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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第464号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年12月22日                         第464号
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 発行部数: 22,736部(まぐまぐ 17,233部、melma! 5,277部、Yahoo! 226部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「無罪推定―3通の起訴状」 第三回

  □ 法律クイズ 第138回 【問題】
    「夫が自分の小遣いで買った宝くじ、当選金は夫婦で共有!?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0264.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その27~読者の質問にお答えして(3)~」

  □ なっとく! 法律相談 第453回
    「居酒屋の予約を当日にキャンセル。キャンセル料の支払いは必要?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/787.php

  □ 法律クイズ 第138回 【解答】



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 投票してくださった読者の皆様本当にありがとうございました!
 
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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「無罪推定―3通の起訴状」 第三回

                             神村 春生

 第3回 被告人と被害者

 [1] 被告人・石井直也

  石井直也は事件当時26歳だった。
  昭和59年7月、覚せい剤取締法違反(使用)の罪により、懲役1年6月、執
 行猶予3年、付保護観察の有罪判決を受けた。その後、両親のいるH区・・
 町の自宅に戻り、付近農家の手伝いをするようになった。そして、同年12
 月頃、友人の紹介でC工務店でダンプの運転手として働くようになった。
  しかし覚せい剤と縁が切れず、昭和62年10月、再び覚せい剤使用の容疑
 で逮捕された。2度目の逮捕であり、懲役1年2月の実刑判決を言渡され、服
 役した。
  昭和63年9月、仮出獄して自宅に戻り、C工務店の温情により、再びダン
 プで砂を運搬する業務に従事することになった。

  石井は2度目の逮捕の前からある女性と交際するようになっていた。
  その女性はC工務店近くのスナックでアルバイトをしていた。石井は工務
 店の仕事仲間と同店を訪れて知り合ったのである。二人は週に1,2度、仕
 事の終わった後にドライブなどをし、ホテルで肉体関係を持っていた。ま
 もなく石井は逮捕されたが、仮出獄した後も交際を続け、事件の2ヶ月ほど
 前まで頻繁に会っていた。
  しかし、女性が仕事の都合で石井の誘いを断ったことから口論となり、
 その後は誘いを断られることが多くなった。石井は彼女との結婚を考えて
 いたものの、思うように会えなくなったため、他の女性と肉体関係を持と
 うと考えるようになった。


 [2] 3人の被害者

 ●その1 山本弘子の場合

  その頃、被害者・山本弘子は夫と不仲となり、4歳になる息子を連れて婚
 家を出、実家に戻った。そして和装関係の会社でアルバイトとして働くよ
 うになった。実家はC工務店のすぐ近くであった。石井はたまたま弘子を見
 かけて興味を持ち、交際を申し込んだ。
  その頃から弘子は、家族との夕食が終わった頃に電話を受け、服を着替
 えて出て行くことが多くなった。外出する際、息子が起きていることもあっ
 たが、決して連れて出ることはなかった。
  平成元年1月25日は、午前8時前アルバイト先に出勤し、午後7時前退社し
 ている。帰宅した後はいつもどおり、同居の母親が用意していた夕食を取っ
 た。7時半頃、居間の電話が鳴り、弘子が受話器を取って応対した。電話の
 時間はおよそ20秒くらいであったが、家族には相手の声は聞こえず、名前
 も分からなかった。
  電話が終わった後、弘子は服をズボンからスカートに着替え、カーディ
 ガンを羽織った。そして化粧を直し、

 「友達の車がパンクしたさかい、送ってくるし」

 と家族に告げた。息子が一緒について行くと言ったが、弘子はこれを許さ
 ずに自分の軽乗用車に乗って外出した。
  翌朝になっても、弘子は帰宅しなかった。そして2日後、死体となって発
 見された。

  司法解剖により、死因は鼻口孔閉塞兼扼頸に基づく窒息であり、他殺と
 考えられる。
  同人の死から解剖着手時である平成元年1月28日午前零時までに経過した
 時間は、死体現象から約2日ほどと推測される。
  さらに同人の胃内容の消化程度、腸内容の程度から、食後約1時間以内に
 死亡したと推定される。

 ●その2 竹下みち江の場合

  竹下みち江(失踪当時48歳)は、木屋町通りにある老舗料理旅館の従業
 員であった。
  昭和62年7月8日、同旅館には午後6時頃から8時頃まで宴会が入っており、
 みち江は仲居としてその宴会を担当した。午後9時過ぎ、同僚とともに旅館
 を出て、行きつけの小料理屋に立ち寄った。
  店を出た後、居酒屋Lの前を通りかかった際に「もう少し飲んでいかへん
 ?」と同僚を誘った。しかし同人が断ったため「ほな、うちも帰るわ」と
 言ったという。二人はその店の前で別れた。
  みち江は午前零時を過ぎても帰宅しなかった。家族は勤め先の同僚や心
 当たりの友人に電話したが、いずれも行き先について心当たりがなかった。
 
