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精神的暴力でも保護命令を認め、デートDVも保護対象とすべき | 153票 (66%) |
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精神的暴力でも保護命令を認めるべきだが、デートDVは保護対象とすべきではない | 33票 (14%) |
精神的暴力に保護命令を認めるべきではないが、デートDVは保護対象とすべき | 23票 (10%) |
精神的暴力に保護命令を認めるべきではないし、デートDVも保護対象とすべきではない | 22票 (10%) |
精神的暴力でも保護命令を認め、デートDVも保護対象とすべき
インターネットでデートDVを検索して読みましたが、私の経験からは、偏りがありますね。
若い女性から男性へのDVも存在することを認識すべきです。
今は、男は、とか、女は、とか、若い少なくとも女性は思ってませんよ。
あるページの会話で、
男女で食事中に、女性が長電話をしたとき、
男が、
多少、乱暴な言い方で怒って、女性が言い訳をし、これが指摘されていましたが、
女が
私など、男に、命令や乱暴な口調を言うのは平気ですよ、今の若い20台から10台後半の女は、
今の若い世代は、少なくとも女の若い人は、男女平等をしっかりわきまえていますよ。
男からの事をテーマに書いて欲しく無いですね。
女からの暴力もテーマにして欲しいです。
しっかり、男女平等の元、男からも女からもまったく、100%同じ形で、あらゆるDVを適用すべきです。
ただ、ある程度の期間付き合えば、ある範囲内で、言葉つかいは、丁寧語じゃなくなるはずです。
デート=お見合いでは無いと思います。
この、あいまいな部分もわきまえて、男からのあらゆる範囲の暴力も、女からのあらゆる範囲の暴力も、平等にDV法に適用すべきです。
男の方が、男女平等をわきまえていなくて、女の方が男女平等をわきまえていますよ。
男も守られるべきです。
男女平等の上でのデートDVの適用も賛成です。
もし、わずかでも、女の方の保護に偏る可能性があるなら、デートDVには反対です。
いつもは、私は、男を、男性、女を、女性と表現していましたが、内容が内容なのと、現状の社会を見て、
男、女と、丁寧語を使わないようにしました。
フラット(東京・40代・男性・その他)
4月10日 22時17分
精神的暴力に保護命令を認めるべきではないし、デートDVも保護対象とすべきではない
男女共同参画時代なのだから、すでに女性の権利は認められている。公的保護を夫や交際相手対象に求めるようでは
自立した人間とは言えないと思う。トラブル相手に何をされるかわからないのは男女とも同じだと思う。
そもそも、男は強く女は弱いという基本姿勢が現代的ではない
。現代は暴力ではなくとも女性に騙され泣いている男性は多く
いるはず。男は強くあらねばならないので、泣き寝入りでは、
そちらの方がよっぽど問題だ。現代はマナーが悪く、やさしさのかけらもないような女性も多く見受けられる。かえってそのような女性が被害にあって大騒ぎしているのではないか。良識のあるやさしい女性なら男性も大切にすると思います。いま一度人格教育のあり方が問われている時代だと思いますし、健康管理と一緒で病気になったあとの対処療法ではなく、予防が一番大事で効果があるはずです。
ハヤト(福岡・40代・男性・公務員)
4月10日 9時15分
精神的暴力に保護命令を認めるべきではないし、デートDVも保護対象とすべきではない
全体的に行き過ぎな感じがある。
見極めが難しい内容はまだ法に盛り込むべきではない。
精神的DVはもちろん十分DVと見なせる内容であれば保護したいが、設問では「誰が養っている」という発言レベルも含んでいる。
これでは口げんかも出来ない。
ちょっとした発言まであげあし取りのような法律で縛る物ではない。
人権擁護法を危険視しているのと同じです。
現実はそんな小さなレベルではあり得ないと思う方、個人情報保護法が過剰に扱われているのが現実です。
デートDVは単に傷害罪を適用すればいい。
夫婦でないなら「ドメスティック」では無いでしょう。
vespa(大阪・30代前半・男性・コンピューター関連)
4月9日 18時2分
精神的暴力でも保護命令を認め、デートDVも保護対象とすべき
賛成です。
ただし、真のDVならば。
判定基準が被害者側にシフトせざるを得ないだろう。現行でも、悪意を持った被害者(特に国際結婚で国籍取得目的)のために、加害者にされてDV認定を受け、家庭崩壊になっているケースもある。しかも、加害者にされた場合、救済処置もない。言った者がちの法律になっている。
問題は、判定基準だと思う。
ひるまで(茨城・40代・女性・医療機関)
4月7日 19時17分
精神的暴力に保護命令を認めるべきではないし、デートDVも保護対象とすべきではない
ドメスティックバイオレンスやデートDVの知られざる恐るべき実態を下記のサイトで暴露しましたので興味がございましたら覗いてみて下さい。
http://www.geocities.jp/fghi6789/dv.html
ディヴィ夫人(北海道・40代・男性・自由業)
4月6日 20時1分
精神的暴力に保護命令を認めるべきではないし、デートDVも保護対象とすべきではない
まずこの法律を利用し借金や犯罪から逃れる女性が多い事が問題であると思う!そして疑いが有るから入所させる時に嘘(虚偽)までついて入所させる婦相も問題があると私は言いたい!
