「知らなきゃ損する!面白法律講座」第111号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第111号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ 特定非営利活動法人
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発行部数:12,436部(まぐまぐ10,251部、melma!2,185部) 毎週火曜日配信
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━【年末年始の発行について】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年も「知らなきゃ損する!面白法律講座」をご愛読いただき、ありがとうご
ざいました。年内の発行は今回で終了し、新年は7日からの発行とさせていた
だきます。この間、ホームページの更新やいただいたメールへの返信等もでき
なくなりますので、よろしくお願いいたします。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第99回
~家賃の値下げを要求できる?~
◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第32回
~まずは自分で挑戦してみる~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく! 法律相談★★ 第99回
~家賃の値下げを要求できる?~
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Q 現在住んでいるマンションですが、最近入居者が少ないせいか、自
分が入居した時より1万円安く賃貸情報誌に出ていました。
同じ所に住んでいて、家賃が違うのは納得できません。
こういう場合は値下げを要求できるのでしょうか。
(30代前半:男性)
A 家賃は当事者の合意、つまり賃貸借契約で決められます。両当事者
が契約締結時において、その金額が適正であると考えて契約を締結し
たのですから、賃借人にはその契約が解消あるいは変更されるまでは
契約内容通りの家賃を支払う義務があるといえます。
ただし、租税等の負担の増減、土地建物価格の変動、近隣同種の家
賃相場との乖離などの事情により、従前の家賃が不相当となった場合
には、当事者は将来に向かって家賃の増額または減額を請求すること
ができます(借賃増減請求権・借地借家法32条1項)。
減額請求は、家主に対する意思表示によって行います。減額請求が
あれば家主の承諾がなくても当然に相当な額まで減額の効果が生じる
ので、時期を明確にするため配達証明付内容証明郵便で行ったほうが
よいでしょう。その上で家主と交渉することになります。
合意ができない場合、物件所在地の簡易裁判所に調停を申立ててく
ださい(宅地建物調停・民事調停法24条の2)。調停で話し合いがつか
ないときは、家賃減額請求訴訟を提起することになります。調停を起
こしてからでないと提訴はできません(調停前置主義)。
減額を認める裁判が確定するまでの間の家賃の支払いですが、家主
は、自分が「相当」と思う額の賃料を請求できますので、家主から請
求があれば従前の賃料の額を支払わなければなりません。ただし、裁
判で勝訴すれば、減額請求の時にさかのぼって差額及び年1割の利息
の返還を受けることができます(借地借家法32条3項)。
なお、適正な家賃がいくらであるかということは、様々な要素を総
合的に考慮して判断されます。同じマンションといっても、間取り等
の環境が全く同じ部屋というものは通常考えられませんし、入居の時
期によってある程度の差も認める傾向にありますから、必ずしも値下
げされた部屋と同額になるというものではありません。
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士(サムライ)業の仕事と活躍 第32回
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まずは自分で挑戦してみる
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司法書士 村上高幸 先生
現在狭隘なニッポンには、大阪・東京など大都市のみならず、山間
にも宅地開発が進み、住宅がひしめいています。法務局ではこれら住
宅(土地・建物)の登記事項証明書(または登記簿謄本)を発行して
います。その書類には所有者が記載されています。
さて所有者が亡くなると相続が発生します。例えば住宅の所有者に
は、妻子がいたとすると、夫が亡くなると原則その妻子が相続人とな
ります。相続分は各々2分の1づつです。一方亡くなった夫の相続財
産である住宅は、登記上、登記申請がない限り、所有者が亡くなった
夫のままです。
特に所有者が亡くなってから、相続を原因とする所有権移転登記
(遺産分割協議で特定の相続人が不動産を取得する場合等)いわゆる
相続登記を行う期限はありません。そのまま放置しておいてもよいの
ですが、ただ人は必ず死に至るので、必ず次の相続が発生し、登記さ
れた所有者の相続人が必然的に増えます。
相続人が増えるとお互いにほとんど他人のような関係の親族が、通常
この住宅について遺産分割協議をすることになります。
ところで相続登記を司法書士に依頼すると当然ながらその費用を支
払う必要がありますが、相続登記の必要書類をできるだけ依頼者で取
寄せるとその節減につながるようです。例えば相続財産である住宅の
登記事項証明書(または登記簿謄本)・市区町村が発行する固定資産
評価証明書・被相続人の14、5歳から死亡時までの戸籍謄本や住民
票・相続人の戸籍抄本・住民票等です。これらの書類は、手間はかか
るかもしれませんが、依頼者が取寄せできるものです。
それでもどうしても司法書士に支払う費用が用立てできない場合は、
ご自身で手続をするしかありませんが、市販の書籍や無料登記相談そ
してインターネット上のサイトも結構充実していますので、一度挑戦
してみるのも良いかもしれません。
筆者の基本姿勢は、このように、まずは自分で挑戦してみること、
これなのであります。
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ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務局までご連絡くださ
い。先生方をご紹介いたします。
ご依頼はこちらへお願いします。→ info@hou-nattoku.com
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● なっとく! ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/12/15~02/12/21)
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第1位 有給休暇はいつから取れるのですか?(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.php
第2位 親権(男と女をめぐるトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce2.php
第3位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.php
第4位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
第5位 フレックスタイム制とは?(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan7.php
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■□職場のトラブル□■
~フレックスタイム制と時間外労働~
フレックスタイム制を導入した場合、時間外労働はどのように計算
されるのでしょうか?
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
今週の配信をもって、年内の発行は最後となります。
この1年を振り返ってみると、今年は2月にホームページがテレビで、
3月にこのメールマガジンがウィークリーまぐまぐで紹介されるなど、
新たな出会いが多かった1年でした。そして11月には、新しい相談シス
テム「リーガルセキュリティ倶楽部」が誕生。まだまだ至らない点も
ありますが、これからも皆さんにとって役立つサイト、メルマガであ
り続けたいと思います。
そして、編集を担当してきた私も、今回をもって編集部を離れるこ
とになりました。このメールマガジンやホームページを通じて経験し
たことを今後に活かしていきたいと思います。これまでお世話になっ
た皆様、本当にありがとうございました。
来年が皆さんにとってよい1年になりますように、お祈りいたします。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 片岡全樹
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