Q.
自営業の友人は、いろいろなものを「経費」で買っているようです。サラリーマンの私からすると、うらやましい限りです。サラリーマンには、「経費」は認められないのでしょうか?
A.
自営業の人は、事業に必要な費用を仕入原価や経費(必要経費)として売上から差し引いて、最終的な儲け(所得)を計算します。実際に経費として認められるには、業務との関連性が必要で、関連性がないのに計上すれば脱税になりますし、逆に、領収書などがないために、本来計上できるはずの経費を計上できなければ、その分多くの税金を払わなければならなくなります。必ずしも良いことばかりではないのです。
これに対して、サラリーマン(給与所得者)の場合、国があらかじめ定めた経費相当額を年収から差し引くことにしています。これが「給与所得控除」とよばれるもので、具体的な金額は以下の通りです(年収が660万円以下の場合には、別の表を使って算出するので、若干金額が変わります)。
給与所得者の年収 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% (65万円に満たない場合には65万円) |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 収入金額×5%+170万円 |
上記に加え、仕事に関連する特定の支出については、いわば特別な経費として、さらに年収から差し引くことができます。これを「給与所得者の特定支出控除」といいます。
具体的には
- 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
- 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
- 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
- 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
- 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
これらの支出の金額が、給与所得控除額を超えた場合には、超えた分の金額について給与所得控除後の金額から差し引くことができ、確定申告をすれば、税金が還付される可能性があります。
4.の資格には
- 簿記や珠算
- 英語の検定資格
- 栄養士や調理師の資格
- 運転免許
- 危険物取扱者免許
などが含まれ、
- 弁護士
- 公認会計士
- 税理士
- 医師
- 歯科医師
- 司法書士
- 行政書士
- 社会保険労務士
などは含まれません。
(上記内容は平成22年4月1日現在の法令等に拠っています)