「知らなきゃ損する!面白法律講座」第566号
http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2011年 2月14日 第566号
───────────────────────────────────
発行部数: 20,365部(まぐまぐ 14,866部、melma! 5,499部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────
□ なっとく! 法律相談 第554回
「離婚届に昔の住所が記入されていても有効?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/999.php
□ 法律クイズ 第240回 【問題】
「英語で内容証明郵便を出せる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0483.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第五十四回 「強盗罪の暴行脅迫」
□ 法律用語 「上告理由」
□ 法律クイズ 第240回 【解答】
====================================================================
★「市民と弁護士つながるネット」★
市民と弁護士つながるネットは、一般市民の方々に弁護士の現状を正し
く知ってもらうことを目的としたコミュニティサイトです。
市民・弁護士双方が議論に参加することによって、相互理解を深めていた
だきたいと考えています。
投稿されたテーマへのコメントや、これ以外にも弁護士に関する疑問・
質問など、お気軽に投稿してみて下さい。
▼市民と弁護士つながるネット
http://www.hou-nattoku.com/tsunagaru/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第554回
───────────────────────────────────
「離婚届に昔の住所が記入されていても有効? 」
□相談□
突然居なくなった夫が、離婚届けを送ってきました。私は出さずにいま
したが、2人の子供の養育費も口先ばかりで入れてくれなかったので、その
離婚届けを提出したいのですが、離婚届に書かれてある住所に夫は住んで
いません。それでも、提出し、受理してもらえますか?
(30代:女性)
□回答□
離婚届の「住所」欄には、離婚時に住民票がある場所を記入すれば足り
ます。住民票がうつっている場合は、夫に訂正して自署してもらうか、了
解を得て代筆しましょう。
協議離婚が有効に成立するためには、離婚届を提出する時点で、夫婦双
方に「離婚の意思」があることが必要です(実質的要件)。
また、戸籍法の定めによる離婚届の提出も必要です(形式的要件)。離
婚届の「住所」欄には、離婚する現在において、住民登録をしている住所
(住民票があるところ)を記入します。ただし、離婚届と同時に、転入や
転居届をする場合は、転入後、転居後の新しい住所を記入します。
そのため、離婚届提出時に夫の住民票があるところが記入されているの
であれば、現在夫が住んでいなくても、離婚届としては有効です。
これに対して、現在夫が住んでいるところに住民票も移されているので
あれば、やはり離婚届を訂正したほうが良いでしょう。
離婚届の記入は、原則として本人の自筆によらなければなりませんが、
本人に離婚の意思があり、了解を得た上であれば、代筆することも可能で
す。ただ、後々のトラブルを避けるためにもできるだけ夫に自署してもら
うか、夫からの代筆依頼書を取得しておくことが望ましいです。
もし、あなたが夫の了解を得ず勝手に離婚届を作成し、使用したという
ことになると、私文書偽造罪(刑法159条1項)、偽造私文書行使罪(刑法161
条1項)という犯罪になります。また、市役所に虚偽の届けを出し、戸籍に
虚偽の事実を記載させたことは、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)
になりますので、注意なさってください。
[関連情報]
・勝手に離婚届を出したら犯罪!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/194.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第240回 【問題】
───────────────────────────────────
「英語で内容証明郵便を出せる?」
「内容証明郵便」とは、どんな内容の手紙をいつ出したかということを、
日本郵政公社が証明してくれる郵便物のことをいいます。字数や行数など、
書き方が定められており、それに従って書かなければなりません。
それでは、この内容証明郵便、外国語でも書くことができるのでしょう
か?
