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皆で考えよう!法の建前と現実

【質問】弁護士による法律業務の独占
(投票総数:885票)

弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認めるべきではない。 
67票 (8%)
現在のように、法律業務は、原則として弁護士以外は取り扱えないとするべき。 
99票 (11%)
法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。 
419票 (47%)
弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、同条による弁護士の独占は認めるべきでない。 
300票 (34%)

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弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、同条による弁護士の独占は認めるべきでない。

独占業務のあるすべての専門士業は直ちに独占業務を撤廃すべきである。基本的に依頼人が誰に頼もうがそれは自由である。専門士業は能力担保だけで良いと思う。ある事案は有資格者でなくても実務的に詳しい人にお願いしたり、逆にある事案は高度なレベルであるから能力のある専門家に依頼する。すべての責任は依頼人にあっても差し支えない。弁護士に限定するわけではないが、たとえば弁護士が個人の破産申請や免責決定申請などするが、これなどそんな専門知識がなくても誰でも簡単にやれるし、また交通事故の損害賠償請求などもそんな難しいことではない。日常生活において一市民レベルでは極端に高度なレベルの事案はほとんどない。税理士においては、税務署の天下りのようなもので通常の法人税、所得税の確定申告などは高度な専門的知識がなくても誰でもやろうと思えばやれる。司法書士にしても社会保険労務士にしても行政書士にしても同様である。
司法制度改革の中で専門士業のあり方も独占業務を守る方向である。既得権益や独占業務を守ると言うことは、本来あるべき競争心が働かずマンネリになり専門士業の為にもならないと私は思っている。一度国家試験に合格したらそれをもって一生その職業でいられることがおかしいと思う。やはり常に自己研鑽に励まないといけないので一定の試験をすることにより能力担保もはかるべきである。

ふくちゃん(宮崎・40代・男性・サービス業)

10月2日 15時41分

法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。

ワークシェアリングをもっともっと導入すべきだと思う。弁護士は法律のスペシャリストだし、試験内容も一番難関と言っても過言ではない。だからといって法律事務を独占させて国民へのリーガルサービスを遅延させてはもともこもないでしょ?法律関係士業がもっと連携を強めて国民へ一番よい状態をつくった方がいいと思う。

法律勉強中(東京・20代後半・男性・無職)

10月1日 0時54分

現在のように、法律業務は、原則として弁護士以外は取り扱えないとするべき。

社会保険労務士について、一言申し上げたいです。

交渉するときに、クライアントの意思表示を代理しているはずなんですが、独断で暴れる方(もちろん物理的な暴力じゃありません。)がいかに多いことか。
代理権があるからなぜ社労士を通さなかったのか・・などと民法の知識が本当にあるのか非常に疑わしい。民法110条をもう一度読み返してほしいですね。彼らはインターネットか何かで私的(社労士会の外の任意団体など)に情報を交換しているのでしょう。ごね得に成功すると、その手口で交渉するというしたたかさ。役所には「職員を首にしろ(処分しろ)」などと行政対象暴力まがいのことも行っています。「それは一部の人が・・」というのが社労士会の言い分でしょうが、それは総会屋の手口と全く同じで、ワザと与党(穏健派)と野党(武闘派)と分け、放置しているとしか映りません。中には、脅しに社労士会会長の名前を出す者すらいるんですよ。

クライアントの裏に隠れて・・というのはもっとまずいことですね。社労士がプライドが高く、偉いのでしょうけど、勝手に行政対象暴力まがいのことを行ったり、脅しまがいの交渉を行ったり。。自分(社労士)は偉いから。。

権利拡大運動をしていて、得と思われる人にはニコニコ、どうでも良い、虫けらのように思ったら鬼になる、弱いヤツは叩く。つまり「人を見るんですよね」。

あなたも、社会保険労務士を見たら、「裏では交渉先に「首にしろ」、とか「脅しまがい」のことをしているのではないか?」と思ってください。そして、あなたの知らないところで、強迫まがいな行為を行っていないか、必ず役所や交渉の相手方等に確認してください。思わぬところで何かを、しでかしてるかも知れないのです。その責任ははあなたに全て帰趨するんですから。

現状では、強迫の場合、弁護士なら処分される案件でも、社労士では甘いので処分されません。処分されないから、ますます酷くなる。「弁護士は社労士より処分件数が多い」などと主張した自称法律家がいますが、これは社労士の極端に甘い懲戒規定が原因である事実が、巧妙に隠されています。

このような総会屋まがいな社会保険労務士に、法律事務を行わせる資格は無いと断言します。でも、今でもかなりの代理権を得てしまっているんですよね。

かえる(東京・40代・男性・自由業)

9月29日 11時58分

法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。

民事法務専門の行政書士をしています。

不思議なことに、お客様のほとんどは、弁護士に相談したのに何の答えも、問題解決の方向性さえも見つけられないといった方ばかりです。

弁護士は口をそろえて、「他士業者(行政書士・司法書士)は、能力的に
劣るから弁護士に任せておけば良い」といいます。能力的に優れた弁護士
が、金になりそうもない仕事をしないからこそ、私のような所に藁をもすがる気持ちで相談にきているのです。

