「知らなきゃ損する!面白法律講座」第442号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2008年 7月14日 第442号
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発行部数: 24,760部(まぐまぐ 18,157部、melma! 6,388部、Yahoo! 215部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「奇妙な依頼 ― 殺人罪と嘱託殺人罪」 第五回
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
「その5~捜査~」
□ なっとく! 法律相談 第431回
「無断でブログの日記を転載すると著作権法違反?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/744.php
□ 法律クイズ 第116回 【問題】
「罰金の最高額はいくらになる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0220.php
□ 法律クイズ 第116回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「奇妙な依頼 ― 殺人罪と嘱託殺人罪」 第五回
神村 春生
その日以来、Kは、四郎を彼方此方伴うようになった。いずれもKの行き
つけの高級レストラン、料亭、会員制クラブなどである。普通のサラリー
マンには敷居さえ跨げない高級店だった。そして、どの店でも、Kは上客と
して最上級の応接を受けた。
あの朝、ひとりホテルを出た四郎は、逃げるように部屋へ帰った。呆然
としているところへKから電話があったが、何と答えたかも覚えていない。
異性にしか興味がなかった四郎にとって、衝撃は大きかった。こんな関
係について知識がなかったわけではない。大学でも、誰某はホモだという
噂が流れることはあった。しかし、自分が関わり合いになるとは想像すら
しなかった。
これからどうしたらいいか。Kとは二度と会いたくなかったが、店のこと
が気にかかった。
Kは、自分の好みを通す性格だ。あの店の雰囲気をたいそう気に入ってい
るようだったから、四郎に遠慮して河岸を変えるとは思えなかった。
それなら四郎が辞めるしかない。だが、急に辞めるといったら、オーナー
は不審に思うだろう。結局は、時給のいい職場と、そこで築いたささやか
な信用を失うことになってしまう。それはあまりにも馬鹿馬鹿しい損のよ
うに思われた。それに、肝心の講座の受講費も、まだ半分しか稼げていな
い。
― 酔ったまぎれの悪戯だったんだ、きっと。
このまま知らないふりをしていよう、と決めた。Kもバツが悪いことだろ
う。黙っていればそれ切りになると思った。
ところがKは、オーナーを通して、堂々と詫びを入れてきた。
「この前、Kさん酔っちゃったんだってね。お詫びに、改めて招待したいっ
て言ってるよ」
オーナーは何も知らないようだ。断ると何があったか知られてしまいそ
うで、四郎は断る機会を逸した。
待ち合わせた店では、詫びの言葉だけ聞いて、帰るつもりだった。だが、
「Kさんのお連れさん」として歓待され、席を立つことができなくなった。
意外なことに、Kの態度には何のわだかまりもなかった。はじめて四郎と
接するかのように、Kは自分の生活について話した。
Kは、何社かの株式を保有している、と言った。塩漬けになっているのも
あるが、値が動いているものもある。気が向けば売買し、普段は配当で生
活しているということだった。貸しビルも何棟か所有しているらしい。
「親父がいくつか不動産を持っててね、相続税を取られなきゃ、もっと残っ
たんだけど。惜しいことしたなぁー」
Kはさして惜しむ様子もなく、特注の酒を四郎の盃に注いで言った。
「こんな生活で運動不足になるから、ジムでトレーニングしてるんだよね。
油とか添加物とか、食事にも気をつけてるし」
それがアワビの刺身や、特別有機栽培米で仕込んだ吟醸酒であるという
ことらしい。ホテルで見た、鍛えられた筋肉も思い出した。あれもジム通
いの成果というわけか。
何と優雅な生活だろう。バブルがはじけたことなど、この男には何の関
係もないようだ。
「Kさん、奥さんはおられないんですか」
Kの眼の奥が笑っていた。自分でも思いがけない言葉に、四郎は顔を赤ら
めた。
(続く)
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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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「その5~捜査~」
今回から刑事手続の流れについて説明をしていきます。今回は、捜査につ
いてです。
捜査が始まるきっかけはさまざまです。警察庁が発表している統計によると、
最も多いのは、「被害者・被害関係者からの届出」で、以下、「職務質問」、
「取り調べ」、「第三者からの届出」、「警備会社からの届出」となってい
ます。
捜査機関が犯罪を認知すると、捜査が始まるわけですが、捜査には大きく
分けて2種類あります。法律の規定に基づいて、相手の承諾がなくても行
うことができる捜査(強制捜査)と、それ以外の捜査(任意捜査)です。
少し例を挙げてみましょう。
路上で血を流して倒れている人を発見した通りがかりの人の通報を受けた
警察は、現場に急行し、倒れている状況、血痕の状況、争った形跡の有無
などを確認しました。
その後、聞き込みなどから被疑者を割り出した警察は、裁判官に逮捕状を
請求し、被疑者を逮捕するとともに、被疑者の自宅に対する捜索差押許可
状を請求。自宅を捜索したところ、凶器のナイフが発見されたため、その
ナイフを差押えました。
この例では、路上での確認、聞き込み、逮捕、捜索、差押えがなされてい
ますが、このうち、路上での確認と聞き込みが任意捜査、逮捕、捜索、差
押えが強制捜査です。
強制捜査は、対象者の意に反して身柄を拘束したり、プライバシーを侵害
するような行為を行うため、原則として事前に裁判官の許可を得ることに
して、人権が侵害されないようにしているのです。
警察に逮捕された被疑者は、48時間以内に検察官に身柄を送られ、通常は
24時間以内に勾留請求がなされます。裁判官によって勾留が認められると、
さらに最大20日身柄が拘束されることになります。
★ 用語解説 ★
捜査の場面は、報道やドラマを通じてよく目にする機会がありますが、
誤解されて使われている用語も少なくありません。そこで、以下では捜査
の場面で登場する用語を紹介したいと思います。
・被疑者
捜査機関によってある犯罪を犯したと疑われ捜査の対象となったが、起
訴されていない者のこと。マスコミでは「容疑者」と呼ばれることが多い。
・職務質問
異常な挙動などから犯罪を犯し、または犯そうとしていると疑うに足り