2週間の入院と言い宇都宮の婦相は内縁の妻とその兄を騙し内縁の妻を入所させその後冤罪だと分かると問題になってはまずいらしくある施設に入所させ居場所などを内密にし家庭の崩壊をさせようとしているのである(逆に兄から謝罪され裁判にもなったので崩壊はしなかったが)妻は入所させられる日に情緒不安定で元々障害もあったので怪我も絶えずその時も引越しの荷物をまとめていて怪我をしたのだがそれをDVとされ冤罪をかけられ私の人権は侵害されつづけています。そして施設や婦相は妻の人権は無視し行政と保護機関の許可が無い限り面会すら許可されません。妻の借金や所有物の名義なども変更できないので早急に話がしたくても
それすら(電話なども)許可されない!すべて一方的でこれこそ人権侵害である!
宇都宮で最近DV殺人があったが、私はこう思う!一方的な人権侵害を起すこの法律と婦相のやりかたを根本的になおさないと今後また殺人事件やDV関係での事件は無くならないと思う!
まして一度は愛した妻や家族を殺すとか悲しすぎます。そのような言い方(第10条①項(生命)など)何にせよ一方的なやり方で完全に隔離や監禁ではやり方が乱暴すぎます!
それこそ婦相や行政のDVなのではないでしょうか?(男性に対する)
だから男女共同参課や婦人相談所が、モテナイ女性や男性のあつまりとか僻み(ひがみ)などと言われるのではないでしょうか?(公安の天下り先にもなってますね・・知り合いが働いてました。)要するに保護と言う名の拉致機関です。そのための法律なんて要らないですよね?
kuromu(茨城・30代後半・男性・建設業)
4月6日 7時8分
精神的暴力でも保護命令を認め、デートDVも保護対象とすべき
「法、納得!どっとこむ」でDV防止法を詳しく取り上げられたことに目を見張りました。
10代~の親しい間柄におけるDV(デートDV)の実態も、明らかになりつつあるところです。
夫婦間のDVも、離婚後の暴力も、デートDVも、問題の根源は同じです。
暴力を受けている人(被害者)が、自分が暴力を受けている自覚(被害の自覚)がないまま、それどころか、何かうまくいかない関係は自分に非があるからではないか―と思い続けて、長期・長年過ごしていることが多いようです。
「おかしいな」とちらっと感じでも、プライベートな関係、特別な関係がゆえに、ありえないことだと思われがちです。
問題が顕在するときには、すでに重大な事態に至っていることがあります。
DV加害の構造も明らかになってきています。
DVが起こる原因や背景についての啓発はまだまだ不足しています。
そのために、そのままDVは次世代に引き継がれる状態でした。
DVを止めることが、公益上必要です。
DVに伴う疾病、怪我、経済上・養育上の問題も絡まっています。
DVを防止するメリットは、医療保健福祉においても、未病対策として、公衆衛生対策として有用です。
だからこそ、人権・人命を守る立場に立ち、法的な保護を積極的に整備することは、個人の幸福のためにも、公益上においても、今求められていると思います。
DVの言葉は広まったけど・・・(宮崎・40代・女性・その他)
4月3日 21時57分
精神的暴力に保護命令を認めるべきではないし、デートDVも保護対象とすべきではない
保護が必要な場合は命の危険がある場合で十分だと思います。
とりあえずデートDVがおいといて
精神的暴力って誰が何を基準に判断するのか決められないと思います。
そうすると、救急車を簡単に呼ぶ人が増えるみたいに
保護施設を利用するのが目的で通報する人も増えるんじゃないでしょうか?
