1.戦前の家督相続制度から現在の相続制度へ
戦前の相続制度では、家督相続制度のもと戸主(家長)の隠居による生前相続又は戸主の死亡による相続が認められていたのです。
一般的に長男だけが単独相続し、他の相続人は相続できないという不平等な制度であったのです。
現在の相続制度では、このような不平等な要因である家督制度を廃止し、生前相続はできなくなっています。
要するに相続の発生は、被相続人が死亡したことに限って相続が開始されるのです。
そして長男あるいは男女であるかによる差別はなくなり同等の地位にある相続人は原則として均等に相続できるようになっています。
2.法定相続人の範囲
相続が発生しますと誰が相続人となるかを確定することが必要です。
その法定相続人の範囲を民法では以下のように相続人の範囲を定めています(以下で、単に○○条とある場合は、民法の条文です)。
- 第1順位の相続人 配偶者(夫あるいは妻)と子(887条)
- 第2順位の相続人 配偶者と直系尊属(被相続人の両親など)(889条1項1号)
- 第3順位の相続人 配偶者と(被相続人の)兄弟姉妹(889条1項2号)
ここで配偶者は常に相続人になります。
上記規定を相続する順番としてわかりやすく説明します。
ただし、常に相続人になる配偶者は除外しています。
まず第1順位の子が財産を相続します。
しかし、被相続人の子が被相続人より先に死亡又は相続欠格(891条)もしくは廃除があった場合は、子に子(被相続人の孫)がいればその孫が相続人となります。これを代襲相続といいます(887条2項)。
さらに不幸なことに代襲相続と同様な原因で孫が相続できなければ、孫の子(被相続人の曾孫)が相続することになります。これを再代襲相続といいます(887条3項)。
まとめますと
子(相続) → 孫(代襲相続) → 曾孫(再代襲相続) ...
と代襲相続はどこまでも続いていきます。
次に第1順位の子、孫ないし曾孫など誰もいなければ、第2順位の直系尊属(被相続人の両親など)が相続人になります。
ただし、親等に近い者が優先的に相続人となります(889条1項但書)。
例:被相続人の父がすでに死亡しており母と父方の祖母が生存しているときは、母だけが親等に近い者として相続人になります。
最後に第1、第2順位の相続人が誰もいないときは、ようやく第3順位の兄弟姉妹が相続人となることができるのです。
しかし被相続人より先に、兄弟姉妹が死亡していた場合は、被相続人の甥・姪が相続人となります(889条2項・887条2項準用)。これを代襲相続といいます。
ただし、第1順位のように再代襲相続は認められていません。
まとめると、
兄弟姉妹(相続) → 甥・姪(代襲相続)
と代襲相続は第1順位の時と異なり甥・姪で終わりです。
3.法定相続人の相続分
誰が相続人かその範囲が確定すれば、次に被相続人の財産をいくらもらえるかが気になるところですが、以下のように法律で相続分を定めています。
- 第1順位の相続人 配偶者 1/2、子 1/2
- 第2順位の相続人 配偶者 2/3、直系尊属 1/3
- 第3順位の相続人 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
もう少し分りやすく説明しますと
- 第1順位の相続人が被相続人の妻と長男、次男の3人の場合
→ 妻 2分の1
長男、次男 それぞれ4分の1(=2分の1×2分の1) - 第2順位の相続人が被相続人の妻と被相続人の父と母の3人の場合
→ 妻 3分の2
父、母 それぞれ6分の1(=3分の1×2分の1)
ここで父方又は母方の祖母がいても相続権はありません。 - 第3順位の相続人が被相続人の妻と被相続人の兄と姉の3人の場合
→ 妻 4分の3
兄、姉 それぞれ8分の1(=4分の1×2分の1)
4.非嫡出子の相続分
嫡出子とは法律上の婚姻関係にある(=正式な婚姻届をしている)夫婦から生れた子をいい、非嫡出子は法律上の婚姻関係にない男女から生れた子(例:愛人との間の子)をいいます。
現在の法律では非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となっています(900条4号但書)。
この嫡出子と非嫡出子の相続分を差別していることについて憲法14条の平等原則に反し違憲無効ではないかと争いがあるところですが、
最高裁平成7年7月5日大法廷判決は、
「現行民法は法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものであり非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としたことは、不合理な差別とはいえず合憲」
としています。