1. できる
2. できない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 裁判員のための一口判例解説
───────────────────────────────────
第五十四回 「強盗罪の暴行脅迫」
~最高裁昭和23年11月18日第一小法廷判決~
「強盗」と一口に言っても、状況によってその恐ろしさはさまざまです。
屈強な成人男性が小柄な少年に脅される場合と、お婆さんが成人男性に脅
されるのとでは、被害者の怖がりようは違うでしょうし、脅し方だって、
気弱な犯人と胆の座った犯人とではまた違うはず。
このうち、刑法上の「強盗罪(236条)」として扱われるには、「被害者
の反抗を抑圧するに足る程度」の暴行・脅迫を用いて他人の財物を奪取し
たという事実が必要です。
暴行・脅迫を用いて財物を奪っても、その程度が軽く、被害者の反抗を
抑圧するまで至らなかった場合は、恐喝罪(同249条)が適用されます。
本件では、この「被害者の反抗を抑圧」という部分が、事実として完全
に抵抗できない状況を指すのか、それとも一般的に抵抗できないであろう
状況を指すのかが争われました。
午前1時頃、被告人X・Y・Z(いずれも18歳未満の少年)は、共謀して時
計商Aの家の勝手口から屋内に侵入します。
XとYはそれぞれ草刈鎌を、Zはナイフを被害者Aらに突きつけながら「静
かにしろ」「金を出せ」などと言って脅迫し、Aらを畏怖させて、現金3170
円、腕時計、懐中時計、ライター等四十数点を強奪しました。
原審は、Xらの暴行・脅迫がAらの反抗を抑圧する程度であったと認定し、
Xらに強盗罪を成立させました。
これに対しX側は、被害者の精神・身体の自由を完全に制圧していなけれ
ば強盗罪は成立しないと主張。
その上で、本件の暴行・脅迫はまだ十分に被害者の心身の自由の余地を
残しているのに、恐喝罪でなく強盗罪を適用しており、法律の適用を誤っ
ているとして上告しました。
最高裁は上告を棄却。
強盗罪の成立には被告人が社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足る暴
行または脅迫を加え、それによって被害者から財物を強取した事実があれ
ば足りるのであって、被害者が被告人の暴行脅迫によってその精神および
身体の自由を完全に制圧されることを必要としないと示しました。
凶器を突きつけつつ金品を要求した本件の場合、実際にAに自由の余地が
あったかはともかくとして、社会通念に照らして被害者の反抗を抑圧する
に足る暴行・脅迫を加えたといえるし、それによって財物を強取した事実
がある以上、原審の判断に何ら誤りはないとしたのです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律用語
───────────────────────────────────
法律用語 「上告理由」
最高裁の判例では、事件の掲げる上告の理由を「上告理由にあたらない」
とし、棄却してしまうケースが沢山あります。
「三審制が採られているにもかかわらず、上告を認めないとはどういう
こと?」と思われるかもしれませんが、上告をする際には「上告理由」と
して予め定められている理由がなくてはならず、それ以外の理由による上
告は認められないのです。
多くの場合、上告審を担当するのは最高裁ですが、全国から集まってく
る「上告したい」という事件を全て引き受けてしまえば、判事の数等が限
られた最高裁では到底処理しきれません。
そのため、「上告理由」を基準にして、最高裁で処理するべき事件を絞っ
ているというわけです。
厳密には、「上告理由」は、憲法違反と判例違反の2つだけとされていま
す(刑事訴訟法405条)。
憲法違反は、さらに2つに分かれます。
控訴審判決やその手続に「憲法違反がある」場合(たとえば、同一事件
について被告人に重ねて刑を言い渡したようなとき。憲法39条違反)と、
控訴審の行った「憲法解釈に誤りがある」場合です(同条1号)。
この理由を使う時は、違反する憲法の条項を、上告趣意で具体的に示す
必要があります。
判例違反とは、控訴審が、判決時に既に出されていた最高裁判例(最高
裁判例のないときは大審院や高等裁判所の判例)と相反する判断をした場
合です。
ただし、ここでの「判例」は他の同種事件にも当てはまるような法律判
断・法的見解でなければならず、ある事件にしか意味を持たない内容のも
のは含まれません。
ただ、上告理由を本当にこの2つだけに絞ってしまうと、本来救済すべき
事件まで見逃してしまう危険があります。
そこで、法令解釈に関する重要事項を含んだ事件については、判決確定
前であれば、最高裁が上告審として受理できるとされています(406条)。
また、上告趣意が「憲法違反」「憲法解釈の誤り」に当たらない場合で
も、原判決に
(1)判決に影響を及ぼすほどの法令違反
(2)甚だしい量刑不当
(3)判決に影響を及ぼすほど重大な事実誤認
(4)再審事由
(5)刑の廃止・変更、または大赦
のいずれかが含まれるときには、「職権破棄」といって上告審裁判所がこ
れを破棄できます(同411条)。
こんな判決が確定してしまっては著しく正義に反する、というのがその
理由で、実務上、上告の大半をこの職権破棄の申立が占めています。
こうした制度をもってしても、上告が認められるのはほんの一握り。
弁護士の中には最高裁で裁判をしたことがないという人も多いのです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第240回 【解答】
───────────────────────────────────
「英語で内容証明郵便を出せる? 」
□解答□
2. できない
内容証明郵便に使えるのは日本語(ひらがな、カタカナ、漢字、アラビ
ア数字、漢数字)だけです(内国郵便約款121条)。
そのため、英語やフランス語などの外国語で書くことはできません。外
国人であっても、日本語で書く必要があります。
名前や地名などの固有名詞を書くときは、英字を使うこともできますが、
それ以外の内容を英語などで書くことはできません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「弁護士・法律事務所データベース」のご案内
───────────────────────────────────
「弁護士・法律事務所データベース」は全国の弁護士・法律事務所を網羅
したデータベースサイトです。
http://www.hou-nattoku.com/lawyers/
名前や性別・事務所所在地・得意分野など、様々な条件を設定して弁護
士や法律事務所を検索することが可能です。弁護士選びの参考にぜひお役
立て下さい!
弁護士の皆様の情報登録もお待ちしております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────
「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。
⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml
⇒ ※携帯電話からのみご利用いただけます。
※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────
★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!!
https://www.hou-nattoku.com/opinion/
★メルマガの相互紹介を募集しています。
ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
https://www.hou-nattoku.com/opinion/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━