Q.
入社1年目の会社員です。年末調整のため、必要書類を総務まで提出するようにいわれました。どういう意味でしょうか?
A.
年末調整とは、簡単にいうと、1年間の所得税を計算し、源泉徴収されている金額との過不足額を求め、その差額を徴収または還付(返還)する手続きをいいます。
もともと、所得税は毎月の給料や賞与から天引きされています。この天引額は「源泉徴収税額表」という表を使って算出されたものです。ただ、この表はその人の給与、社会保険料の額、扶養人数を基準とした概算にすぎません。
納税すべき税金の正確な額は、年の途中の昇給、扶養人数の増減やその人達の年齢や状況、保険料の額、配偶者の年収など年末にしかわからない事情も含めて計算する必要があります。このため、どうしても正確な納税額と、毎月の給与や賞与から天引きした税額の年間合計額には過不足が出てしまいます。その差額を精算する必要が出てくるわけです。
医療費控除(年間の医療費の額が10万円を超えたとき)や、始めて住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)は、年末調整で控除することはできません。「給与所得者の還付申告用の確定申告書」の提出が必要です。
次のような書類を年末調整のため、提出させられることが多いでしょう。
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(本年分)
12月31日現在の状況に変更がないか確認のため - 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(次年分)
翌年の1月1日時点においての申告内容について必要事項を記入して捺印する。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成17年分)」(PDF)...提出用
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成16年分)」(PDF)...提出用 - 「給与所得者の保険料控除申告書」(見本)
保険会社等発行の控除証明書を裏面添付箇所にのり付けし、必要事項を記入、捺印。 - 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」(見本)
配偶者がいる場合。書類は3.と兼用になっている。 - 「住宅取得控除申告書」(見本)
借入金の年末残高証明書を添付。
(上記内容は平成14年12月現在の法律に拠っています。提出用書類のリンク先は同月現在、国税庁が公開している内容です。)