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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第446号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年 8月11日                         第446号
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 発行部数: 24,622部(まぐまぐ 18,013部、melma! 6,394部、Yahoo! 216部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「父と娘の物語 ― ある親殺し」 第二回

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その9~証拠調べ~」

  □ なっとく! 法律相談 第435回
    「遺留分減殺請求の時効はいつ?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/752.php

  □ 法律クイズ 第120回 【問題】
    「財産が無いと思い放置していた相続財産に借金が!相続放棄はできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0228.php

  □ 法律クイズ 第120回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「父と娘の物語 ― ある親殺し」 第二回

                             神村 春生


 『2. 娘・中村 結衣の供述』

  小さいときの記憶は、かすかに残っています。古いアパートのような建
 物の2階にある一室です。4畳半くらいの居間に、おまけのように狭い台所
 がついていました。そこが私の家だったと思います。
  下町の一角でした。小商店やしもた屋がくすんだように低い軒を並べ、
 夕暮れになるとタマネギとじゃがいもの煮物を作る匂いが漂ってくる・・・
 そんな貧しい風景です。街の其処此処に、終戦後の埃臭さと倦怠感が、ま
 だ色濃く残っていました。

  外で遊んだ記憶はあまりありません。小学校に行っても、一度帰ったら、
 もう外へは出ませんでした。父は私が外に遊びに行くのを嫌いました。幼
 稚園に通ったことはありません。戦争が終わって家族が再会を果たし、世
 間にはおめでたの話が多く聞かれました。子どもが多かった時代でしたけ
 れど、私には遊び友達というのもありませんでした。
  母のことは、全く覚えていません。ただ、古びた箪笥の中に、女物らし
 い浴衣を見たことがあります。うす紫色に優しい花柄が染めてありました。
 私が珍しそうに見ていたら、父が取り上げて捨ててしまいました。死んだ
 のか別れたのかも知りません。

  暗い部屋の中には父と私がいて、卓袱台の上で折り紙をしているんです。
 ― 何を折っていたかはよく思い出せません。折り紙は、すぐに色落ちし
 て赤や黄色が手に着くような、粗末なものでした。でも、あの頃はそんな
 ものでも貴重品だったんです。同じ紙を、しわを広げて何度も使いました。
  私は不器用なので、いつもちゃんと折れなくて、角がはみ出したり、寸
 法が足なくなったりしてしまいます。それが分かると、父は真っ赤になっ
 て怒り出します。それから折檻を受けます。

  どんな折檻を受けたか・・・ですか? 申し訳ありませんが、よく思い
 出せません。いえ、父を庇っているわけではありません。弁護士さんから
 も、「お父さんがしたことをありのままに話した方が、あなたに有利にな
 る」と言われましたが。
  父の大きな身体が、私に向かってくる・・・その影のような姿は分かる
 んですが、その後どんなことをされたかは、まったく消えてしまっている
 んです。勾留中、支援団体の人が差し入れてくださった本に書いてあった
 のですが、人間は、辛い記憶から自分を守るために、無意識のうちに頭か
 ら消してしまうことがあるそうですね? ひょっとすると、私もそうなの
 かもしれません。
  どうして折檻を受けたことが分かるか、ですか? それは、近所の小母
 さんたちに、「ゆうちゃん、そのケガどうしたね?」と幾度となく聞かれ
 た記憶があるからです。「こんな小さい子をねぇ」と言って、涙ぐまれた
 こともあったように思います。
  家の前の路地に近所の人たちが立って、私の家を窺うように指差してい
 たこともあります。父と私のことが噂になっているのは、本能的に分かり
 ました。父は無愛想で、近所付き合いをまったくしませんでしたから、近
 所の人たちもそれ以上のことはできなかったんだと思います。
  中学校の先生が、一度家庭訪問に来られましたが、父は居留守を使って
 会いませんでした。それから先生が来られることはありませんでした。
  高校には何とか進学しました。でも、顔にできた痣や腫れが恥ずかしく
 て、次第に休みがちになりました。

