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私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要 | 347票 (69%) |
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補償金制度を廃止し、複製の都度、権利者に個別に対価を支払うべき | 52票 (10%) |
現行の補償金制度で十分。対象を広げるべきではない | 64票 (13%) |
補償金の対象を拡大し、複製機能を有する機器から広く徴収すべき | 43票 (8%) |
現行の補償金制度で十分。対象を広げるべきではない
著作権を完全な意味で守るためには、私的であっても複製は禁止されるべきです。ただ、現実問題として利用者の利便性や利益を考えると、私的複製に関しては認めざるを得ないと思います。であるならば、私的複製を認める代わりに補償金を支払うというのは理にかなっていると思います。
例えば、個人が購入したCDを私的利用目的でMDにダビングする場合も、コピーはコピーですからその分の著作権料をを支払ってもおかしいことはありません。もし、一切の複製をしないというのであれば、複製機能を持つ製品は必要ないわけですから、購入しなければ良いだけの話だと思います。
極論ですが、例えば、映画館で一度見た映画のビデオを購入する際、著作権料の二重取りとは誰も思わないでしょう。昔に買った映画のビデオをDVDで買いなおした場合、著作権料の二重取りと思うでしょうか?
ある歌手のアルバムをCDとMD(又はカセット等)で聞く際に、メディアごとにわざわざ商品を購入しなくて良いわけで、ある程度の私的複製は認めているわけですから、微々たる補償金ぐらい払っても良いと思います。
Tom(東京・30代後半・男性・マスコミ)
9月8日 18時57分
現行の補償金制度で十分。対象を広げるべきではない
補償金が不要であるとは言語道断。
私的複製の名のもと、複製物が他人の手に渡ることも十分に考えられます。
将来的には、何等かの方法で公平に徴収する方法が出るといいのですが。
そのような方法がない以上は、今のところ現行制度ですすむしかないと思う。
そもそも、コピー自体を禁止してしまうと言う手もあると思います。
自分が著作権者の権利を侵害する行為を棚に上げて、自分の行為を制限されることについて権利侵害だと言う教育関連の方がいらっしゃいますが、このような適正な考え方が出来ない人がいる以上は補償金徴収もやむを得ない。
ごま(福岡・30代後半・男性・製造業)
9月8日 15時7分
現行の補償金制度で十分。対象を広げるべきではない
個人的な感情としてこのように回答しました。
但し、友人間で交換する場合などは、本来 得るべき権利利益を奪っていると思われるので制限しても良いかとは思いますが、今でもそれを見越しての保証金制度であると思われるので、現在のままで十分だと思います。
ゆき(東京・40代・男性・コンピューター関連)
9月7日 22時11分
私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要
著作権者に対しては、最初の購入時点で対価を支払っている。私的複製は、あくまでも、購入した時点の媒体が破損したりしたときの“予備の控え”だったり、音楽であれば、購入した媒体では再生できない状況の場合に複製する(CD-ROMで購入してMDに録音し直すなど)ものなので、必要はないと考える。
“補償金”という名称からは、海賊版が発生したときのための損害補償がイメージされ、善良な視聴者が負担するのは見当違いではないかと思う。
たっち(愛知・40代・男性・製造業)
9月7日 18時34分
私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要
私的複製は自由に認められるべきではあるが、現状では友人から友人へとネズミ算的に複製されてしまう。やはりコピー防止ガード、その都度の保償金が必要かなあ!あれ俺はどっちかな。
涼(栃木・60代・男性・コンピューター関連)
9月7日 11時59分
補償金の対象を拡大し、複製機能を有する機器から広く徴収すべき
補償金を確実に支払うために必要な制度と思います。ただし、不正な複製を防止するとともに、正当な複写は自由に認めるべきだと考えます。
hiro(茨城・30代前半・男性・サービス業)
9月7日 11時3分
私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要
個人が購入した商品を、その個人が使用することに制限を設けることは、使用者の権利の侵害になると思います。
レンタル品の場合は、レンタル専用の製品を別途製造し、適正な使用料を設定すれば良いことと思います。
また、再生機器に著作権料等を上乗せすることは、機器購入者の権利を侵害するのではと思います。
spa(東京・50代・男性・教育関連)
9月7日 0時41分
現行の補償金制度で十分。対象を広げるべきではない
実際の制度を考えた時に、全個人がコピーを行なう度に届出を行なうと言う事は考えずらい。また、機械的にそのような束縛をかける事は、現在のデジタル放送のワンスコピーの制限と同様に、コピーした媒体が壊れかけた時または、方法(VHS等)が古くなった時に、その映像を新しい媒体にコピーしたいにも関わらず行なえない事となってしまう。
そのようなデメリットが今後発生することを考えると、現行の方式が、ユーザ側、著作者側にとっての歩み寄りの点になると考える。
YOU(福島・20代後半・男性・コンピューター関連)
9月6日 20時33分
補償金制度を廃止し、複製の都度、権利者に個別に対価を支払うべき
コピーしている人からであっても、曲単位とプレーヤー単位、二重に徴収できてしまう仕組みはおかしい。
ましてや、コピーしていない人からも徴収しているのは言語道断。
音楽レーベル側は「抜け穴」の可能性を論拠に上乗せ徴収方式を主張するが、それは権利者たる音楽レーベル側で技術開発すべき問題。
自らが技術開発を怠っている責任を消費者に転嫁し、消費者から搾取しているとしか言いようがない。
匿名希望(東京・20代前半・男性・学生)
9月6日 20時6分
集計期間: 2012年8月26日-9月1日