父が亡くなり、保険会社から死亡保険金を受け取ることになりました。この保険金に税金はかかるのでしょうか。
死亡保険金の場合は、火災保険や入院保険と異なり、税金がかかります。かかる税金の種類は、以下の通りです。
保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | A | A | B | 相続税 |
2 | B | A | B | 所得税 |
3 | B | A | C | 贈与税 |
※死亡した人をAとする
まず、夫(A)が自分が亡くなった後の家族の将来を心配して、妻や子供(B)を保険金受取人にし、被保険者を自分(A)として、自分(A)が毎月保険料を支払っているような場合(ケース1)には、相続税がかかる可能性があります。
この場合、Bが相続人である場合には、死亡保険金が「500万円×法定相続人の数」を超えた分だけ相続税がかかります(超えなければ、相続税は非課税)。Bが相続人でない場合には、非課税枠がないので、全額について相続税がかかることになります。
死亡保険金を一時金ではなく、年金で受け取る場合には、毎年支払を受ける年金にかかる所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
次に、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合(ケース2)には、所得税がかかります。死亡保険金を一時金で受け取る場合には、「支払済保険料-死亡保険金-50万円」がプラスのときに一時所得として所得税がかかります(課税対象となるのは、この金額を更に1/2にした金額です)。
死亡保険金を年金で受け取る場合には、雑所得となります。雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
最後に、妻(A)が亡くなったときに備えて、夫(B)が子ども(C)を受取人として保険料を支払っていた場合(ケース3)には、贈与税がかかる可能性があります。
この場合、その他の贈与を含めて年間110万円を超えた場合に贈与税がかかります。
死亡保険金を一時金ではなく、年金で受け取る場合には、毎年支払を受ける年金にかかる所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。