「知らなきゃ損する!面白法律講座」第116号
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2003. 2. 3 第116号
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発行部数:12,288部(まぐまぐ10,095部、melma!2,193部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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□ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第4回
□ なっとく! 法律相談 第104回
~事務所の窓ガラス、社名は当然いれてよい?~
□ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第36回
~社労士にとってはADR元年となります~
□ なっとく! ランキング
□ 今週の「法、納得!どっとこむ」
□ 編集後記
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■ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第4回
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Aさん(25歳)は、大手商社のOLになって3年目。学
生のときには考えられないお金が自由になった。カードは
利用限度額が大きくなり、自宅は高級ブランド商品の山。
金銭感覚は日に日に麻痺。ついには、カードの支払いに別
のカードでキャッシング。しだいに、督促の電話、電報、
訪問が増え、同居の両親は破産をすすめるようになった。
しかし、Aさんは将来のことを思うと、とても破産する気
にはなれない。
Aさんが破産した場合の不利益として正しいものはどれか。
(1)ローンの利用制限 家財道具の没収
(2)将来、子供の就職に影響 戸籍に載る
(3)勤務先にばれる 住民票に載る
(4)クレジットの利用制限 市町村の破産者名簿に名前
が掲載
(5)官報で名前が公表 選挙への出馬制限
解答は、「法、納得!どっとこむ」にて。
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■ なっとく!法律相談
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第103回 「事務所の窓ガラス、社名は当然いれてよい?」
Q 事務所用の貸しビルを1棟所有しています。このビルに
は、かなり目立つ袖看板を各テナントのために設置してお
り、広告は十分だと認識しております。ところが、あるテ
ナントが窓に社名を大きく貼り出したいといってきていま
す。テナント側は、一応、承諾はもらうが、当然の権利だ
という態度です。私としては、上品なビルの外観を保護す
るために、承諾したくありません。拒否できないものでし
ょうか。
(50代:男性)
A まず、テナントとの契約書に、窓ガラスの使用について、
記載がないか確認してください。使用を許す条項が入って
いれば、承諾せざるをえないでしょう。
何も書いていない場合は、協議することになります。何
も書いていない場合でも、他の条項から読み取れる契約の
趣旨や、ビル所在地の環境、ビルの風格など、具体的状況
から判断して、あなたが窓ガラスの利用を承諾する必要が
ないというケースもありえます。
借主が事務所の入口扉に、社名を入れるのと同じ感覚で、
窓への広告も可能だと思っているケースがよくあります。
借主は部屋の中を利用する権利を有しているのであって、
ビルの外観を変更する権利まで有しているわけではないこ
とを説明してください。
契約書に、使用を許可する条項が入っている場合や、協
議の結果、承諾することになった場合は、窓ガラスの取り
扱いについて書面にしておくべきでしょう。窓ガラスに貼
り付ける素材の質によっては、窓ガラスを汚損するでしょ
うから、そのことを考え、退去の際の原状回復についても
書面で明確にするようにして下さい。
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今週は、「アルバイトにも有給休暇?」を掲載!
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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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第36回 社労士にとってはADR元年となります
奥村経営管理事務所
社会保険労務士 奥村一光 先生
社会保険労務士になって7年が経過しました。当初、社
会保険労務士の資格が認知されていない時に何をしている
のかを尋ねられたものです。笑い話ですが、「話をする社
労士がいると驚かれた!事務員さん」があります。
これは、社労士に業務を依頼する会社の事務員さんのと
ころに社労士が訪問しても言葉の1つも話さないで業務が
完了するといった内容です。
昨今の社労士は話ができないと業務にならないと思って
います。それどころか一時は助成金の講演では引っ張りだ
こで士業の中でも話の上手い社労士が多く生まれました。
今後の社労士は、企業の従業員さんなどに対して「コー
チング」を行う者やADRなどの裁判外紛争解決などを積
極的に行う者などが現れ社労士の業務内容が大きく変更し
そうです。
社労士会では、円滑な労使問題の解決が図られるように
ADRに対して積極的な取組みを行い、労使間のトラブル
を大きな問題にせずに済むように研鑚しています。
みなさまにおかれましても、このように、労使間にたっ
て問題に対峙するだけではなく、トラブル解決能力のある
社労士とお付き合いをすることをお勧め致します。
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ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、
仕事の依頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務
局までご連絡ください。先生方をご紹介いたします。
ご依頼はこちらへお願いします。→info@hou-nattoku.com
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■ なっとく!ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
かった記事をご紹介します。 (03/01/26~03/02/01)
第1位 有給休暇はいつから取れるのですか?
(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.php
第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
第3位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.php
第4位 携帯のメール・着歴を見られた!
プライバシーは守られないの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/171.php
第5位 児童虐待防止法
http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/abuse.php
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■ 今週の「法、納得!どっとこむ」
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第2回「男と女の法律講座」が開講しています。
レッツゴー>> http://www.hou-nattoku.com/
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■ 編集後記
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ADRってご存知ですか?知っていれば、なかなかの情
報通。Alternative Dispute Resolutionの略。直訳すれば、
「代替的手段による紛争解決」となります。紛争解決の原
則は訴訟ですので、訴訟以外での紛争解決方法ということ
です。みなさんが、よくご存知の「調停」もその一種です。
現在、ホットな議論になっているのは、民間が主体のA
DR。そのメリットは国のシステムではないので、堅苦し
くなく、処理が迅速、簡単というところにあります。
法律事務所の敷居は高くてなかなか、という方も「~セ
ンター」なら、という方も多い。民間に各分野の専門家は
たくさんいるわけで、裁判所でなくても解決できる紛争は
いくらでもある。何年もかかる訴訟は、スピード重視のビ
ジネス社会にそぐわない。そんな発想が根底にあるわけで
す。ただ、「強制力」という点で問題はあります。
そういう流れで、訴訟外で活躍されている国家資格をも
つ専門家がADR普及に向けて熱心に研究されているわけ
です。国も法律基盤の整備に向けて動き出しています。
知らなきゃ損する法律知識でした。 (ま)
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