業務を独占したいのならば、もっと真摯に仕事をするべきです。何のために法律家になったのかを思い出して、その優れた能力を活かして下さい。

コンビニエンス ロイヤ-(神奈川・30代後半・男性・自由業)

9月23日 16時27分

弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、同条による弁護士の独占は認めるべきでない。

単純に料金が高い!ちょっとの時間で5,000円!高いな~って言ったら、「弁護士会で決められているので」ってこれって自由競争の原理から外れてるんじゃないの?不当に利益を取っているのではないの?談合?と言っても過言ではないでしょ!だって弁護士以外に相談できないんだから!だったらこんな縛りはなくして自由競争したほうがいいよ!なんでこの辺を省庁が突っ込まないのかも疑問!

ガチャビン(群馬・30代後半・男性・その他)

9月21日 9時1分

現在のように、法律業務は、原則として弁護士以外は取り扱えないとするべき。

司法書士、弁理士などのように、専門性の高いものにあっては法律業務を行っ
ても良い場合もあるが、社会保険労務士の場合、懲戒制度が大変甘いため、
「社労士の専門性を尊重しろ」などと他者攻撃を行ったりする事実があり
問題が大きい。現在でも代理権があるからと、民法もわからず(試験問題
には民法は無い)闊歩することもある。

実績ではなく、政治運動により代理権を獲得してきたが、これ以上の
法律事務の開放は懲戒制度の甘さとあいまって、大変危険である。

一市民(栃木・30代後半・男性・その他)

9月19日 12時47分

弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認めるべきではない。

弁護士でなくても法律に詳しい人がいるという意見があります。しかし、それで問題はないのでしょうか?例えば、そんな方にも豊富な経験のがあり、正しい知識の基、正しい判断ができて、妥当な報酬の請求であれば良いと思います。しかし、法外な報酬を請求されたり、はたまた、没収されることだってあり得ます。特に、裏家業であれば、そうではないですか?そんなケースが、今まで多すぎませんか?だから、法的にきちんとしたルールがなくてはなりません。
官民の癒着が賄賂が後を絶ちません。はたまた、警察であっても、皆さん信頼できますか?信頼できるのなら、事件は起きていません。不祥事は後を絶ちません。又、警察に、「おまえは犯罪者だ!」と決めつけられたら、どうしますか?頼りになるはずの警察は頼れません。
だから、自分たちに有利に計らってもらうために、裏工作、裏金が必要なんだと思う人が未だ多いのかもしれません。しかし、そんな事をしなければ動かない政治家や、地元の有力者がいたとしたら、お金のない人達は意見を言う権利は無いのでしょうか?
たとえば政治家であれば、みんなのために働くため、選挙で選ばれた人です。だから、みんなから集めた税金から政治家の給料を払っているのです。政治家が、賄賂という余分なお金を渡さないと動かない事となれば、お金を払える人にしか便宜を図らなくなります。みんなの利益となることをしなければならないのに、ある特定の賄賂を渡してくれる人にのみ便宜を図ることになるのです。
そりゃ、弁護士雇うであってもお金が必要になります。私、個人の意見ですが、これから法律相談にかかるお金は、「医療保険」ならぬ、「法律保険」なんてものがあるとよいのではないでしょうか?
実際、自動車の任意保険でも、弁護士費用も負担してくれる商品も出ているようです。ドイツだと、アパートの賃貸借契約についても、トラブル対策として弁護士特約がついていると聞きます。だから、弁護士に頼んでも、費用は保険から賄われるようです。
そんな制度的な問題を解決できれば、法律の専門家に相談に行き易くなると思いますし、気軽に行くこともできると思うのです。
ところで、そんな職業人の経験ですが、誰でも最初は経験が無い訳ですから、これからの後継者育成が重要な課題だと思います。ただ、相談していたのに、問題が起きたとなれば、それこそ問題で、法律問題だと思います。だからこそ、気軽に相談できる法律家が必要だと思います。
弁護士だって医者と同じで、それぞれの専門があるのです。だからわからないこともあります。裁判官であっても判断を出す時は、その道の専門家から意見を聞いて判断をするのです。それは誰であっても同じです。そんな職業であっても同じではないでしょうか?すべてにおいて知ってる事なんて不可能でしょう。
たとえ、「おじいさん」であっても殊更です。確かに、わからないでは済まされないと思うかもしれません。これからネットワーク作りが重要になってくるのではないでしょうか。それはどんな職業であっても同じだと思います。
だから、業務の内容についての問題は、単に法律業務の問題を広げるだけではなく、地域のネットワーク作りにかかってくるように思うのです。
法律業務を広げたからって、何も問題解決にはならないように思えて仕方がありません。自分たち職種のテリトリーは広げられたようで嬉しいかも知れませんが、依頼者や地域社会にとっては何のメリットにはなりません。
当然、裁判官のような法律家であっても、弁護士、検察官であっても、医者であっても、社会的に地位がある人であっても、自分がすべてを知っているんだという気持ちではなく、謙虚な気持ちで、勉強し、対応する必要はあると思います。

