対象にはならないです。
平成20年4月以降に考えられる問題としては、勝手に配偶者を国民年金の第3号被保険者から外そうとした場合の、訂正手続きが考えられます。つまり、サラリーマン世帯の主婦を第3号被保険者とする場合、役所による妻の所得のチェックがありますが、夫が勝手に妻を第3号被保険者から外そうとした場合、現状として役所はほぼノーチェックで外してしまいますので、専業主婦は特に注意をして、発覚次第、訂正手続きをする必要があります。
公証人役場での年金分割の合意手続き等については,次回詳しくご説明します。
※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆、2008年4月に改定されたものです。