「知らなきゃ損する!面白法律講座」第494号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 8月 3日 第494号
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発行部数: 20,799部(まぐまぐ 15,081部、melma! 5,486部、Yahoo! 232部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「アスペルガー障害」 第一回
□ 法律クイズ 第168回 【問題】
「いざ!というときのための遺言」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0327.php
□ 裁判員のための刑法入門
「その25 ~誘拐罪~」
□ なっとく! 法律相談 第483回
「交通事故の被害者は、どれくらい休業損害がもらえる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/848.php
□ 法律クイズ 第168回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「アスペルガー障害」
神村 春生
○第一回
年明けの平壌は本格的な厳寒期に入る。
大陸から冷気が流れ込み、山河は白一色に凍りつく。市内を流れるテド
ン川さえ、流れながら凍っていく。取入れを終えた畑も、水分が冷えて氷
の板と化す。その寒さは日本内地では体感できないものだ。
昭和20年の正月、平壌の日本総督府では、例年と同様に祝賀行事が執り
行われた。本部や各役所に掲げられた国旗、天皇を祀る祝典も、昨年と同
様であった。
しかし、何かが違っていた。誰も表立っては口にしなかったが、日本国
にとって戦況が危ういことは、在留邦人上層部では公然の秘密となりつつ
あった。
ただ、それがどの程度の危うさなのか、その時点では誰にもわからな
かった。負けたら、もし負けるようなことがあったら、どうなるのか。
想像さえできないことだったが、朝鮮半島や満州にある日本国の本拠地
がどのように統治され、在留邦人はどんな扱いを受けるのか。各地各部の
最高責任者にも、本当のところは明言できる者はいなかったと言ってよい。
日本内地では食料や物資が逼迫している、という噂が流れていた。しか
し、外地では植民地支配が徹底していたために、いまだ切迫感は乏しかっ
た。
そんなわけで、今年の正月三が日も、内地の習慣どおりの正月が祝われ
た。在留幹部の家庭でも屠蘇が振舞われ、雑煮が用意されたのである。
植民地支配とは、本国の人とその営みを、被植民地に対して植えつける
ものである。日本の植民地支配においても、統治作用、経済作用は勿論の
こと、茶道、華道、能・歌舞伎など伝統芸能の各種芸道において、その普
及が試みられた。それは在留邦人の活動と趣味に応えるものだったが、当
然のことながら教化的な意味合いを持っていた。
総督府におかれた、華道・・流総本部でも、例年通り正月行事が行われ
ることになった。
2日・3日は、早朝から行事があった。
総華督である山口伸太郎は、初花入れ、旧年度功労者の表彰などの内部
行事に加え、総督府本部の行事への列席、軍部関係者の供応などに忙殺さ
れた。総華督とは、「総督府における家元代理」という地位である。
本部での行事を終えて帰宅したとき、日はすでに暮れ、夜半の冷気が屋
敷町を覆っていた。
玄関の間には、伸太郎が自ら活けた正月花が、四畳半の和室を圧して花
枝を伸ばしている。伸太郎はとりわけ見事な矢車菊に目をやったが、その
眼差しは暗かった。
主人の帰宅に気づいて、妻の八重が姿を見せた。
「お帰りなさいませ」
八重は畳に細い膝を折ると、丁寧に指を着いた。
日ごろは質素な好みだが、今日は年始客を迎えるためであろう、四君子
柄の晴れ着に身を包んでいる。豊かな髪も見事に結い上げていた。
伸太郎はまぶしい気持ちで、10歳年下の美しい妻を見やった。
(続く)
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■ 法律クイズ 第168回 【問題】
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「いざ!というときのための遺言」
Aさんは、突然の胸の痛みに襲われ、病院に運ばれました。自分の臨終が
近いことを悟りましたが、遺言を作成していないことに気がつきました。
このようなときでも、法律上定められた方式にのっとれば有効な遺言を
作成することができるのですが、その際に必要な証人は、何人以上でしょ
うか?
1. 証人2人以上が立ち会い、1人が筆記する。
2. 証人3人以上が立ち会い、1人が筆記する。
3. 証人4人以上が立ち会い、1人が筆記する。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための刑法入門
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「その25 ~誘拐罪~」
25回目の今回は、誘拐罪について説明します。裁判員制度の対象となる
ものは、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目
的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、となっています。
多くの罪が対象となっていますが、発生件数はかなり少なく、2007年に誘
拐罪全体で有罪となった者の人数は81人となっています(平成19年司法統
計)。
法律上、「略取」と「誘拐」が区別されていますが、これは手段の違い
によるもので、「略取」の場合は、暴行または脅迫により、「誘拐」の場
合は、欺罔または誘惑により、人を従来の生活環境から離脱させ、自己ま
たは第三者の実力支配内に移すことをいいます。
ドラマなどでも登場する「この子の命が惜しければ、1憶円用意しろ!」
は、身の代金目的略取等罪です。では、営利目的等略取及び誘拐罪は、ど
のようなケースなのでしょうか。これは、誘拐された人の身柄自体が犯人
の利益となるような場合で、自分の商売の邪魔になる商売敵を誘拐したよ
うな場合がこれにあたります。誘拐された人の身柄自体が目的となるので、
わいせつ目的誘拐や結婚目的誘拐と同じ条文に規定されているのです。
人身売買罪は、2005年に新設された規定で、売る側だけでなく、買う側
も処罰されます。人身売買罪が新設された背景には、日本において国際的
な人身取引が横行しているにもかかわらず、これを処罰するための規定が
存在しなかったことから、国際的批判を受けていたことがあります。こう
した経緯から、同罪による検挙は、外国人を対象とした人身取引が中心で
すが、日本人を対象とした人身取引においても、検挙例が出ています。
所在国外移送目的略取及び誘拐と被略取者等所在国外移送は、いずれも
国内で略取・誘拐した者を国外に送ることを防止するためのもので、人身
取引の「出口」をふさぐための効果が期待されています。
次回は、強姦罪について説明します。
○Q&Aコーナー
Q 親権を有する父親が離婚係争中の妻が養育している自分の子供を連れ
去った場合でも、誘拐罪は成立しますか?
