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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第498号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 9月 7日                         第498号
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 発行部数: 20,857部(まぐまぐ 15,122部、melma! 5,503部、Yahoo! 232部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「アスペルガー障害」 第五回

  □ 法律クイズ 第172回 【問題】
    「2100年はうるう年ではない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0335.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その29 ~出水及び水利に関する罪、往来を妨害する罪~」

  □ なっとく! 法律相談 第487回
    「親の再婚相手の連れ子同士は結婚できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/856.php

  □ 法律クイズ 第172回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「アスペルガー障害」 

                             神村 春生

 ○第五回

  それから10年がたった。
  八重が働く料亭・花月は、心斎橋に戻って勢いを得、評判高い人気店に
 成長した。
  経済が本格的に復興しはじめたことも幸いした。起業や相場で大きく儲
 ける者達が現れて、市井の人々の生活にも少しばかりの余裕ができたので
 ある。
  八重は主人の弥作に気に入られ、仲居頭に昇格していた。
  高級料亭といえども酒食供応の場にかわりはなく、美貌の八重に誘惑は
 多かった。だが八重には紘一の成長だけを楽しみに、ひたすら働いた。
  生活環境が変わっても、紘一の読書好きは相変わらずであった。友達と
 遊ぶこともない。仕事を終えて八重が部屋に戻ってくるまで、一人で本を
 読んでいた。
  内向的な性格も変わらない。変わったのは面貌で、母似で優しかった面
 立ちは、いつしか伸太郎に似て、意志の強さを現すようになっていた。

 15歳になったとき、紘一は、進学するつもりがないことを母に告げた。

 「お母様、僕は働くことにします」

  八重は唇をかんで俯いた。紘一には、母子の置かれている状況がどのよ
 うなものか、分かっているようだ。仲居頭に昇格し、多少の余裕はできた
 ものの、今の収入では高校大学と進学させるのは難しい。

 「働くって、何をしたいの?」
 「板前になろうかと思うんです」

  紘一が料理に興味を持っているとは意外だった。紘一が説明するには、
 料亭・花月では、京都に新店を出す計画を立てているという。

 「そんなこと、誰から聞いたの?」
 「―女将さんに・・・」

  主人の弥作夫妻には3女があったが、男の子がいなかった。そのため、
 主人夫婦は紘一を何かと可愛がってくれていたのだ。

 「よかったら、新店でやってみないかって。一度、お母さんと相談してみ
  なさいって・・・」
 「そう」

  女将がそこまで言うとすれば、それは主人である弥作の意向でもあろ
 う。ただ、主人夫婦は、できれば息子を進学させたいという八重の気持ち
 を知っていたために、八重に直接言うのを憚った、とみえた。

 「本当に板前になりたいの?」

  八重は言葉を継いだ。

 「あなたは何でもできる子だから、修行を積めばいい板前になれるでしょ
  う。母様はね、それは心配していません。ただ、・・・」

  心配なのは、紘一の内向的な性格であった。
  板場は上下関係の厳しい職場である。それに癖のある者もいる。大酒呑
 み、女好き、博打狂い―。
  板場で生きていこうとすれば、そんな連中とも先輩同輩の付き合いをし
 なければならない。
  酒に付き合うなど当たり前、女郎買いのお供をしたり、馬券や船券を買
 いに行かされたり―育ちの良い新入りが悪道に染まっていくのを、八重は
 何度も見聞きしている。
  華道の名門家に生まれ、母子家庭に育った内向的なこの子が、男ばかり
 の荒々しい世界で生きていけるのだろうか。
  しかし、― 大主人の意向だとすれば、これは願ってもないチャンスな
 のかもしれない。
  二流の店ではない、成長著しい高級料亭で修行ができるのだ。大主人も
 目をかけてくれいる。腕を上げれば、独立も夢ではない。
  大学を出たとて、たいていの者が一介の役人やサラリーマンで終わるこ
 とを思えば、繊細な感覚と、何事も忽せにしないきっちりした性格を持つ
 紘一には、果報な話とも思える。

 「わかりました。それではね、母様が一度、ご主人とお話してみます」
 「母様、よろしくお願いします」

 紘一は静かに頭を下げた。

                              (続く)



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■ 法律クイズ 第172回 【問題】
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 「2100年はうるう年ではない?」

  2008年は、うるう年でしたね。それでは、2100年は、うるう年でしょう
 か?

 1. もちろん、うるう年
 2. うるう年ではない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その29 ~出水及び水利に関する罪、往来を妨害する罪~」

  29回目の今回は、出水及び水利に関する罪、往来を妨害する罪について
 説明します。
 どちらも耳慣れない罪ですが、裁判員制度の対象となる重い罪もあります。

  まず、出水及び水利に関する罪ですが、水力によって建造物を損壊した
 り、水防用の設備を損壊するような行為が罰せられます。裁判員制度の対
 象となるのは、現住建造物等浸害罪です。

 「現住」「建造物等」の意義は、現住建造物等放火罪と同じと考えられて
 います。出水の手段については、特に制限はありませんが、同罪が公共危
 険罪(不特定多数の者の生命・身体・財産について危険を生じさせたこと
 をもって処罰する罪)としての性質を有することから、単に建造物等に水
 をまいて水浸しにするといった程度では足りず、ある程度広い範囲を水没
 させる危険が生じるような手段である必要があると考えられます。

