「知らなきゃ損する!面白法律講座」第22号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第22号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
発行部数:4158部(まぐまぐ3539部、melma!619部) 毎週火曜日配信
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寒いと思っていたら、もうすぐ3月ですね。
先週号でもお伝えしましたが、HP「法、納得!!どっと
こむ」をおすすめサイトとして、他のHPや雑誌でご紹介
していただく機会が増え、スタッフ一同、感謝しておりま
す。
今後とも、少しでも読者の皆様のお役に立てるように気を
引き締めてがんばりたいと思っております。
また、弁護士監修のHPという性格上、現在のところ、全
くのリンクフリーというわけにはいかないのですが、読者
の方からリンクを張っていただく分には一向にかまいませ
んので、どうぞよろしくお願いしますね。
それでは、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第10回
~会社に提出した履歴書に虚偽の記載をしてしまった!~
◆知っトク!法律用語の小道 第8回
~参審制~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第10回
~会社に提出した履歴書に虚偽の記載をしてしまった!~
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Q 私は会社の入社試験の際、学歴を偽った履歴書を提出して採用され
てしまいました。
入社後は学歴で困ったことは一度もないのですが、現在、転職を考
えているため、転職に際して問題が発生するのではないかと心配して
おります。
転職先は公職であり、現在は履歴の虚偽が気になり転職に踏み切れ
ません。
やはり、転職の際や転職後、法律的に犯罪行為として懲罰を受ける
ことになるのでしょうか?
転職先では学歴などをよく公表するので、会社側にもすぐにわかっ
てしまいスキャンダルになってしまうのではないでしょうか。
本当に困っています。何か良いアドバイスをお願いいたします。
(20代後半:男性)
A 結論から言いますと、自分の履歴書に学歴や経歴を詐称したとして
も、刑法上の罪にはなりません。
しかし、会社の就業規則の中に、懲戒解雇事由として規定されてい
る場合があります。
ただ、この規定に牴触することを理由に直ちに解雇できるわけでは
ありません。
裁判所も、「採否の決定の判断に重大な影響を及ぼす経歴(学歴・
職歴・犯罪歴)について、うそをつくことは懲戒解雇の事由になりう
る」としつつ、「採否の決定の判断に重大な影響を及ぼすかどうか」
は、「事前に発覚すれば、その者を雇用しなかったであろうと考えら
れる場合であり、かつ客観的にもそのように認めるのが相当であるか
どうかによって決せられるべきである」としています。
あなたがどの程度の学歴詐称を行ったかにもよりますが、採用後、
相当な年数が経ってから、かつ具体的に業務上の支障が生じていない
のであれば、経歴詐称のみを理由に懲戒解雇をすることは、上記の裁
判所のいう「採否の決定の判断に重大な影響を及ぼす」にあたらない
ことが多いといえるでしょう。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第8回┃
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参審制
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陪審制については、先週号でお話しました。
では、参審制とは?
陪審制に比べて、耳になじみがない方が多いかもしれませんね。
陪審制は、司法手続において、選ばれた一般人からなる陪審員が、
事件の事実関係について証拠に基づいて審理し、評決して裁判官に答
申し、裁判官は、これに基づいて法律的判断を行い、または刑を量定
して判決を言渡す制度です。
例えば、刑事裁判の場合、陪審員が有罪・無罪を決定し、裁判官が
量刑を決する、という具合です。
これに対して、参審制は、職業裁判官と、素人の一般人である参審
員とが合議して裁判する制度なのです。
例えば、刑事裁判の場合、参審員が裁判官とひざをつきあわせて事
実認定から量刑に至るまでを決定するわけです。
つまり、陪審制も参審制も国民の司法への参加という意味では共通
するのですが、参審制のほうが陪審制よりも一層、その参加の度合が
強いということになります。
この参審制については、憲法が裁判官の身分保障を規定しているの
は、裁判官が圧力を受けたりすることなく、独立した地位において、
公正な判断を下せるようにするためだ、として、一般人に裁判官と同
程度の参加を認める参審制は憲法上、許されない、との考え方もあり
ます。
しかし、日弁連は、「確かに、憲法は常勤の裁判官を念頭に置いて
いるが、一般人の参加を許さないものではない」と主張しています。
いずれにせよ、国民が司法に積極的に参加する制度がない、という
のは、国際的にみても民主主義国家の中では大変遅れていることは確
かです。
陪審制あるいは参審制が導入されるのは時間の問題でしょうが、そ
の成り行きをしっかりとみつめたいものですね。
なお、陪審制・参審制について、さらに詳しく知りたい方は、東京
弁護士会が運営する下記サイトをおすすめします。
あなたも実際に陪審員として模擬裁判に参加できますよ。
BAI・SANSIN( http://www.baisansin.com/ )
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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。
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たご相談をヒントに作成している項目もありますので、
ぜひこまめにチェックしてみてくださいね。
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■□なっとく!法律相談□■
~マンションの階下の住人から、騒音の苦情が…~
Q 数年前に購入したマンションの下の階に住む初老の夫婦
が、騒音についてなにかと苦情を言ってきます。
苦情は、ピアノの音(今は、昼間の数時間、使用している
のみ)、廊下を歩く音、誤って床にものを落としてしまった
ときの音、しまいには、お風呂使用時の音までに対しても何
月何日の何時と記録を取って苦情を言ってきます。
何度かマンションの理事の方を通して、話し合ったのです
がいつも平行線で、その方もこれ以上は、かかわり合いたく
ない様子です。
「以前、ピアノの使用は、止めると約束したはずだ」と言
われたり、調査官を呼んでの我が家の騒音の調査。
新聞にも匿名とはいえ、住所を明記した投書を送られて、
それが掲載されたりしています。
我が家は、家族6人(年老いた,父、母、私たち夫婦と、中学
生と小学生の娘ふたりがいます。
あまりの苦情の多さ(頻度の高さ)に我々家族も精神的にと
てもまいっているのですが。
(40代:女性)
このご相談の回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
先週号で募集したチョコレート情報については、有力な情報は得られ
ませんでした。
HPのブレイクタイムのコーナーでご紹介したコーヒーについても、
試された方の情報はなし。
やはり、サイホンを持っておられる読者はいないのか…。
そうそう、エンブレム(先週号参照)飲んでみましたよ。
加糖派の私は、少しつらかったですが、なかなかコクがあってよいと思
います。
メールマガジン、HPに対する、ご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
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