「知らなきゃ損する!面白法律講座」第119号
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2003. 2.25 第119号
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発行部数:12,128部(まぐまぐ 9,933部、melma!2,195部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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□ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第7回
□ なっとく! 法律相談 第107回
~ 子供が自分で買った車で事故。親に責任ある? ~
□ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第39回
~ ADRと社会保険労務士試験 ~
□ なっとく! ランキング
□ 今週の「法、納得!どっとこむ」
□ 編集後記
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■ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第7回
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Aさん(25歳)は、近くの高級スーパーBで3500円分の
買い物をした。レジで5000円札を出して支払をした。帰宅
して財布をみると、なぜか、お金が減っていない。むしろ
増えているではないか。Bのレジを担当していた女性が、
Aさんが1万円札を出したと勘違いしたのだ。
割引の少ないBでいつも買っているのだから、たまには
得することがあってもいいだろう。Aさんはそう考えた。
こんなAさんを、法律は許してくれるのだろうか。
次のうち、Aさんに成立する罪はどれか。
(1) 詐欺罪
(2) 無罪
(3) 遺失物横領罪
(4) 横領罪
(5) 窃盗罪
*正解は、巻末にて。
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■ なっとく!法律相談
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第107回 「子供が自分で買った車で事故。親に責任ある?」
□相談□
18歳の息子が不注意で追突事故を起こしました。被害者
の方から、保険でカバーできない分を支払うように請求を
受けています。私は現在失業中で、支払う余裕はありませ
ん。息子は現在、勤務先の近くに一人暮らしをしており、
車は息子が貯金を頭金にしてローンで買った車です。やは
り、被害者の請求に応じる必要があるのでしょうか。
(40代:女性)
□回答□
結論としては、請求に応じる必要はないといえます。
民法上、自己の行為が、どのような責任を生じさせるか
わからない年齢(12、3歳)の者は、不法行為に基づく損
害賠償責任を負わないとされています(712条)。
その代わり、このような未成年者が第三者に対し損害を
与えた場合には、監督義務者である親が十分な監督義務を
尽くしたことを証明しない限り、未成年者の親が賠償責任
を負うことになっています(714条)。
では、あなたの息子のような年齢の未成年者が、不法行
為を行った場合、親が責任を負うことはないのでしょうか。
裁判所は、監督義務者である親に不注意があり、その不
注意と未成年者の不法行為によって発生した損害との間に
相当因果関係があれば、一般の不法行為責任を負うと判断
しています(最高裁昭和49年3月22日判決)。
問題は、どの程度の監督義務が親にあるのかということ
になりますが、独立して住居をもち、生計を立てている18
歳の子が、免許を得て自動車を運転することについて、親
に監督義務はないといえます。
もっとも、飲酒運転を繰り返しているのに、制止せず放
置していたような状況があり、そして飲酒運転で人身事故
を起こしたような場合には、監督者の過失が認められ、賠
償責任を負わされることになるでしょう。
また、自動車事故の場合、運行供用者責任という自賠責
法上の責任を親が負わされることがあります。人身事故が
起こった場合、車を支配していた者にも、責任を負わせよ
うという趣旨です。
親が所有する車で未成年者が事故を起した場合は、親に
運行供用者責任が肯定されることが一般的です。子供が車
を所有している場合は、親が維持管理等の費用を負担して
いたり、扶養されているような事情がある場合に責任を肯
定される可能性が高くなります。
あなたの場合、息子さんは、住居を別にし、独立して生
計を立てており、また車の購入、維持に費用を捻出してお
られないようですので、損害賠償責任を負担する義務はな
いといえます。
☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆
今週は、ビデオに録画された遺言は有効かについてです。
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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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第39回 「ADRと社会保険労務士試験」
奥村経営管理事務所
社会保険労務士 奥村 一光 先生
2月18日、労働政策審議会は「解雇ルール」の制定など
が柱となる労働基準法改正案の要綱について「おおむね妥
当」の旨を坂口厚生労働大臣に答申しました。
これを受けて、厚生労働省は3月に改正案を国会に提出
するようです。
多くの社会保険労務士は上記の記事を読んでどう考えた
でしょうか。私は、解雇問題が増加する方向に行くのかと、
ドキドキしています。
これらの問題にあわせるように社会保険労務士が大量に
生産されています。昨年の第34回の社会保険労務士試験合
格者は、4,337人です。私が合格した年は確か1,600人程度
でしたから2.5倍以上にもなっています。
今年からは、試験を受験できる基準も緩和され、法人等
の従業者として、労働社会保険諸法令に関する事務に従事
した期間が通算5年以上となっていましたが、今年より通
算3年以上になりました。
また、前からもあったのですが法人等に勤務したものだ
けではなく、弁護士若しくは、弁護士法人の業務の補助の
事務に従事した期間が通算3年以上ある者も受験可能です。
解雇法案がとおり、今までとは違った解雇ルールが出来
ることになりましたら、解雇者も増加し、その案件に対応
するように社会保険労務士の登場する場が出来ると見越し
て、ADRにしても、社会保険労務士の大量の合格者も出
る時代が来たのでしょうか。
社会保険労務士はADR(裁判外労使紛争解決)になる
前の労使間の労働問題の予防を積極的に行いたいと思って
います。
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ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、
仕事の依頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務
局までご連絡ください。先生方をご紹介いたします。
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■ なっとく!ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
かった記事をご紹介します。 (03/02/16~03/02/22)
第1位 有給休暇はいつから取れるのですか?
(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.php
第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
第3位 盗まれた運転免許証で借金されたら…
http://www.hou-nattoku.com/consult/176.php
第4位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.php
第5位 (c)がなければ、著作権放棄?
http://www.hou-nattoku.com/consult/177.php
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■ 今週の「法、納得!どっとこむ」
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第5回「男と女の法律講座」が開講しています。
レッツゴー>> http://www.hou-nattoku.com/
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■ 編集後記
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毎回、士業の先生方のコラムをお送りしています。弁護
士以外の法律専門家については、日常生活ではなかなか知
る機会がありません。このメルマガではじめて社会保険労
務士や、行政書士などの専門家を知った、というお便りも
いただきました。
弁護士の仕事は法律全般にわたり、当然にすべての法律
についての専門家であるわけではありません。全国に1万
9000人(医師は24万人)しかいない弁護士をとりまいて、
さまざまな法律専門職(隣接士業)が10万人以上います。
時間をかけたくない、費用をかけたくない、訴訟にした
くない、そんなニーズに応えてくれる頼もしい存在として
評価され始めています。
あなたの「先生」は意外と近くにいるかもしれません。
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※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
支えられています。
賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
→ http://www.hou-nattoku.com/asp/
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◇[クイズの答え] (3) ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
余分なお釣りを、後から気づいてネコババすると、
刑法第254条の定める遺失物横領罪が成立します。
詳しい解説は、http://www.hou-nattoku.com/quiz/
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発行元:NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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