Q.
結婚式直前に婚約者が借金をしていることが判明した場合、今後私にも返済義務がありますか?
A.
夫婦別産制は、預金、不動産など一般に財産とされるもののみならず、借金やその他の契約によって負った債務などにも適用されます。
したがって、結婚の前後にかかわらず、一方が自己の名で負った債務につき他の一方が責任を負うことは原則としてありませんから、あなたが婚約者の借金につき責任を問われることはありません。
ただし、夫婦になった後、夫婦が通常の生活を送る上で必要な契約から発生した債務(たとえば、衣食住の生活資材の購入、子どもの養育に必要なものなどで、日常家事債務といいます)については、一方の名で契約したものについても、連帯して責任を負わなければならないことがあります(民法761条)。