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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第116号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 2. 3                           第116号
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 発行部数:12,288部(まぐまぐ10,095部、melma!2,193部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第4回
 
  □ なっとく! 法律相談 第104回
      ~事務所の窓ガラス、社名は当然いれてよい?~

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第36回
      ~社労士にとってはADR元年となります~

  □ なっとく! ランキング

  □ 今週の「法、納得!どっとこむ」

  □ 編集後記


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■ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第4回
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  Aさん(25歳)は、大手商社のOLになって3年目。学
 生のときには考えられないお金が自由になった。カードは
 利用限度額が大きくなり、自宅は高級ブランド商品の山。
 金銭感覚は日に日に麻痺。ついには、カードの支払いに別
 のカードでキャッシング。しだいに、督促の電話、電報、
 訪問が増え、同居の両親は破産をすすめるようになった。
 しかし、Aさんは将来のことを思うと、とても破産する気
 にはなれない。

  Aさんが破産した場合の不利益として正しいものはどれか。

  (1)ローンの利用制限 家財道具の没収
  (2)将来、子供の就職に影響 戸籍に載る
  (3)勤務先にばれる 住民票に載る
  (4)クレジットの利用制限 市町村の破産者名簿に名前
    が掲載
  (5)官報で名前が公表 選挙への出馬制限

   解答は、「法、納得!どっとこむ」にて。

   http://www.hou-nattoku.com/quiz/

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■ なっとく!法律相談
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 第103回 「事務所の窓ガラス、社名は当然いれてよい?」

Q 事務所用の貸しビルを1棟所有しています。このビルに
 は、かなり目立つ袖看板を各テナントのために設置してお
 り、広告は十分だと認識しております。ところが、あるテ
 ナントが窓に社名を大きく貼り出したいといってきていま
 す。テナント側は、一応、承諾はもらうが、当然の権利だ
 という態度です。私としては、上品なビルの外観を保護す
 るために、承諾したくありません。拒否できないものでし
 ょうか。
                     (50代:男性)


A まず、テナントとの契約書に、窓ガラスの使用について、
 記載がないか確認してください。使用を許す条項が入って
 いれば、承諾せざるをえないでしょう。

  何も書いていない場合は、協議することになります。何
 も書いていない場合でも、他の条項から読み取れる契約の
 趣旨や、ビル所在地の環境、ビルの風格など、具体的状況
 から判断して、あなたが窓ガラスの利用を承諾する必要が
 ないというケースもありえます。
  
  借主が事務所の入口扉に、社名を入れるのと同じ感覚で、
 窓への広告も可能だと思っているケースがよくあります。
 借主は部屋の中を利用する権利を有しているのであって、
 ビルの外観を変更する権利まで有しているわけではないこ
 とを説明してください。

  契約書に、使用を許可する条項が入っている場合や、協
 議の結果、承諾することになった場合は、窓ガラスの取り
 扱いについて書面にしておくべきでしょう。窓ガラスに貼
 り付ける素材の質によっては、窓ガラスを汚損するでしょ
 うから、そのことを考え、退去の際の原状回復についても
 書面で明確にするようにして下さい。


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  今週は、「アルバイトにも有給休暇?」を掲載!

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第36回 社労士にとってはADR元年となります

            奥村経営管理事務所
            社会保険労務士  奥村一光 先生

  社会保険労務士になって7年が経過しました。当初、社
 会保険労務士の資格が認知されていない時に何をしている
 のかを尋ねられたものです。笑い話ですが、「話をする社
 労士がいると驚かれた!事務員さん」があります。

  これは、社労士に業務を依頼する会社の事務員さんのと
 ころに社労士が訪問しても言葉の1つも話さないで業務が
 完了するといった内容です。

  昨今の社労士は話ができないと業務にならないと思って
 います。それどころか一時は助成金の講演では引っ張りだ
 こで士業の中でも話の上手い社労士が多く生まれました。

  今後の社労士は、企業の従業員さんなどに対して「コー
 チング」を行う者やADRなどの裁判外紛争解決などを積
 極的に行う者などが現れ社労士の業務内容が大きく変更し
 そうです。

  社労士会では、円滑な労使問題の解決が図られるように
 ADRに対して積極的な取組みを行い、労使間のトラブル
 を大きな問題にせずに済むように研鑚しています。

  みなさまにおかれましても、このように、労使間にたっ
 て問題に対峙するだけではなく、トラブル解決能力のある
 社労士とお付き合いをすることをお勧め致します。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、
 仕事の依頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務
 局までご連絡ください。先生方をご紹介いたします。

 ご依頼はこちらへお願いします。→info@hou-nattoku.com
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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
 かった記事をご紹介します。   (03/01/26~03/02/01)

 第1位 有給休暇はいつから取れるのですか?
                  (職場でのトラブル)
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
     http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.php

 第4位 携帯のメール・着歴を見られた!
             プライバシーは守られないの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/171.php

 第5位 児童虐待防止法
     http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/abuse.php


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■ 今週の「法、納得!どっとこむ」
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 第2回「男と女の法律講座」が開講しています。
  
 レッツゴー>> http://www.hou-nattoku.com/

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■ 編集後記
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  ADRってご存知ですか?知っていれば、なかなかの情
 報通。Alternative Dispute Resolutionの略。直訳すれば、
 「代替的手段による紛争解決」となります。紛争解決の原
 則は訴訟ですので、訴訟以外での紛争解決方法ということ
 です。みなさんが、よくご存知の「調停」もその一種です。

  現在、ホットな議論になっているのは、民間が主体のA
 DR。そのメリットは国のシステムではないので、堅苦し
 くなく、処理が迅速、簡単というところにあります。
  法律事務所の敷居は高くてなかなか、という方も「~セ
 ンター」なら、という方も多い。民間に各分野の専門家は
 たくさんいるわけで、裁判所でなくても解決できる紛争は
 いくらでもある。何年もかかる訴訟は、スピード重視のビ
 ジネス社会にそぐわない。そんな発想が根底にあるわけで
 す。ただ、「強制力」という点で問題はあります。
  そういう流れで、訴訟外で活躍されている国家資格をも
 つ専門家がADR普及に向けて熱心に研究されているわけ
 です。国も法律基盤の整備に向けて動き出しています。
  知らなきゃ損する法律知識でした。       (ま)

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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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