  みち江の足取りは居酒屋Lの前で完全に消えてしまった。それから平成元
 年1月27日に遺体で発見されるまでの間、みち江の消息は全く不明であった。
  みち江の死体は完全に白骨化していた。
  死因、他自殺の別は不詳である。姦淫の有無も不詳であり、薬物、アル
 コールを飲用したかも不詳である。

 ●その3 藤沢加奈子の場合

  藤沢加奈子(失踪当時50歳)は、夫と3人の娘を持つ主婦であった。自宅
 はK市の高級住宅街として知られる・・町にあり、夫妻はそれぞれ専用の乗
 用車を所有していた。
  昭和63年12月7日午後7時過ぎ、加奈子は長女を塾に送り届けた後、S区に
 ある市民センターに向かった。市民センターでは、午後8時から、K市主催
 のボランティア講習会が行われる予定であった。加奈子は友人とともに1ヶ
 月前から予約していた。
  しかし加奈子は講習会に現れなかった。愛用車は市民センター付近の百
 円パークに停められたまま発見された。

  加奈子の死体は全身に腐敗が進んでいた。
  外表検査においては蛆虫が多数付着し、内景検査においては内臓が蛆虫
 に蚕食されていた。損傷検査においては、外表上に損傷は認められないが、
 頸部の皮膚、筋肉には出血が認められ、前頸部深層においては骨折が認め
 られる。また、頸部内景にある損傷の性状、程度、配列から、同人は手指
 により扼頸されたと思われる。
  したがって、死因は扼頸に基づく窒息であり、他殺と思われる。

  3被害者のうち、石井が山本弘子と交際していたことは事実であった。
  しかし、他の2人について、交際関係や面識があったことは証明されない
 ままであった。石井も2被害者には全く見覚えがないと供述した。


                               (続く)



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■ 法律クイズ 第138回 【問題】
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 「夫が自分の小遣いで買った宝くじ、当選金は夫婦で共有!?」

 □問題□

  夫が、自分のお小遣いから買った宝くじで、1億円が当たりました。夫婦
 ですから、宝くじの当せん金も夫婦の共有になりますよね?

 1. もちろん、夫婦のもの
 2. 残念ながら、夫個人のもの


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その27~読者の質問にお答えして(3)~」


  今回も引き続き、読者の皆さんからいただいた質問に回答していきたい
 と思います。


 Q 裁判員に選ばれたにもかかわらず、裁判当日に特別な事情(病気・ケ
   ガや身内の不幸など)で裁判に出席できない場合はどうなるの?

 A 裁判員を辞退することができる事由(重い病気やケガの場合、家族の
   介護の場合、父母の葬式への出席等)が裁判員に選ばれた後に生じた
   場合、裁判員は裁判所に辞任の申立てをすることができます。この申
   立てが認められた場合には、裁判所はその裁判員を解任し、裁判員と
   ともに選任されている補充裁判員の中で、優先順位が高い人が新たに
   裁判員となります。
   補充裁判員がいなくなってしまったときは、新たに裁判員を選任する
   ことになります。

   この補充裁判員ですが、裁判員選出時に若干名選出されます(必要が
   ない場合は、選出されないこともあります)。補充裁判員は、裁判員
   同様、公判期日等に出頭する義務があり、公判における審理や裁判官
   と裁判員による評議を傍聴することができます(日当も裁判員と同額
   支払われます)。しかしながら、審理や評議の場面で自分から意見を
   述べたり質問をしたりすることはできません。これらを認めてしまう
   と、裁判員を6人と決めた意味がなくなってしまうからです。このため、
   補充裁判員に選出された人は、言いたいことが言えず、聞きたいこと
   が聞けないというもどかしさを感じるかもしれませんね。


 Q 公判期日に裁判員が裁判所に行かなったら罰則があるの?

 A 裁判員または補充裁判員が正当な理由なく、公判期日等に裁判所に出
   頭しなかったときは、10万円以下の過料に処せられる可能性がありま
   す。


 Q 住んでいる県から遠い裁判所まで出向かなくてはならないのですか?

