Q.
先日、凍結精子で人工受精して産まれた子供は実子として認められないというニュースがありましたが、通常の人工授精をして、出産した場合や代理母(以前芸能人の向井亜紀さんがされていましたよね)が出産した場合は、自分の子供として戸籍上認められるのでしょうか
A.
わが国の法務省は、「実際に出産した女性がその子どもの母である」との立場を堅持しています。この立場からは、代理母がその子どもの「母」であり、卵子を提供した女性は法律上の母とは認められないということになります。
この問題について、先日、東京高等裁判所は、出生届の受理を拒否した品川区長に対し、「出生届を受理せよ」との決定を下しました。この判断が確定すれば、代理出産で生まれた子どもが戸籍上自分の子どもとして認められる道を開いたことになります。
しかし、区側が上告して争う可能性もあり、認められるかどうかは現時点では判断できません。