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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第463号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年12月15日                         第463号
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 発行部数: 22,728部(まぐまぐ 17,226部、melma! 5,276部、Yahoo! 226部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「無罪推定―3通の起訴状」 第二回

  □ 法律クイズ 第137回 【問題】
    「犯人でもないのに自首すると虚偽告訴罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0262.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その26~読者の質問にお答えして(2)~」

  □ なっとく! 法律相談 第452回
    「通販で商品を購入後、思わぬ料金を請求された!解約はできない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/785.php

  □ 法律クイズ 第137回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「無罪推定―3通の起訴状」 第二回

                             神村 春生

 ●1 3通の起訴状

  世間は「犯人逮捕」の報に安堵した。
  石井は過去に2度、やはり覚せい剤取締法違反で有罪となっていた前科を
 持っていたため、14年余りの年月を経て突然容疑者が逮捕されたことに疑問
 を持つ声も少なかった。 
  3件のうちの1件が時効完成直前であったこともあり、捜査本部はようやく
 面目を保てた観があった。
  石井直也が被告人とされた連続殺人事件について、起訴状に記載された各
 公訴事実は以下のとおりである。
  起訴状は、それを読んだ裁判官が「この者が犯人であろう」との予断を持
 つことを防止するため、ごく簡潔な記載となっている。また、同じ理由から、
 審理開始までに検察官が裁判所に提出できるのは起訴状だけであり、証拠を
 添付することも法律で禁じられている(刑事訴訟法256条)。

 (1)平成14年7月2日付け起訴状記載の公訴事実

   被告人は,平成元年1月25日午後8時ころから午後9時ころまでの間に,
  K市H区大和大路東入るN町内の路上に停車中の軽四輪貨物自動車(K・・せ
  ・・・・)内において,同乗中の山本弘子(当時37歳)に対し,殺意をもっ
  て,その頸部等を手で絞めるなどし,よって,そのころ,同所において,
  同女を窒息死させて殺害したものである。


 (2)平成14年7月7日付け起訴状記載の公訴事実

   被告人は,昭和62年7月8日午後10時ころから午後11時ころまでの間に,
  K市S区九条下河原町内の路上に停車中の普通乗用自動車(K・・た・・・
  ・)内において,同乗中の竹下みち江(当時48歳)に対し,殺意をもって,
  その頸部を手で絞めるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を
  窒息死させて殺害したものである。


 (3)平成14年7月30日付け起訴状記載の公訴事実

   被告人は,昭和63年12月7日午後8時ころ,K市S区西木屋町内の路上に停
  車中の軽四輪貨物自動車(K・・せ・・・・)内において,同乗中の藤沢
  加奈子(当時50歳)に対し,殺意をもって,その頸部を手で絞めるなどし,
  よって,そのころ,同所において,同女を窒息死させて殺害したものであ
  る。

   求刑は、竹下みち江殺害について無期懲役、藤沢加奈子及び山本弘子殺
  害について死刑であった。



 ●2 起訴まで

  捜査本部によると、石井直也は事件発覚当初から重要参考人として浮上し
 ていたという。
  それは、事件の1ヶ月ほど前、石井が現場付近のレストランでトラブルを
 起こしたためだった。
  この店は女坂入り口にあり、昼夜とも人の出入りが頻繁にある人気店であ
 る。そのため、常連でもない客の来店を店員がいちいち覚えていることはな
 い。しかしその日、20代半ばと思われる男が軽貨物自動車を乗りつけ、駐車
 場へ移動しておくよう声高に求めた。それで案内係の記憶に残っていたので
 ある。

 「この店に軽トラで来るお客さんはいませんから、よく覚えています」

 男の様子については、

 「すぐキレそうな、短気な感じで、恐いと思いました」

 被害者・山本弘子の写真を見せたところ、

 「お連れさんは少し離れた歩道に立っていたため、この女性かどうかはっき
  り分からない。しかし、年恰好は似ているように思う」

 との証言を得た。

  3死体発見現場である崖は観光客が行くような場所ではない。犯人はK市に
 居住したことがあるか、K市で働いたことがある者など―いわゆる土地鑑の
 ある者―と思われた。
  そこで、薬物前科のある者のリストから、K市在住者で軽貨物自動車を所
 有する者を洗い出したところ、石井直也が浮かんだのである。