 A 住んでいる県と違う都道府県の裁判所から、裁判員選任の通知が届く
   可能性がある場合として、(1)単身赴任等で住民票を移さずに、別の場
   所に住んでいる場合、(2)裁判員候補者名簿を作成後に別の場所に引っ
   越した場合、などが考えられます。(2)については、裁判員候補者の名
   簿が1年に1回作成されるため、このようなことが起こります。

   どちらの場合であっても、呼び出しに応えて現在地以外の裁判所で裁
   判員になることができ、その場合には、裁判所までの交通費も支給さ
   れます。逆に、裁判所に行くことが困難な場合には、辞退することも
   可能です。



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■ なっとく!法律相談 第453回
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 「居酒屋の予約を当日にキャンセル。キャンセル料の支払いは必要?」

 □相談□

  1ヶ月前に、結婚式の二次会の会場として3000円×30~35人で居酒屋の
 予約をしていました。しかし、友人らが別の会場で2次会を主催してくれ
 ることになったため、私はすっかり自分自身が予約した店のことは忘れて
 おり、結局結婚式が始まる直前にキャンセルを伝えました。予約をしてい
 たのは19時、キャンセルを伝えたのは14時ころです。予約の際にキャンセ
 ル料についての説明は一切なかったのですが、キャンセル料として飲み放
 題料金も含めた100%の9万円を請求されました。もちろん、私に非が無
 かった訳ではないですが、キャンセル料の支払いは必要でしょうか?

                            (20代:女性)

 □回答□

  9万円全額を支払う必要はないでしょう。飲み放題分と、他のお客さん
 に流用できた価格を差し引いた金額を支払えば、それで充分だと考えられ
 ます。

  まず、あなたが居酒屋の予約をして、居酒屋はその日時に料理を用意し、
 座席を確保していたわけですから、契約は有効に成立していたと考えられ
 ます。
  そして、あなたが結婚式当日にお店に行けなかったことは、契約に基づ
 く義務を履行しなかったことになるため、居酒屋はあなたに損害賠償、す
 なわちキャンセル料を請求することができます(民法415条)。
  ここで、居酒屋が予約の際にキャンセル料が発生する旨を伝えていなかっ
 たとしても、キャンセル料を請求することができると考えられます。

  次に、キャンセル料の額については、明文の規定がないため、当事者の
 合意があればそれに従い、ない場合は商慣習にしたがうことになります。
  ご相談の場合は、当事者の合意がない場合であると考えられますが、予
 約当日の5時間前のキャンセルであるため、居酒屋側に損害が発生してい
 るといえるでしょう。
  もっとも、無断でキャンセルしたわけではなく、予約の5時間前には電
 話でキャンセルする旨を伝えているので、おそらく居酒屋は他のお客さん
 を入店させたのでしょう。また、料理も簡単なオードブルだったというこ
 とですから、他のお客さんにその料理を流用することもできたはずです。

  よって、あなたにはキャンセル料を支払う必要があるとはいっても、そ
 の金額としては、全額の9万円から、飲み放題料金と、食材など他に流用
 できるものの価格を差し引いた金額であると考えられます。

  そこで、もう一度よく居酒屋と話し合い、当日に他のお客さんを入れら
 れたのか、またどのくらいの料理を流用できたのかを聞き出し、それらを
 差し引いた納得できる金額を支払えば良いでしょう。
  それでもなお居酒屋側が減額に応じないようであれば、お近くの消費者
 生活センターに相談してみましょう。

  なお、キャンセル料について当事者間に合意があった場合でも、その額
 が同種の業者と比べて不当に高い場合には、平均的な損害額を超えた部分
 については無効となります(消費者契約法9条1号)。


  [関連情報]
  ・飲み屋の予約を無断キャンセル。代金は支払わなければならない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/160.php



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■ 法律クイズ 第138回 【解答】
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 「夫が自分の小遣いで買った宝くじ、当選金は夫婦で共有!?」

 □解答□
 
 2. 残念ながら、夫個人のもの

  宝くじについては、当せん金付証票法という法律に定めがありますが、
 その当せん金は、宝くじを買った本人のものになります(11条)。
  夫婦であったとしても、夫が自分のお小遣いから宝くじを購入して当選
 した場合には、夫婦の共有財産とはなりません。
 よって、残念ながら、法律的には分け前の請求はできません。

  なお、いくら高額の当選であったとしても、宝くじの当せん金に所得税
 はかかりませんが(当せん金付証票法13条)、個人で買った宝くじの当せ
 ん金のうち、110万円を越す当せん金を配偶者などに渡すと、贈与税がかか
 るので注意が必要です。



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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