とうさん一発いこうぜ(福島・30代前半・男性・その他)

9月17日 13時16分

弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、同条による弁護士の独占は認めるべきでない。

弁護士でなくても法律に詳しい人がいます。
また、経験則豊かで、問題を解決してくれる人は多くいます。
病気でも、病院へつれて行ってもよくならないので、
別の病院へつれて行けば、「ここまでほっておいたら死ぬ、なぜもっと早くつれてこなかたのか」と怒られる事になるのは多々あります。
このような時は、大家族はいいですね、経験豊富なおばあちゃんがくだす判断はたしかです。医師よりたしかです。子供を病院へ連れて行って帰ってきても、おばあちゃんが納得しなかったら別の病院へ連れて行く、そうすると、医師に怒られる事もなく入院する事もなくすべてうまくいくものです。
自分の知識がすべてと思っている人に相談するより、経験則豊かで、素人だから自分が絶対正しいとは思っていないので、上手に相手の話を聞きだす事ができる。
だから弁護士に独占させる必要はないと考えます。

人間性のある人に相談したい(大阪・40代・男性・サービス業)

9月12日 13時49分

法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。

民事の一部を司法書士にも開放した方がよいのでは?

何をどのように開放するかについては、あらかじめ法律をもうけて、決めておく。

その理由は、次の通り。
現実問題として、相続、登記関係で司法書士に仕事を依頼するということは、多くの人が生涯に一度くらいは経験すること。司法書士の敷居は弁護士と比べて低い。
一方、弁護士の方は、「悪いことをした時」とか、「親戚同士の血で血を洗う闘争」に打って出てくる、という印象が強い(私だけかな?)。
だから、司法書士には比較的頼みやすい、という面がある。

弁護士には、費用のことも含め、つい頼みにくいので、ならばいっそのこと法律を無視して「力と金(と、場合によっては色気)で解決」への道を選択する、という人もいるのではないだろうか。
要するに、違法と知りつつも、簡単に解決する方法を選んでしまう、ということ。
法律に従って解決しても、面倒な事案では無いはずなのに、弁護士の敷居が高いために、つい・・・となってしまう。

結論。
法律への敷居を低くすることによって、犯罪を未然に防ぐ効果も期待できるのではないかな、と。・・・飛躍しすぎかも知れませんが。

異業種の専門家(山梨・40代・男性・その他)

9月4日 12時32分

現在のように、法律業務は、原則として弁護士以外は取り扱えないとするべき。

みなさんの意見としては、法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、それ以外は弁護士以外も扱えるようすべきというものが多いようですが、ところで、言った責任は誰が取るのでしょうか?無料で相談受けた人であっても、下手をしたら損害賠償の責任を負う可能性があると思います。
だったら、重大な相談か否かを分ければよいなんて意見が聞こえてきそうです。ですが、ちゃんと分類できるのでしょうか?ましてや、分類する場合、最初に相談に乗ってあげた人が、余り法律に詳しくなく、自分で勝手に「大したことない」なんて判断することがありそうです。
「大したことない」と思えることが、実は重大な問題を抱えていることだってあるのではないでしょうか?医者にかかるか否かであっても、最初は風邪だと思って市販薬で直そうとしていた人が、実はインフルエンザに感染していて、余計にこじらせ、肺炎で命を落とすことだってあります。
法律相談であっても、最初に相談に乗ってあげた人は責任取れますか?相談者が自殺しても責任が取れるのでしょうか?
物事を安易に考えては、いけないと思うのです。たかが、相談なのかもしれません。されど、相談者にとっては重大な事なのです。特に、司法の場であれば殊更、そうであると思うのです。

御存じの方もいらっしゃると思いますが、今までの日本の社会は事前調整型社会であって、事を起こす前に行政権が、護送船団方式で事前調整を図ってきました。建築、土木等の建設関係が特にそうであったと思います。だから、問題が大きくならなかった。たまに問題があれば行政権に頼むか、警察に頼む、はたまた、怖い人?に頼んだりしたと思います。
しかし、小泉さん構造改革から、みんなの意見を聞いたり調整せず、いきなりやってみるといったケースが増えてきたと思います。何か問題があれば、後から対策を考えるといった政策へと転換されてきたと思います。
という事は、これからトラブルか増加する可能性があります。以前より増して、深刻化する可能性があるのです。現在の日本の社会において、自ら進んでする人達の法律相談は、相当、抱え込んでしまっているケースがまだ多いと思います。だからこそ、レベルは高いものでなくてはならないと思っています。
これからの司法制度改革によって、毎年法曹が約3000人出てくる世の中はあと少しです。そうなれば、司法へのアクセスは断然し易くなると思っています。当然、質が悪くなると思われるかもしれませんが、そこは安心してください、日本の新司法試験はハードルが多く、そのような人は淘汰されると思われます。(当然、脱落者が増加すると思われますが、、、)

ねじれたひと(静岡・40代・男性・医療機関)

9月3日 18時21分

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