大学生のA君は、学費の足しにするためにバイトをしています。年間いくらまでなら、税金を支払わなくてもよいのでしょうか?
学生のバイトの場合、留意すべきなのは、(1)A君本人に税金がかからないようにすること、に加え、(2)A君の親(仮にBさんとします)の税金が増えないこと、の2点となります。以下、順に説明します。
(1) A君本人に税金がかからない金額
税金がかかるのは、年収から各種控除を差し引いた額が1000円以上となった場合です。
バイトの収入は、通常給与所得です。給与所得の場合、まず、給与所得控除を年収から差し引きます。給与所得控除は、年収162万5000円以下であれば、65万円です。
この「給与所得額-給与所得控除」(これを「合計所得金額」といいます)が65万円以下の場合(つまり、年収130万円以下の場合)で、A君が学校教育法に規定する学校(大学もこれに含まれます)の学生の場合には、勤労学生控除として、27万円を差し引くことができます。
上記に加え、基礎控除として38万円を差し引くことができますので、38万円+65万円+27万円=130万円以下であれば、A君本人に所得税はかかりません。
(2) Bさんの税金が増えない金額
A君の合計所得金額が38万円以下であれば、Bさんは扶養控除を受けることができるため、その分、税金が安くなります。逆にいうと、これまでバイトをしていなかったA君がバイトを始め、合計所得金額が38万円を超えると、Bさんの税金が増えることになります。
つまり、年収が103万円(給与所得控除65万円+38万円)を超えると、Bさんの税金が増えることになります(税金が増える金額は、A君が19歳以上23歳未満にあたるかどうかで異なります)。
以上をまとめると、以下のようになります。
A君の年収 | A君の所得税 | Bさんの所得税 |
---|---|---|
103万円以下の場合 | かからない | 変わらない |
103万円超130万円以下の場合 | かからない | 増える |