サイト内検索:

ドメスティックバイオレンス(DV)・(2)

ドメスティックバイオレンス(DV)・(2)

配偶者暴力に関する接近禁止の申立ての方法について解説します。
(大阪市内の場合を例として説明します。)

まず、警察で相談をしてから、大阪地方裁判所第一民事部に電話をして下さい。
連絡先は以下の通りです。

大阪地方裁判所
大阪市北区西天満2-1-10
電話06-6373-1281

避難先の紹介や、必要書類などを教えてもらえます。
なお、申立て費用は収入印紙1000円と、郵便切手2670円が必要になります。

郵便切手2670円の内訳は次の通りです。

  • 500円4枚
  • 350円1枚
  • 80円2枚
  • 50円2枚
  • 20円2枚
  • 10円2枚

次に、大阪地裁第一民事部まで申立て手続きに行って下さい。その場で申立書を作成し、詳細に話しを聞かれますので、1日かかることがあります。
第一民事部は、裁判所本館(建物正面から左手の大きな建物)の3階にあります。

多くの方に知って頂くため、正確さにこだわらず、強引に短くまとめました。
しかし、実務家のコラムとして、一般向けの書籍には無い情報を記載したつもりです。

最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございます。平成20年4月吉日

※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆、2008年4月に改定されたものです。

執筆者 行政書士 夛治川 満之
離婚相談 http://rikoninfo.net/

ページトップへ