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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第108号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆         ~◇第108号◇~
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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第96回
     ~飲み屋の予約を無断キャンセル。
                   代金は支払わなければならない?~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第29回
   ~年金加入暦と年金番号~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/

  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第96回

   ~飲み屋の予約を無断キャンセル。
                 代金は支払わなければならない?~
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Q  先日、コンパを予定してお店を予約したのですが女の子が急な用事
 で来れなくなったので連絡無しにお店に行きませんでした。
  その数日後、お店から電話があり料理代、飲み放題の代金を請求さ
 れました。
  私は全額支払うべきでしょうか?
                                              (20代前半:男性)

A まず、あなたと飲食店との間で契約が成立していたかどうかが問題
 となりますが、飲食店側が予約した日時の座席を確保し、その後の他
 の客からの申込みを断っていたような場合には契約の成立を認めるこ
 とができると思われます。
 
  このような場合、あなたが予約した日時にお店に行かなかったこと
 は、債務不履行(民法415条)となります。
 
  債務不履行の場合、債権者(飲食店)は損害賠償(いわゆるキャン
 セル料)を請求できますが、その額については、明文の規定がありま
 せんので、当事者の合意があればそれに従い、ない場合は商慣習に従
 うことになります。
  合意がなかった場合、あなたのケースでは、あなたが飲食店に連絡
 をしなかったことによって、飲食店は確保した席を他の客のために転
 用することができなかったのですから、商慣習上も損害があったと判
 断される場合もあり得ると思われます。そして、その金額は、飲食代
 金の全額から食材など他に流用できるものの価格を差し引いた金額と
 考えられるでしょう。
  なお、当事者の合意があった場合でも、その額が同業者と比べて不
 当に高い場合には、平均的な損害額を超えた部分については無効とな
 ります(消費者契約法9条1号)。

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               士(サムライ)業の仕事と活躍 第29回
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                       年金加入暦と年金番号
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                森永労務士事務所 社会保険労務士 森永 知子 先生

  社会保険労務士の仕事の1つに年金の請求手続の代行があります。
  公的年金は請求してはじめて支給されます。
  現在、厚生年金に1年以上加入したことがある人は、60歳になった
 ら請求手続を行います。
 
  年金の請求書には、年金の加入暦を記入する欄があります。厚生年
 金の場合は、会社名・会社所在地・加入(勤務)期間、国民年金の場
 合は、その当時の住所・加入期間を記入します。
  皆さん自分の職歴等は覚えているつもりでも、実際に手続きをする
 にあたって、詳しくお聞きすると、特に転職の多い人は60歳になって
 改めて思い出そうとしても、案外あやふやになってしまうようです。
  同じ年金番号を使用している場合や番号が全て分かっている場合は、
 加入暦は記録として残っているため大丈夫ですが、年金手帳を失くし
 たりして、年金番号が分からない場合は本人の記入した加入暦等によ
 り調査していくことになります。
  最終的には、請求窓口で氏名と生年月日により検索してもらえれば、
 加入暦のもれがないか確認できますが、そのときになって本人が忘れ
 ていた会社での加入暦が出てくることもあります。
  加入暦のとりこぼしがあると、悪くするとせっかく保険料は納めて
 いても年金額に反映されないことになってしまいかねませんので注意
 が必要です。
 
  そのためにも年金番号は1つに統一しておくことが大切です。現在
 は、1人1つの基礎年金番号制となっており、この番号により各人の
 年金記録が管理されています。そこで、転職をしたり、国民年金に加
 入したときも必ず現在持っている年金手帳を提出し、同じ番号を使用
 します。
  いくつかの違う年金番号を持っている場合は、早めに番号を統合し
 て1つの基礎年金番号にまとめておくと請求の際の手続きもスムーズ
 に運びます。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務局までご連絡くださ
 い。先生方をご紹介いたします。

   ご依頼はこちらへお願いします。→ info@hou-nattoku.com

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/11/24~02/11/30)
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第1位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.php

第2位 マンションの上階からの水漏れ。誰に賠償請求できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/157.php

第3位 有給休暇はいつから取れるのですか?(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.php

第4位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

第5位 親権(男と女をめぐるトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce2.php

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  ~住んでいる賃貸マンションが競売に。引き続き居住できる?~

  平成14年3月に2年間の賃貸借契約を結び、入居している賃貸マンショ
 ンが、競売にかけられることになりました。
  7月に権利関係の調査のため、裁判所の執行官の訪問があり、1月に
 は期間入札が実施されるということです。
  競売により新所有者に代わっても、私は引き続き居住する事ができ
 るでしょうか?
                                              (20代前半:女性)

  この質問に対する回答については、
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 意見を求めるセカンドオピニオン機能も搭載。もちろん、相談者のプ
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  ◆◆編集後記◆◆

  今年も残すところあと1か月となりました。そろそろ年賀状の準備
 を始められた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
  このごろは表も裏もパソコンで作られる方が増えています。非常に
 きれいな年賀状が多く、見ていて楽しいのですが、一方で少々味気な
 い気もします。手書きの文字に表れるその人の個性が伝わってこない
 ためでしょうか。
  私も自分の悪筆を隠すために、宛名書きはパソコンに任せてしまい
 ますが、近況報告だけは手書きで書こうと思っています。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  片岡全樹


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