る相当な理由のある者や、犯罪について知っていると認められる者に対
して、警察官が呼び止めて質問すること。職務質問に付随して所持品検
査を行うことが判例上認められている。例えば、挙動不審な者を呼び止
め、手持ちのカバンを開いて見せるようにいうような場合がこれにあたる
・任意同行
相手から事情を聴くために相手の同意を得て警察署まで一緒に来てもら
うこと。逮捕されているわけではないので、拒否することもできるし、
途中で退席することもできる。しかし、実際には事実上の身柄拘束とし
て行われることが多く、任意同行の後、逮捕されることも多い。
・検証、実況見分
検証も実況見分も、「警察官などが場所・物・人の身体の状態を目で見
るなどして確認する」という行為自体は同じだが、それが相手の同意に
基づいて(または公の場所で同意が不要な場合)なされた場合を実況見
分といい、裁判官の検証令状に基づいてなされた場合を検証という。
・身柄送検、書類送検
「送検」とは、警察官が事件を検察官に送ること。身柄拘束を受けてい
る被疑者が送検される場合を「身柄送検」、身柄拘束を受けていない被
疑者が送検される場合を「書類送検」という
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■ なっとく!法律相談 第431回
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「無断でブログの日記を転載すると著作権法違反?」
□相談□
著作者本人の承諾なしに、ブログで書かれた日記をコピーし、ホームペー
ジに転載した場合、法律違反になりますか?
(30代:男性)
□回答□
このような場合、著作権法に違反するおそれがあります。
まず、ブログでの日記も著作権法で保護されるのでしょうか。
著作権法は、「著作物」を対象として保護しています。そして、「著作
物」は(1)「思想又は感情を創作的に」(2)「表現したもので」(3)
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1号)と
定義されています。
1. 「思想又は感情を創作的に」についてですが、これは、人の考えや気持
ちについて何らかの個性が表れていることです。
2. 「表現したもの」とは、頭の中にあるアイデアなど内心の領域にとどまっ
ているものでなく、外部に表示されているものを意味します。
3. 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とは、このいずれか
の範囲に拘泥されず、文化の範囲に属しているものであれば良いとさ
れます。
今回のケースでは、日記の内容が不明なので断定できませんが、通常日
記には考えや気持ちについて個性が表れているでしょう。また、ブログで
外部に表示されています。さらに、文化の範囲に属しているものともいえ
ます(10条1項1号参照)。したがって、ブログでの日記は「著作物」とし
て著作権法で保護されます。
では、コピー及びホームページへの転載は、著作者の権利を侵害するの
でしょうか。
著作者は「著作物」について2種類の権利を有しています。
一つは、著作財産権です。これは、著作者の財産的権利を保護するため
の権利です。例えば、複製権(21条:無断でのコピーを禁じる権利)、公
衆送信権(23条:無断で公衆に送信されない権利)、譲渡権(26条の2:無
断で公衆に提供されない権利)などがあります。
もう一つは、著作者人格権です。著作者の著作物に対する思いなどの人
格的、精神的な利益を保護するための権利です。公表権(18条:承諾無く
公表することを禁止できる権利)、氏名表示権(19条:氏名を表示するの
かしないのか、するとして実名か変名かを決める権利)などがあります。
今回のケースでは、無断でのコピーにより著作財産権としての「複製権」
(21条)を侵害しています。著作者名を表記せずに転載すれば、著作人格
権としての「氏名表示権」(19条)も侵害します。
したがって、著作者本人の承諾なしにブログの日記をコピー・転載する
行為は著作権法違反となるでしょう
なお、違反行為に対しては、刑事上の責任として罰則(5年以下の懲役、
500万円以下の罰金)が科されるおそれがあります(119条)。民事上の責
任としても、差止請求(112条)、損害賠償請求(民法709条)、不当利得
返還請求(民法703、704条)を受ける可能性があります。
[関連情報]
・インターネットにアイドルのブロマイドを掲載するのは著作権侵害?
http://www.hou-nattoku.com/consult/80.php
・インターネットで公開していたイラストを街頭配布物に無断で使用された
http://www.hou-nattoku.com/consult/288.php
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■ 法律クイズ 第116回 【問題】
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「罰金の最高額はいくらになる?」
□問題□
日本で最も高額の罰金刑の金額は幾らでしょうか。
1. 1億円
2. 5億円
3. 7億円
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。
⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml
⇒ ※携帯電話からご覧いただけます。
※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)
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■ 法律クイズ 第116回 【解答】
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「罰金の最高額はいくらになる?」
□解答□
3. 7億円
現在の法人に対する罰金の最高額は7億円です(金融商品取引法207条1項
1号)。
法人(会社など。いわゆる人間では無いけれども法律によって「人」と
されているもの)が罪を犯した場合、懲役刑を科すことが事実上できませ
ん。そこで、罰金刑が法人犯罪を抑止する為の有効な手段となります。
そして、法人の支払能力が自然人と比べて一般に大きいこと等を考慮し
て、自然人に対する罰金額と切り離し、法人に高額の罰金を予定する規定
が増えてきています。
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!!
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ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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