Q. 結婚前に預金したお金は、結婚後も自分のもの?それとも夫婦のもの?
A. わが国では、夫婦別産制(民法762条)を採用しています。この制度は、夫婦は独立・対等な主体として、自己の責任において権利を得、義務を負うのが原則であるという、男女平等と自己責任の精神から出た規定です。
これによれば、夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(一方が単独で所有する財産)として、その者に帰属させる制度です(同条1項)。どちらのものか分からないときは、共有と推定されます(同条2項)。
したがって、「結婚前に預金したお金」は、自分のものです。