例えば「バカ」と一言言われても、「ものすごい苦痛を受けた」と報告できるのではないでしょうか??
言った、言わないの判断は当事者以外だれもわかりません。
そんなことができるなら政治家はもう少しうそを言わないでしょう、、
関係ない話ですね。
とにかく、なんでもかんでも保護すりゃあいいってもんじゃないでしょう。
付き合う、あるいは結婚なんてのは自分も同意してることが基本ですから
自己責任を追及しても良いと思います。
みゃん(埼玉・20代前半・男性・教育関連)
4月3日 21時51分
精神的暴力でも保護命令を認めるべきだが、デートDVは保護対象とすべきではない
そもそも、恋人と友人の線引きはどうするのでしょうか。昔と違って、今の恋愛の形態は非常に複雑です。精神的な恋人と肉体的な恋人を別々に持つ人もいれば、肉体関係を持つこともあるが、互いに、相手とはあくまでも友人同士だと言い張る人達もいます。自由を履き違えた若者達の性が乱れている今、はっきりと関係が証明できる親子や配偶者を除く人に関しては、一律、他人という扱いで良いのではないでしょうか。そもそも、他人に暴力を振るうことは違法です。精神的暴力でも、傷害罪が適応される場合があります。また、事後についても、ストーカー規正法というものが存在するので、デートDVについては、特別な法律を定める必要は無いのではないでしょうか。
一方、夫婦間というのは、また特殊なケースだと思います。子供がいる家庭なら、相手を暴行罪や傷害罪で訴えて離婚すれば、それで解決というわけには行きません。しばらくの間、離れて暮らして頭を冷やせば、配偶者の存在の大切さを実感したり、子供のことを思ったりして、悔い改める場合もあると思います。別れてしまえばそれで終わりという恋人同士の関係と違って、一度契りを結んでしまった夫婦は、そう簡単に別れられるものではありません。「夫婦だから多少の暴力は許される」といった誤った感情が生まれると同時に、「夫婦だからやはり簡単に別れてはいけない」「夫婦だから許そう」といった、関係修復に向けた感情も生まれる、特別な関係だと思います。そんな夫婦間だからこそ、ずっと一緒にいるか、永遠に離れるか、という二択ではなく、保護命令といった特別な措置が必要なのではないでしょうか。
nami(大阪・10代後半・女性・学生)
4月2日 11時14分
精神的暴力でも保護命令を認め、デートDVも保護対象とすべき
率直に言って自分はDVについて多くを語れるほどの見識は持ち合わせていないのだが、「デートDV」(あまり適切な表現ではないと思うが…)や離婚配偶者への精神的暴力に対しては、ストーカー規制法に基づく禁止命令の適用なども視野に入るのではないかと思う。基本的に嫌なら会わなけりゃいいだけの話であり、なおも会うよう強要するのであれば「つきまとい等」に該当するはずである。(素人なので誰か補足して下さい…)
ただ、ストーカー規制法では「(本来応じる必要はないが)
断ったら何されるかわからないから相手の要求を呑んでしまう」という場面で有効な手段が打てない。取り締まる警察にしても、全く面識のない相手ならともかく恋人やかつての配偶者を名乗る人物が相手の場合は積極的な介入をするとは考えにくく、下手をすると痴話喧嘩扱いされかねない。
肝心なのは、最近注目を浴びている消費者問題もそうだが、法の狭間に落ち込んでしまう被害者を作らずに、いかに横断的に保護できる法規制を作れるかという点である。そのためには、準拠法によって警察、裁判所、支援センターと縦割りに対応するのではなく、一元的に対応すべきであろう。また、DVやストーカーといった枠にとらわれずに、最終的には他者からのあらゆる暴力に対して身を守れるような仕組みを作るべきではないかと思う。(本旨からはそれてますが…)
Platinum(北海道・20代後半・男性)
4月2日 0時6分
集計期間: 2012年8月26日-9月1日