 案内係に写真を見せたところ、男は石井であると確認された。

  石井に対し、任意ではあるが過酷な取り調べが開始された。その結果、石
 井は一度は3人の殺害を認める自白をするに至った。
  捜査本部はさらに物証を求めて努力した。それは、自白がその者に不利益
 な唯一の証拠である場合には有罪とされないことが、法律で規定されている
 からである(刑事訴訟法319条2項)。これは、自白のみで犯人と判断するこ
 とを認めると、自白を得るための過酷な取調べや拷問による捜査を助長する
 ことになりかねないからである。
  この規定がある以上、格別の物的証拠がない場合に検察が勝訴することは
 難しい。しかし当時、石井が3人を殺害したことを直接に裏付ける証拠は得
 られずじまいであった。

 ― 起訴は見送られた。

  それから14年近い年月が流れて、本件公訴は提起された。しかし、何ら新
 証拠が発見されたわけではなかった。

                               (続く)



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■ 法律クイズ 第137回 【問題】
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 「犯人でもないのに自首すると虚偽告訴罪?」

 □問題□

  留置場の飯食にありつこうと考えたAは、最近話題になっていた殺人事件の犯人が
 迷宮入りしているのを利用して、自分が殺人犯であると警察に自首した。
 この場合、Aに虚偽告訴罪(刑法172条)が成立するだろうか。

 1. 虚偽告訴罪が成立する。
 2. 虚偽告訴罪は成立しない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その26~読者の質問にお答えして(2)~」


  今回も引き続き、読者の皆さんからいただいた質問に回答していきたい
 と思います。

 Q 選ばれた場合、必ず行かなければ…とありましたが、私は病で一人の
   外出ができません。その場合でも辞退できませんか?

 A 質問者の方のように、一人で外出できないような場合は、辞退事由の
   「重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難である」場合
   にあたると考えられるため(裁判員法16条8号イ)、辞退が可能だと思
   われます。この場合、裁判員候補に選ばれた際に届く調査票にその旨
   を記載し、返送すればよく、裁判所に出かける必要はありません(上
   記に加え、医師の診断書を求められる可能性があります)。


 Q 資格などは有していないものの、法律にかかわる仕事、法律の勉強を
   しているような人も裁判員に選ばれますか?

 A 裁判官、検察官、弁護士の経験者のほか、弁理士、司法書士も裁判員
   になることはできません。また、裁判所や法務省の職員(検察事務官
   を含む)も裁判員になることはできません。
   これは、国民一般の感覚を裁判に反映させるという裁判員制度の理念
   から、司法関係者や法律の専門家については除外をするという趣旨に
   よるものです(法律制定時の委員会議事録による)。
   これに対して、法律事務所の職員(パラリーガル)、企業の法務部員、
   行政書士、法科大学院の卒業者などは裁判員への就職が禁止されてい
   ません。したがって、裁判員に選ばれる可能性があります。政府の審
   議会では、就職が禁止される範囲をできるだけ狭めるべきであるとの
   議論は出ましたが、逆に広げようという議論はなかったようです。


 Q 裁判員の欠格事由に「禁錮以上の刑に処せられた人」とありますが、
   具体的にはどのような刑に処せられた人がこれにあたるのでしょうか?

 A 刑の種類は、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種類があり、こ
   の順序で重いとされています。したがって、死刑、懲役、禁錮の刑に
   処せられた人は、裁判員になることができず、逆に、罰金、拘留、科
   料の刑に処せられた人は裁判員になることができます。
   なお、過料や反則金は刑罰ではないため、これらの処分を受けても、
   裁判員になることができます。



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■ なっとく!法律相談 第452回
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 「通販で商品を購入後、思わぬ料金を請求された!解約はできない?」

 □相談□

  通販で美顔器が980円だったので購入。すると1ヶ月後に6000円する専用
 のジェルが着払いで届きました。業者に問い合わせると、「3回はジェルを
 買う条件で980円で売った。この事は記載している。絶対に買わないと駄目。
  肌に合わなかったら家族か足に使って下さい」とのこと。注文画面を見
 てもわからないし、解約の仕方も載ってない。メールの下に『注文前に読
 んで下さい』とかいてあるのに今気が付いたが、今読んでもよく分からな
 い。肌が荒れたし、最初から別途18000円払うなら買わなかった。これは詐
 欺なのでは?業者は解約できないと言いますが、解約できるでしょうか。

