主婦のAさんは、家計を助けるためにパートに出ています。年間いくらまでなら、税金を支払わなくてもよいのでしょうか?
家計を助けるためのパートの場合、留意すべきなのは、(1)Aさん本人に税金がかからないようにすること、に加え、(2)Aさんの夫(仮にBさんとします)の税金が増えないこと、の2点となります。以下、順に説明します。
(1) Aさん本人に税金がかからない金額
税金がかかるのは、年収から各種控除を差し引いた額が1000円以上となった場合です。
バイトの収入は、通常給与所得です。給与所得の場合、まず、給与所得控除を年収から差し引きます。給与所得控除は、年収162万5000円以下であれば、65万円です。
上記に加え、基礎控除として38万円を差し引くことができますので、38万円+65万円=103万円以下であれば、Aさん本人に所得税はかかりません。
(2) Bさんの税金が増えない金額
Aさんの合計所得金額(給与所得額-給与所得控除)が38万円以下であれば、Bさんは配偶者控除を受けることができるため、その分、税金が安くなります。逆にいうと、これまでパートをしていなかったAさんがパートを始め、合計所得金額が38万円を超えると、Bさんの税金が増えることになります。
つまり、年収が103万円(給与所得控除65万円+38万円)を超えると、Bさんの税金が増えることになります。
なお、Aさんの合計所得金額が38万円超76万円未満の場合(年収が103万円超141万円未満の場合)には、配偶者特別控除を受けることができます。したがって、年収が141万円以上になると、Bさんの税金はさらに増えることになります。
以上をまとめると、おおむね以下のようになります。
Aさんの年収 | Aさんの所得税 | Bさんの所得税 |
---|---|---|
103万円以下の場合 | かからない | 変わらない |
103万円超141万円未満の場合 | かかる | 増える (配偶者特別控除は受けられる) |
141万円以上の場合 | かかる | 増える (配偶者特別控除も受けられない) |