Q.
入籍はいつするのが正式ですか?(一緒に住んだ日、結婚式の日、などなど・・)
A.
入籍は、法律上は、「婚姻届の提出」(民法739条1項参照)といいます。わが国では、この婚姻届が婚姻の成立要件です。この届けは、いつ行うのが正式であるという規定はありません。
しかし、法律の保護を受けるという観点からは、実質的に夫婦となった以上、なるべく早く婚姻届をしておくべきだと考えます。その理由は、事実上の夫婦としての生活が続いていても、婚姻届を出さない限り、法律上の夫婦として認められないからです。
たしかに、法律婚と事実婚は類似の取り扱いをされるようにはなってきています。しかし、厳然として残る最大の相違は、相続による保護が受けられないという点にあります(民法890条参照)。
盛大な結婚式を挙げ、皆の祝福に送られて、新婚旅行に出発しました。しかし、婚姻届は帰国後にしようと、まだ提出していなかった場合、不幸にして旅行先で一方が事故にあい死亡しても、残された一方に相続権は認められないのです。