                            (20代:女性)


 □回答□

  契約は錯誤によるものであったから無効であるとして美顔器とジェルを
 送り返せば、既に支払った費用の返還を請求することができますし、残り
 の料金を支払う必要は一切ありません。

  通信販売による被害を被った場合には、返品制度があれば返品をするの
 が一番分かりやすいのですが、ご相談の場合はおそらく返品できる旨の記
 載がない場合であると考えられるので、それを前提にご説明いたします。

  まず、美顔器を980円で買うには別途3回も6000円のジェルを購入しなけ
 ればならないという事実は、美顔器を購入するに当たって非常に重要な事
 実です。
  そのようなことが広告に書かれていない、もしくは書かれていたとして
 も小さくて分かりづらかったとすると、事実を知っていれば美顔器を購入
 することはなかったとして、錯誤(思い違い)による無効を主張すること
 ができるでしょう(民法95条)。

  錯誤による無効が主張されると、無効な契約にしたがってすでに引き渡
 された物は、不当利得となって返還義務が生ずるとともに(原状回復義務
 といいます。)、まだ履行されていない部分は、履行する義務は存在しな
 いことになります。
  そこで、あなたとしては、相手方に対して美顔器とジェルを送り返すと
 ともに、内容証明郵便を使って、契約は錯誤により無効であるとして、既
 に支払った代金の返還請求をしてみるのが良いでしょう。もちろん、残り
 2回のジェルの料金を支払う必要はありません。
  ただ、あなたがジェルを使ってしまっているときは、不当な利得があっ
 たとして(民法703条)、使ってしまった分の差額を請求される可能性があ
 ります。

  それでも相手が代金の返還をしてこないときには、通常の民事訴訟と比
 べて手続きも簡単で、費用も少額であり、短期間で解決する「少額訴訟」
 の制度を活用しましょう。
  これは、60万円以下の金銭を請求する場合に限って利用できる簡単な訴
 訟制度です。お近くの簡易裁判所に行けば、窓口に訴状の定型用紙が備え
 られており、1人で訴状が作成でき、原則として1回の呼び出し期日で審理
 が終わり、判決は即日言い渡されます。
  もっとも、証拠が重要ですので、美顔器の明細書やホームページをプリ
 ントアウトした書類、内容証明郵便などの証拠書類などは大事に保管して
 おきましょう。

  なお、インターネット上の表示があまりに悪質なようであれば、検察官
 や警察に対して、詐欺罪(刑法246条)で告訴(刑事訴訟法230条)するこ
 とも可能です。
  また、「特定商取引に関する法律」は、通信販売業者は返品の特約や販
 売条件を表示しなければならないとして定めていますが(11条、12条)、
 ご相談の業者はこれに違反していると考えられます。
  主務大臣によって、その業者に1年以内の業務停止命令がなされることも
 考えられますので(15条)、経済産業省経済対策課またはお近くの経済産
 業局特定商取引法担当課に申出書を提出してみるのも良いでしょう(60条、
 主務大臣申出制度)。

  最後に、今回のような「通信販売」の場合、一般的には広告を見た消費
 者が賞品の購入について余裕をもって考えることのできる取引であると考
 えられているため、訪問販売とは異なり、クーリングオフの規定は設けら
 れていません。
  それゆえ、被害の未然防止が大切になります。消費者としては、広告の
 内容をしっかりと見るとともに、販売業者の住所や名前がきちんと明示さ
 れているか、返品できるか否かが記載されているかなどを確認することが
 必要です。


  [関連情報]
  ・インターネットで誤注文
   http://www.hou-nattoku.com/internet/buy1.php

  ・1年前に購入した法外な価格の商品、契約解除できない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/654.php



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■ 法律クイズ 第137回 【解答】
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 「犯人でもないのに自首すると虚偽告訴罪?」

 □解答□
 
 2. 虚偽告訴罪は成立しない。

  虚偽告訴罪が成立するためには、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせ
 る目的」があることが必要です(刑法172条)。
  そして、刑罰法規において「人」とは他人を意味し、行為者自身は含ま
 ないとされています。
  Aは、誰か他の人にではなく「自分に」刑事処分を受けさせる目的がある
 だけですから、虚偽告訴罪は成立しないことになります。



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