A 親権者の父親が、離婚係争中の妻の養育している長男(2歳)を連れ去
ることを計画し、保育園から祖母に連れられて帰宅しようとしていた
長男を抱きかかえて、付近に駐車中の乗用車に同乗させ、車を発進さ
せて連れ去った事案で、父親に未成年者略取・誘拐罪の成立を認めて
います。ただ、これは例外的なケースで、通常は誘拐罪は成立しない
場合が大半でしょう。
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■ なっとく!法律相談 第483回
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「交通事故の被害者は、どれくらい休業損害がもらえる?」
□相談□
2月末に後部座席に同乗し、信号待ちをしているところ、後ろから車に追
突されました。病状は頚椎捻挫・腰椎捻挫・末梢神経障害です。5月に1日
だけ出勤したのですが、病状悪化のため、仕事復帰を病院側から止められ
ています。
相手の保険会社は休業が平均より長すぎるので全日数は認められないか
もしれないと言われたのですが、補償されないのでしょうか?
(30代:女性)
□回答□
医師の診断書などを提出することで休業の必要性を立証できれば、実際
に休業した日数分の損害が認められるべきでしょう。
休業損害とは、交通事故のために働けず、収入が減ったことに対する損
害のことをいいます。交通事故により傷害を負ってから、その傷害が治癒
または症状固定するまでの間の損害について認められるものです。
ご相談の場合も、交通事故によって負った傷害である「頚椎捻挫・腰椎
捻挫・末梢神経障害」が治癒するか、または、症状が固定するまでの間に
生じた収入の減少を、休業損害として請求することができます。
休業損害が認められる期間としては、原則として実際に休業した日数で
す。ただ、その日数に疑問があれば、相当性のある範囲に限定されること
があります。
しかし、あなたの場合は、「病状悪化のため、仕事復帰を病院側から止
められ」たとのことですので、その旨の診断書を医師に書いてもらい、相
手方に提出し、休業の必要性が認められれば、休業損害が認められる可能
性が高いでしょう。
なお、休業損害を算定する基準となるのは、事故当時の労働の対価とし
ての収入です。
あなたが給与所得者である場合は、事故当時の収入を基礎として、受傷
によって休業したことによる現実の収入減が休業損害と認められます。休
業中に昇給や昇格があった後は、その収入を基礎とすることになります。
また、休業したことによって、賞与を減額されたり、不支給とされたり
した場合や、昇給・昇格に遅延が生じた場合は、それも損害と認められま
す。
仮に、休業の必要性が認められず、休業損害としての補償がされなかっ
たとしても、「後遺障害による逸失利益」として損害賠償を請求できる場
合があると考えられるので、粘り強く交渉しましょう。
「後遺障害による逸失利益」とは、交通事故による傷害の症状が固定した
後に後遺障害が生じ、労働能力を喪失したために生じる収入の減少のこと
をいいます。
「休業損害」と「後遺障害による逸失利益」は別個のものとして考えられ
ているので、休業損害としての補償が認められなかったとしても、症状が
固定した後に後遺障害が生じたような場合は、後遺障害による逸失利益を
請求できる場合があるのです。
なお、相手方との交渉に不安があれば、法テラスなどで弁護士に相談し、
交渉してもらうと良いでしょう。
[関連情報]
・会社経営者だと休業補償は出ない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/68.php
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■ 法律クイズ 第168回 【解答】
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「いざ!というときのための遺言」
□解答□
2. 証人3人以上が立ち会い、1人が筆記する。
原則として遺言は、「普通方式」による遺言で作成しなければなりませ
ん(民法967条)。普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘
密証書遺言の3種類があります。
ただし、病気や遭難した船の中で死亡の危急に迫ったり、普通方式によ
る遺言を作成できない特殊な事情のある場合には、より簡易な方式である
「特別方式」による遺言を作成することができます(民法967条ただし書)。
特別方式の遺言には、死亡危急時遺言、船舶遭難者遺言、伝染病隔離者
遺言、在船者遺言の4種類があります。
本問のAさんがしようとしている遺言は、特別方式のうちの「死亡危急時
遺言」にあたります(976条)。
これは、疾病などにより死亡の危急に迫った者が遺言をしようとすると
きに認められている遺言で、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺
言の趣旨を直接口で述べること(口授)によってすることができます。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者
及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なこ
とを承認した後、これに署名し、印を押さなければなりません。
また、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁
判所に請求してその確認を受けなければ、その効力を生じません。
なお、Aさんの容態が持ち直し、普通方式の遺言ができるようになったと
きから6ヶ月間生存する場合は、特別方式による遺言は、その効力を失うの
で注意が必要です(983条)。
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