  父は左官工でした。独立することはできず、小さな工務店に雇われてい
 ました。一つの現場につき幾らで、工賃をもらっていたと思います。
  父の生活は単調でした。朝早く、塩をつけただけの握り飯を持って出か
 け、くたびれた様子で夜半に帰ってきました。月に1,2度は、明け方近く
 まで帰ってきませんでした。女の人のいるところに通っていたのかもしれ
 ません。でも、いつもは外で飲むことはなく、焼酎を買ってきて、私に肴
 を作らせて飲んでいました。天気が悪くて現場に出られないときは、1週間
 でも飲み続けていました。
  雇われ先は頻繁に変わりました。どこも長続きしなかったようです。理
 由は分かりませんが、父はいつも鬱屈を抱えているような陰気さがありま
 したから、威勢のいい現場の人たちと気が合わなかったのかもしれません。
 親方に従わなかったのかもしれません。
  それでも仕事にありつけたのは、敗戦から10年ほどたって、世の中が次
 第に活気を取り戻してきたおかげだと思います。煤にまみれた戦争前の建
 物をこわして新築するという話が出てきました。子どもが生まれて手狭に
 なった家を増築する人も増えてきました。

  父が本当に酷くなったのは、私が中学生になった頃でした。父は好景気
 のおこぼれでようやく仕事にありついていたのですが、皮肉なことに、父
 は、自分を生かしてくれているはずの世間についていけなくなりました。
 眼にするもの耳にするもの、ささやかな父の自尊心を傷つけることばかり
 だったと思います。「サラリーマン」と呼ばれる人たちがスマートな背広
 を着て会社に通いはじめ、小商人や職人は何となく時代遅れにみえる、と
 いう世の中になってきました。
  無口な性格が荒んできました。父は左官の修行時代に梯子から転落した
 ことがあり、右足をちょっと痛めていたのですが、中年に至ってその古傷
 が痛み出しました。仕事もままならなくなると、私に当り散らし、暴力を
 ふるいました。私は日々を耐えるので精一杯でした。
  ある日、生理が来なくなったことに気がつきました。私は父の子を身ご
 もっていました。


                               (続く)



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その9~証拠調べ~」


  冒頭手続が終わると、証拠調べが始まります。証拠調べは、検察官の
 「冒頭陳述」から始まります。

  冒頭陳述は、検察官が考えている事件の全体像を示すものです。ただ、
 刑事事件においては、すべての事実は証拠によって証明されなければなり
 ませんから、検察官は単に全体像を示すだけでなく、それを裏付ける事実
 をどのような証拠に基づいて証明するかについても、冒頭陳述で示すこと
 になります。裁判所や弁護人は、冒頭陳述を通じて、検察官の方針を把握
 することになります。
  検察官の冒頭陳述に引き続いて、被告人・弁護人も冒頭陳述を行います。

  検察官の冒頭陳述では、被告人の生い立ちや家族関係、犯行に至る経緯、
 犯行の状況、犯行後の情況などが述べられます。そして、「以上の事実を
 証明するため、証拠等関係カード記載の通り、各証拠の取調べを請求いた
 します。」との言葉で結ばれます。
  弁護人も弁護側の主張に基づいて冒頭陳述を行います。殺人罪で起訴さ
 れている事件であれば、殺意がなかったことを主張したり、アリバイがあ
 ることを主張し、そのことを証明するための証拠の取調べを請求します。

  両者の冒頭陳述が終わった後、双方が証拠申請した証拠について、相手
 方が意見を述べます。
 「同意」というのは書面について証拠として取り調べることに対し、同意
 を与えるから取り調べてもらってもいいですよという意見です。「不同意」
 は書面について取り調べるなという意見です。「異議なし」は書面や証人
 以外の証拠(証拠物ともいいます)について、取り調べてもいいよという
 意見、「しかるべく」は証人について取り調べてもいいよという意見、
 「異議あり」は書面以外の証拠について取り調べるなという意見です。

 「同意」「異議なし」「しかるべく」とされた証拠については、裁判所が
 必要と認めれば、取調べの決定がなされます。被告人が犯行を認めている
 ような事件では、検察官の証拠申請に弁護人がすべて同意し、弁護側の証
 人の証人尋問のみが行われることも少なくありません。

 次回は、証拠申請に対する意見の意味について、もう少し詳しく説明しま
 す。


 ★Q&Aコーナー★

 Q 冒頭「陳述」というくらいなので、冒頭陳述は口頭で行われるのでしょ
   うか?

