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慰謝料(1)

慰謝料(1)

前回までは、年金分割について解説してきました。今回からは、慰謝料についてご説明します。

5.慰謝料

婚姻関係を破綻に至らせた側を「有責配偶者」といいます。この「有責配偶者」には、婚姻関係を破綻に至らせたことについての慰謝料を、原則として支払う義務があります。

具体的には、以下のような場合です。

(1)不貞行為
単なる浮気では不貞行為にはなりませんので、慰謝料の請求は出来ません。また、ビジネスホテルや愛人宅への宿泊をしても、「夫婦関係が悪化しているので、異性の親しい知人に相談していた。」と言われると、認められない事があります。
また、興信所に頼みまして、仮に盗撮をした場合でも、盗撮そのものが違法な行為ですので、証拠として採用されない場合があります。
したがいまして、不貞行為で慰謝料の請求をしましても、実務では認められない可能性が極めて高いです。
なお、夫婦関係が完全に破綻した後の不貞行為は、慰謝料の対象とならないことがあります。つまり、夫が不貞行為をして別居状態となり、完全に婚姻関係が破綻した状態の場合は、仮に妻が不貞行為をしても、夫は慰謝料を請求できないことになります。
(2)悪意の遺棄
遺棄と聞きますと、山に捨ててくるような感じがしますが、夫婦関係を拒み続ける行為や、勝手に家出をする行為も、悪意の遺棄に該当します。また、「出て行け」といって追い出した場合も悪意の遺棄になります。
強引に追い出したものの、妻に帰って来てもらえなくなり、「妻が勝手に出て行ったから慰謝料」という夫も見受けられますが、これは全くの見当違いであり、仮にそのような主張をする弁護士が居るとすれば、三百代言と言うべきです。

次回は、「婚姻を継続し難い重大な事由」についてご説明します。

※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆、2008年4月に改定されたものです。

執筆者 行政書士 夛治川 満之
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