Q.
交際費はどこまで経費として認められますか?
A.
個人事業者の方の交際費は、事業に必要なものである限り、全額必要経費として処理することができます。
法人においては、資本金の規模によって取扱いが異なります。
〈交際費の損金不算入額〉
- 資本金1000万以下
- 交際費支出額-(400万円と交際費支出額のいずれか低い方の額×事業年度の月数/12×80/100)
- 資本金1000万超,5000万以下
- 交際費支出額-(300万円と交際費支出額のいずれか低い方の額×事業年度の月数/12×80/100)
- 資本金5000万超
- 交際費支出額全額
※ 法改正により平成14年4月1日以降開始する事業年度から、下記の通りになりました。
- 資本金5,000万円以下の法人
- 400万円(年)〔交際費支出額と400万円(年)のうち少ない金額〕×80%
- 資本金5,000万円超の法人
- 全額損金不算入
従来の「1,000万円超~5,000万円以下」の区分はなくなりました。
(上記内容は平成14年12月現在の法律に拠っています)