 A その通りです。日本の刑事裁判には「口頭主義」という原則があり、裁
   判の基礎となる資料は、口頭で提出することが原則となっています。そ
   のため、冒頭陳述についても口頭で行われます。
   ただ、口頭といっても、まったく何も見ずに話すということはまれで
   (弁護士の中にはそのような人もいると聞きますが)、通常は事前に作
   成した書面を朗読し、朗読後、裁判所にその書面が提出されます。最近
   では、プロジェクターを使った視覚的にわかりやすい冒頭陳述も検察側
   を中心に増えてきており、裁判員裁判でも使われることが多いのではな
   いかと思われます。



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■ なっとく!法律相談 第435回
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 「遺留分減殺請求の時効はいつ?」
 
 □相談□

  先日父の一周忌があり、その時に初めて聞かされたのですが、土地は平
 成9年と10年に妹と妹の夫に1/2ずつ生前贈与されていました。
  遺留分減殺請求をしようと思っていますが、消滅時効(民法1042条)は
 大丈夫でしょうか。

                            (50代:男性)


 □回答□

  民法1042条は、「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減
 殺すべき贈与・・・があったことを知った時から一年間行使しないときは、
 時効によって消滅する」と規定しています。
  すなわち、遺留分減殺請求権は(1)相続の開始を知った時から一年間行使
 せず、かつ(2)減殺すべき贈与を知った時から一年間行使しないときに、時
 効によって消滅します。

  まず、(1)相続の開始を知った時とは、「相続は、死亡によって開始す
 る」(民法882条)ので、被相続人であるお父さんが死亡したのを知った時
 です。

  では、(2)減殺すべき贈与を知った時とはいつでしょうか。
  判例は古くから(大判明38・4・26)、減殺すべき贈与を知った時とは、
 遺留分権利者が単に減殺の対象とされている贈与のあったことを知るだけ
 では足りず、贈与が遺留分を侵害し、減殺することが出来るということま
 で知る必要があるとしています。

  今回のケースでは、そもそもお父さんの一周忌に至るまで、減殺の対象
 とされている贈与があったことすらあなたは知りません。したがって、そ
 の贈与によりあなたの遺留分を侵害し、減殺することが出来ることも一周
 忌までは知らなかったといえます。よって、減殺すべき贈与を知った時は
 お父さんの一周忌時といえるでしょう。

  以上から、お父さんの一周忌から一年間が経過していない限り、遺留分
 減殺請求権は時効により消滅しておらず、あなたは遺留分権利者として遺
 留分減殺請求できます。


  [関連情報]
  ・遺留分減殺請求の流れ
   http://www.hou-nattoku.com/consult/137.php

  ・不公平な生前贈与と遺言、従わないといけない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/622.php



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■ 法律クイズ 第120回 【問題】
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 「財産が無いと思い放置していた相続財産に借金が!相続放棄はできる? 」

 □問題□

  Aの相続人であるBCはAには何ら(プラスもマイナスも)財産が無いと思
 い込み、相続放棄も限定承認も何もしないで放置しておいたところ、A死亡
 の1年後にAの債権者から借金の返済の請求があり、Aには借金があったこと
 を知りました。相続当時、この借金の存在を知らなかったBCは、今からで
 も相続放棄をすることができるでしょうか。

 1. できる。
 2. できない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ 法律クイズ 第120回 【解答】
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 「財産が無いと思い放置していた相続財産に借金が!相続放棄はできる? 」

 □解答□
 
 1. できる。

  BCは3ヶ月間の猶予期間内(民法第915条1項)に相続放棄も限定承認もし
 ていない以上、単純承認したとみなされますので(同法第921条2号)、今
 さら相続放棄をすることはできないのが原則です。
  もっとも、相続財産がないと信じたことにきちんとした理由があれば、
 猶予期間である3ヶ月間を過ぎていても、その借金の存在を知ったときから
 3ヶ月間以内に相続放棄や限定承認をすれば良いとされています(最高裁昭
 和59年4月27日判決)。
  これは、被相続人(死亡した人)に何ら財産が無いと思い込んだ場合、
 相続放棄も限定承認も、ましてや遺産分割も何も相続手続きをせず、相続
 財産調査をしないのが普通であることから、この様な場合には例外的に、
 相続人を救済しようという考え方に基づくものです。
  ですから、Aには何ら財産が無いと思い込み、相続放棄も限定承認も何も
 しないで放置しておいたBCは、Aの債権者から借金の返済の請求があり、A
 には借金があったことを知ったときから3ヶ月間以内であれば、A死亡から
 1年経過していても相続放棄をすることができ、相続放棄をすることにより、
 Aの借金債務から免れる事ができます。 



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