  次に、往来を妨害する罪ですが、こちらは道路や橋を壊したり、ふさい
 だりする行為や、電車の往来に危険を生じさせる行為、さらに電車を転覆
 させる行為などが罰せられます。このうち、裁判員制度の対象となるのは、
 汽車転覆等及び同致死罪です。

  この罪は、現に人がいる汽車・電車・艦船を転覆・破壊・沈没させるこ
 とで成立します。汽車・電車の場合は、横転・転落させる必要があり、単
 に脱線させるだけでは「転覆」とはいえません。また、艦船の「沈没」と
 は、船舶の主要な部分が水中に没した状態をいい、単なる座礁を含みませ
 ん。「破壊」については、投石等によって、窓ガラスを割る程度では足り
 ず、汽車・電車・艦船の交通機関としての機能を失わせる程度の損傷を与
 えることが必要とされています。
  汽車転覆等致死罪については、汽車・電車・艦船を転覆・破壊・沈没さ
 せ、よって人を死亡させた場合に成立します。判例は、汽車等の転覆に
 よって、乗客だけでなく、駅のホームにいた乗客や沿線住民が死亡した場
 合にも同罪が成立するとしています。ちなみに、汽車転覆等致死罪の法定
 刑は、死刑もしくは無期懲役とされており、有期懲役が規定されていませ
 ん。これは強盗致死、強盗強姦致死と並んで、刑法上、二番目に厳しい刑
 となっています(一番厳しいのは死刑のみの外患誘致罪)。交通機関に対
 する妨害行為が社会に与える影響や事件が発生した場合は大惨事となりや
 すいことを考慮してのことと思われます。

  次回は、飲料水に関する罪について説明します。



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■ なっとく!法律相談 第487回
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 「親の再婚相手の連れ子同士は結婚できる?」

 □相談□

  日本では、いとこ同士の結婚はできると聞きました。それでは、親の再
 婚相手の連れ子(義理のきょうだい)と結婚できるのでしょうか。また、
 近親婚などの理由で結婚が禁止されている相手との子どもは認知できるの
 でしょうか。

                         (年齢不詳:男性)


 □回答□

  親の再婚相手の連れ子同士の結婚は、法律上禁止されていません。

  まず、あなたの親と、あなたの親の再婚相手の連れ子が、養子縁組をし
 ていない場合、法律上両者間に親子関係はありません。そのため、あなた
 と連れ子との関係も、兄妹ではありません。法律上の関係がない以上、自
 由に結婚することができます。

  次に、あなたの親と、あなたの親の再婚相手の連れ子が養子縁組をして
 いる場合、法律上両者は養親子関係にあります。そうすると、あなたと連
 れ子との関係は、法律上兄妹です。
  とはいえ、血のつながっていない法律上の兄妹であるに過ぎず、近親婚
 による遺伝的・倫理的弊害が生じないため、義理の兄妹同士で結婚するこ
 とは、例外的に認められています(民法734条1項ただし書き)。

  よって、結論としては、あなたの親とあなたの親の再婚相手の連れ子が
 養子縁組をしているかどうかに関わらず、親の再婚相手の連れ子同士は結
 婚することができます。

  なお、近親婚などの理由で結婚が禁止されている相手との子供であって
 も、認知をすることは可能であると考えられます。
  認知とは、あくまでも父と子、あるいは母と子との間で法律上の親子関
 係を発生させることをいい、父と母とが近親婚の関係にあり婚姻できない
 かどうかとは無関係であると考えられるからです。


  [関連情報]
  ・妹の元夫と結婚できるか?(直系血族と直系姻族)
   http://www.hou-nattoku.com/consult/337.php

  ・養女と結婚できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/196.php



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■ 法律クイズ 第172回 【解答】
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 「2100年はうるう年ではない?」

 □解答□

 2. うるう年ではない

  うるう年は、完全に4年に1度やってくるわけではありません。

  わが国のうるう年は、「閏年ニ関スル件」という明治時代の法令によっ
 て定められています。同法令を整理すると、以下のようになります。

 1. 原則として、神武天皇が即位した紀元年数(いわゆる皇紀で、西暦に
   660を加えた数。)が、4で割れる年をうるう年

 2. ただし、紀元年数から660を引いた数(すなわち西暦)が100で割れる
   年を平年(うるう年でない年)

 3. ただし、紀元年数から660を引いた数(すなわち西暦)が400で割れる
   年をうるう年

  去年の西暦2008年は、上記1により、4で割れる年なので、うるう年でし
 た。
  また、西暦2000年は、上記3により、400で割れる年なので、うるう年で
 した。
  しかし、西暦2100年は、上記2により、100で割れる年なので、4で割れ
 る年であるにも関わらず、平年であることになります。

  なお、これによると、うるう年は400年に97回やってくる計算になるよ
 うです。このような複雑な定めをするのは、1年が正確には365日ではな
 く、約365.24日であることの調整を行う必要があるためです。



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