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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第19号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第19号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
発行部数:4043部(まぐまぐ3454部、melma!589部)  毎週火曜日配信

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みなさん、いかがお過ごしですか。

メールマガジン「知らなきゃ損する!面白法律講座」もお
かげさまで、発行部数が4000部の大台に乗ることとなり、
読者の皆様方には大変感謝いたしております。

それを記念して、というわけではないのですが、今週号か
ら発行部数を公表させて頂くことといたしました。

まだ、購読されていないお友達やお知り合いにもお勧め頂
けるとありがたいです。

それと、「なっとく!法律相談」のコーナーへもたくさん
のご相談を頂いています。

「深刻に悩んでいるのに取り上げてもらえない」という方
もおられるかと思うのですが、そうしたご相談ほど、事実
を詳細に調査しなければ判断が微妙なことも多く、メール
マガジンやHP上でお答えしかねるケースも少なくありま
せん。
その点はどうかご了承願います。

もっとも、回答してさしあげられなかったご相談につきま
しても、HPの中の「こんなときどうする」のコーナーの
Q&A作成のヒントにさせて頂いておりますので、そちら
もこまめにチェックしてみてください。

では、今回の目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第7回
  ~健康保険証を紛失してしまった!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第5回
  ~執行猶予~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第7回

  ~健康保険証を紛失してしまった!~
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Q 健康保険証を紛失してしまいました。

  もし、第三者が拾って不正使用し、金銭等の請求がきた場合支払い
 に応じなければならないでしょうか?

  また事前に差し止めることは出来るでしょうか?

                       (20代後半:男性)

A 結論から申しますと、不正使用による金銭等の請求があっても、支
 払に応じる必要はありません。

  たしかに、信販会社や消費者金融等で、健康保険証等を身分証明書
 として使うことがあります。しかし、だからといって、他人が不正使
 用した場合に、あなたとの間に契約が締結されるわけではありません。

  また、その場合、金銭等の請求をする側が、あなたと契約を締結し
 たとの証明をする必要があるので、思っておられるほど心配する必要
 はありません。

  仮に、信販会社や消費者金融等が筆跡鑑定をやるとまで言ったとし
 ても、筆跡鑑定は一般の方が思われているほど信用性を有しているわ
 けではありません。あなたの筆跡と鑑定されてしまったとしても、裁
 判になったときに、裁判所に鑑定をしてもらえばよいのです。

  とはいえ、健康保険証の再発行手続は速かに済ませておくにこした
 ことはありません。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第5回┃
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  執行猶予
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  懲役2年執行猶予3年。なんて、よく新聞などに載っていますよね。
 執行猶予がつくと何かトク!というイメージがありますが、執行猶予
 ってどういう扱いを受けることなのかご存知ですか。

  「執行が猶予されて3年先になるっていうことじゃないの?
  それで、その後、懲役2年ということで、刑務所に入るんでしょ?」
 などと思っている方はおられませんか。

  例えば、懲役2年の場合、実刑判決ということで、すぐ刑務所へ、と
 いうことになります。

  ところが、懲役2年執行猶予3年ということになると、ただ単に3年
 間執行が猶予されるだけでなく、この間に他の刑事事件を起こさずにす
 めば、そもそも懲役2年という刑の言渡し自体がなかったことになるの
 です。

  つまり、平穏無事に暮らしていれば、全く何のおとがめも受けずに済
 むというわけ。

  「え~っ! それって、あまりにもトクしすぎてない?」
 と思う方も多いはず。

  もっとも、うんと重い死刑とか、逆に、非常に軽い拘留・科料といっ
 た刑の場合は、執行猶予はつきません。

  また、執行猶予がつく場合としては、以前に禁固以上の刑を受けたこ
 とがない者が、3年以下の懲役・禁固、50万円以下の罰金にあたる罪を
 犯したとき、などに限定されているのです。

  したがって、執行猶予つきの判決になる場合は、そう多いわけではな
 いのです。
  例えば、殺人事件の場合、執行猶予がつくのは、全体の2割程度です。

  とはいえ、人を殺しても刑務所に行かないで済む可能性のある場合が
 2割もあるというのはちょっと驚きですよね。
  おそらく、よほど、同情の余地ある殺人の場合なのだとは思いますが…。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

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  ■□こんなときどうする??□■

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  「なっとく!法律相談」のコーナーで取り上げなかっ
  たご相談をヒントに作成している項目もありますので、
  ぜひこまめにチェックしてみてくださいね。

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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~インターネット上での名誉毀損~

Q インターネット上のある掲示板に、○○県 ○○高校2
 年 やま★はなこ(★は伏字)と、私の名前を出して、事
 実に基づいて中傷するような文章が続いていました。

  サイトの主催者に、被害者である旨申し出れば、書いた
 人物のメールアドレス、個人情報は開示してもらえるので
 しょうか。

                  (10代後半:女性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

 みなさんのお宅では、節分の豆まきをされましたか。
 それと巻き寿司の丸かぶりというのもされましたか。

 寿司の丸かぶりって誰が考えたんでしょうね。
 テレビなどで「関西から(関東にも)最近入ってきた風習」などと紹介
 されていましたが、関西人である私も、こういった風習はごく最近にな
 って知った気がします。

 一説には、江戸時代からあった風習だそうですが、う~ん、本当なので
 しょうか。
 私は、というか大部分の人が、寿司屋が最近思いついたことなのでは、
 と考えているのではないでしょうか。真相はいかに…。

 それでは、次号もお楽しみに。

  ご意見ご感想、お待ちしております!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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