Q.
入籍後も銀行や保険など、旧姓のままで契約していました。このままでも大丈夫でしょうか。
A.
夫婦別姓が法的に認められていない現在でも、婚姻届において指定した夫婦の姓以外の姓を名乗ること自体が禁止されているわけではありません。また、旧姓のままでも、銀行との日常的な取引に差し支えるわけではありません。
しかし、銀行、保険など、債権債務の発生という法律的効果を特に求めて締結した契約の相手方との関係においては、法的に認められた姓を使用することをお勧めします。
また、銀行や保険会社の約款では、姓や住所に変更があった場合には、速やかに届けるよう規定されていることが普通です。その場合、変更届を出さなかったために不利益を受ける可能性があります。